(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することしております。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて)
新型コロナウィルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。
※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日)
配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(3) 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(3) 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
当社は宝飾事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、
以下のとおりであります。
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。