(会計方針の変更) (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 収益認識会計基準等の適用による主な変更点(変更事項)は以下のとおりであります。 ① 代理人取引に係る収益認識 顧客への商品の販売と同時に取引先から商品を仕入れるいわゆる消化仕入取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割(本人又は代理人)が代理人に該当する取引であることから、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額を営業収入に計上しております。 ② 自社ポイント制度に係る収益認識 当社は、自社会員カード(ハロカ)によるカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しており、会員の購入金額に応じてポイントを付与し、500ポイントごとに500円分のお買物券を発行しております。従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を売上高から控除しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更することといたしました。 また、購入金額に応じてポイントを付与する以外に、ハロカへの現金チャージに応じてポイントを付与しており、従来は、上記と同様、将来利用されると見込まれる額を売上高から控除しておりましたが、販売促進費として販売費及び一般管理費の「広告宣伝費」に計上することといたしました。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第3四半期累計期間の営業収益は1,959百万円減少、売上高は2,475百万円減少、売上原価は2,185百万円減少、営業収入は515百万円増加、販売費及び一般管理費は227百万円増加、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は1百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高が3百万円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「ポイント引当金」は、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。 なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
|