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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
14,400,000 |
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計 |
14,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2015年6月10日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役7名(注)1 |
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新株予約権の数(個) |
200個(うち社外取締役分は6個)を各事業年度に係る定時 株主総会開催日から1年以内に発行する上限とする。(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 20,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日 から1年以内に発行する上限とする。 |
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新株予約権の行使時の振込金額(円) |
新株予約権の1個当たりの行使に際して出資される財産の価 額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが できる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金1円と する。 |
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新株予約権の行使期間 |
割当日から割当日後40年を経過するまでの範囲内で、当社取 締役会が決定する期間とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承 認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り
当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割
または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める
調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2013年10月1日 (注) |
6,780,312 |
6,848,800 |
- |
2,473 |
- |
2,426 |
(注)2013年10月1日付をもって1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が6,780,312株増加しております。
(5)【所有者別状況】
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式324株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
180 MAIDEN LANE, NEW YORK, NEW YORK 10038 U.S.A (東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
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STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OD11 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000AUSTRALIA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) |
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計 |
- |
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(注)1.上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 144,500株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 140,500株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 82,900株
2.2019年2月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社、その共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2019年2月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有 割合(%) |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
1,045 |
0.02 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
11,000 |
0.16 |
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野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
476,400 |
6.96 |
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合計 |
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488,445 |
7.13 |
①【発行済株式】
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
②【自己株式等】
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区 分 |
株式数(株) |
価格の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
139 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式は含まれておりません。
|
区 分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
324 |
- |
324 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株
式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、業績に応じて増配や株式分割を検討するなど、弾力的な還元策を行っていく方針であります。新規出店や競争力強化のための設備投資等、今後持続的に成長を遂げるための資金として有効に活用することを目的に、内部留保の充実を図ってまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当につきましては、中間配当として1株につき50円を実施しました。また、当期末配当につきましても、1株につき50円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は49.5%となりました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主や全ての利害関係者に対し一層の経営の透明性を高めること並びに変化する環境に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的及び健全である経営体制を作ることであります。
また、今後も当社といたしましては、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、積極的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の内容
当社は監査役会設置会社であります。また、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。
取締役会については、佐藤啓介、舩山三千男、千々和康、竹内隆盛、佐藤裕士、秋岡賢治及び中西安廣の取締役7名で構成され、秋岡賢治及び中西安廣は社外取締役であります。当該機関の長は取締役社長舩山三千男であります。取締役会は、定例的に毎月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに業務遂行に関する執行状況を監督しております。
監査役会については、安井敏行、大西秀典、尾田政勝及び黒田敬の監査役4名で構成され、その全員が社外監査役で独立性が確保されており、当該機関の長は常勤監査役安井敏行であります。監査役会は、経営や業務執行の監督、牽制持続を果たすべく、監査に関する事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。
取締役会の決議を要する重要事項以外については経営会議を月2回開催し、迅速な業務執行と各部門の業務進捗状況を統制するとともに必要事項の連絡、意見調査及び問題意識の共有化を図り、変化する経営環境に機動的に対応しております。経営会議については、佐藤啓介、舩山三千男、千々和康、竹内隆盛、安井敏行及び各部門長で構成されております。
ロ.会社の機関及び内部統制の関係図
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、取締役の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他会社の業務の適正を確保するための体制から成り、概要は以下のとおりであります。
1.当社及び当社子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社代表取締役は、管理本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として、当社グループの各部の部門長を部門別のコンプライアンス責任者として任命し、関連規程を制定し、部門毎のコンプライアンス体制を構築するものとする。また、使用人がコンプライアンス上、疑問がある行為等を認知し、それを告発しても当該使用人に不利益な扱いを行わない「内部通報制度」を整備する。
当社の監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を定期的に調査して取締役会に報告し、取締役会は問題点の把握と改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、保存・管理するものとする。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社代表取締役は、管理本部長をリスク管理の統括責任者として、当社グループの各部の部門長を部門別のリスク管理責任者として任命し、関連規程やマニュアル・ガイドラインを制定し、部門別のリスク管理体制を構築するものとする。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
当社グループは、将来の事業環境を見据えた上で経営方針を定め、これを機軸に年度計画を策定する。これを踏まえて、月例及び随時に取締役会を開催し、重要事項の審議・決定を行う。
各部門においては、経営目標の達成と重点事項の推進に向けて活動し、毎月2回行われる経営会議で業績・進捗状況等についての報告を通じて検証するほか、経営課題解決の議論を行う。
上記についての実効性を確保するため、職務分掌規程、職務権限規程等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、取締役及び使用人が適正かつ効率的な職務の執行を行い得る体制を構築する。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
当社及び当社グループの取締役及び使用人等に対し当社の「コンプライアンス行動指針」に基づいた法令遵守等に関する研修を行い、グループ一体となった法令遵守意識の浸透に努める。
また、グループ会社における業務の適正を確保するため、「子会社管理規程」に従い、子会社が、その業績状況、財務状況及び経営上の重要な事項等について当社への承認申請・報告を行う。
内部監査室が子会社について内部監査を行いリスク管理状況及び規程の遵守状況について確認する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとし、取締役は監査役と協議し適切に対応する。なお、その使用人への指揮権は監査役に委譲し、取締役からの独立性を確保するものとする。また、任命を受けた使用人は監査役の指示に従い、監査上必要な情報の収集の権限を持って業務を行う。
7.当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループの業務または業績に与える重要な事項に関する決定について監査役に報告するものとする。職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、監査役に遅滞なく報告するものとする。前記にかかわらず、当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができるものとし、会計監査人、内部監査部門などと連携して当社の監査の実効性を確保するものとする。
また、監査役に当該報告をした当社グループの取締役及び使用人等に対して、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしない。
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務処理に係る方針、及び当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に関する事項
当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を実施するとともに経営会議等重要な会議に出席することができる。また、内部監査室は監査役に対して内部監査の実施状況を報告するとともに監査役が必要と認めたときは、内部監査室に対し要望することができる。
監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払い等を行う。
9.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備の状況
当社グループでは、法令遵守規程に「法令、社内規程等あらゆるルールを厳格に遵守し、反社会的行為や倫理にもとる行為を排除する」と規定しており、すべての従業員(パート・アルバイトを含む)が反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を理解し、実践に努める。
社内での対応部署を管理本部総務部とし、関係行政機関等と連携し対応する。
また、新入社員研修をはじめとした階層毎の社内研修においてコンプライアンス・マニュアル等を活用して研修を行う。
当社のリスク管理体制は、当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、当社代表取締役が、管理本部長をリスク管理の統括責任者として、当社グループの各部の部門長を部門別のリスク管理責任者として任命し、関連規程やマニュアル・ガイドラインを制定し、部門別のリスク管理体制を構築しております。
リスク管理体制の整備の状況につきましては、リスク管理に係る基本的な事項を定めた「リスク管理規程」を制定し、取巻くさまざまなリスクに的確に対処できる体制を整備しております。また、定期的に開催される経営会議以外にも必要に応じて会議が開催され重要事項や進捗状況その他問題点等が速やかに報告されるとともに経営者に伝達される体制を整えております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制として、当社及び当社グループの取締役及び使用人等に対し当社の「コンプライアンス行動指針」に基づいた法令遵守等に関する研修を行い、グループ一体となった法令遵守意識の浸透に努めております。
また、グループ会社における業務の適正を確保するため、「子会社管理規程」に従い、子会社が、その業績状況、財務状況及び経営上の重要な事項等について当社への承認申請・報告を行っております。
加えて、内部監査室が子会社について内部監査を行いリスク管理状況及び規程の遵守状況について確認しております。
1.取締役の定数等に関する定款の定め
イ.取締役の定数
当社は、取締役の定数について、10名以内とする旨を定めております。
ロ.取締役の任期
当社は、取締役の任期について、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨、また、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定めております。
ハ.取締役の選任の方法
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定めております。
2.取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
3.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||
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取締役会長 (代表取締役) |
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(注) 3 |
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||||||||||||||
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|
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||
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常務取締役 管理本部長 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||
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取締役 内部監査室室長 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||
|
取締役 関東本部長 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 4 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 4 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 5 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 6 |
|
||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
社外取締役秋岡賢治氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において当社仕入先であるプリマハム株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ばすものではないと判断しております。
社外取締役中西安廣氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式4,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において当社仕入先である米久株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ばすものではないと判断しております。
社外監査役安井敏行氏は、長年にわたる銀行の業務経験を通じて培った幅広い見識を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大西秀典氏は、長年にわたる企業の役員の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役尾田政勝氏は、愛知県警察で長年にわたり、生活安全業務に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役黒田敬氏は、長年にわたる銀行での業務経験、特にCFP資格を活用した財務管理業務に精通しており、幅広い知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会により行われております。監査役会については監査役4名で構成され、その全員が社外監査役で独立性が確保されており、経営や業務執行の監督、牽制持続を果たすべく、監査に関する事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。
また、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとし、取締役は監査役と協議し適切に対応しております。なお、その使用人への指揮権は監査役に委譲し、取締役からの独立性を確保するものとしております。また、任命を受けた使用人は監査役の指示に従い、監査上必要な情報の収集の権限を持って業務を行っております。
当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループの業務または業績に与える重要な事項に関する決定について監査役に報告するものとしております。また、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、監査役に遅滞なく報告するものとしております。前記にかかわらず、当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができるものとし、会計監査人、内部監査部門などと連携して当社の監査の実効性を確保しております。
また、監査役に当該報告をした当社グループの取締役及び使用人等に対して、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしておりません。
当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を実施するとともに経営会議等重要な会議に出席することができます。また、監査役に対して内部監査の実施状況を報告するとともに監査役が必要と認めたときは、内部監査室に対し要望することができます。監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払い等を行っております。
監査役会は当期13回開催され、監査が実効的に行われるよう、監査方針及び監査計画を十分協議のうえ策定し、本部各部署、主要な店舗に往査して監査を実施しております。また、各監査役から監査に関する重要事項について報告を受け、協議、決議を行うとともに、常勤監査役は取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、代表取締役、会計監査人、内部監査室との会合を適宜実施しております。
各社外監査役は、出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の部門として内部監査室を設置しており、1名体制となっております。内部監査室は事業年度内部監査計画に基づき、本部各部門、店舗、グループ子会社の業務監査、内部統制体制のモニタリングを実施し、事業活動、業務の適切性、効率性を確保しております。監査結果は取締役等へ速やかに報告され、適宜の改善、フォローアップが行われております。また、内部監査室を補佐すべく内部統制監査委員会を立ち上げ、監査役会、内部監査室と連携をとりながら、法令厳守、内部統制の有効性等について監査を行い、取締役、経営会議に報告を行っております。また、会計監査人とは情報や意見交換を実施するなど連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
奥谷 浩之
齋藤 英喜
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士9名、その他9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、有限責任あずさ監査法人を選定した理由は、当社監査役会の監査法人選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
尚、取締役が、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会は、その適否を判断した上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価をおこなっております。この評価については、次のとおりであります
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査時間等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬については、2001年6月28日開催の第6回定時株主総会の決議に基づき、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査役の報酬限度額は、年額60百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役会長 佐藤啓介であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。上記の株主総会決議に係る役員の定数は取締役10名、監査役5名であります。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報 酬 |
退職慰労金 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、当該株式が安定的な取引関係の維持・強化に繋がると判断した場合について保有していく方針です。この方針に則り、当社は毎期、その保有効果等について取締役会において検証を行ってまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注2)及び株式数が増加した理由) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、その保有効果等について取締役会において検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません