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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年3月30日 |
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株式会社フジオフードグループ本社 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジオフードグループ本社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フジオフードグループ本社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、新型コロナウイルス感染拡大の影響による消費の落ち込み、世界情勢の不安定化による資源価格の高騰や円安の進行による原材料価格の高騰、人件費の上昇や消費者の生活様式の変化等の影響により、当連結会計年度において、営業損失1,886百万円、経常損失722百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失3,402百万円を計上している。また、当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額が前連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%を下回ることとなったため、会社が取引金融機関と締結しているシンジケーション方式によるコミットメントライン及びタームローン契約(当連結会計年度末の借入金残高6,455百万円)について、財務制限条項に抵触している。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。 経営者は当該事象又は状況を解消させる対応策として、既存事業の事業収益の全体的な底上げを行うために、店舗毎の状況に合わせた営業時間の見直し、人員配置の見直し、不採算店舗の撤退等の施策に取り組んでいる。 また、 経営者が実施した継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価を検討するためには、会社の作成した資金計画及びその基礎となる事業計画の信頼性の検討が必要となる。会社の資金計画は、将来の事業計画を基礎として、設備投資、借入金の返済及び増資による資金調達を加味して作成されており、これらは、経営者の主観的な判断により影響を受ける。また、事業計画における主要な仮定は、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び店舗家賃等の将来予測であり、不確実性を伴う。 以上のことから、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価について、主として以下の監査手続を実施した。
・ 会社が、取引金融機関から期限の利益喪失の権利放棄に関する承諾を得ていることを取引金融機関から提示された書面により確かめた。
・ 取引金融機関による継続的な支援について、経営者に取引金融機関との交渉状況を質問した。その上で、主要な取引金融機関の融資責任者に、今後の継続的な支援の方針及び内容を質問し、経営者による回答との整合性を確かめた。
・ 資金計画について、取締役会で承認された事業計画との整合性を確かめた。また、事業計画の作成プロセスを経営者へ質問するとともに、過去実績との比較分析を実施した。
・ 資金計画に含まれる将来の設備投資、借入金の返済及び増資による資金調達等の金額について、経営者の事業計画や契約条件との整合性を確かめた。
・ 事業計画における主要な仮定である、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び店舗家賃等の将来予測について、経営者へ質問するとともに過去実績との比較分析を実施した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、 会社グループは、主に飲食店の直営事業を営んでおり、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とした資産グルーピングを行っている。 資産グループごとに営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗などを減損の兆候があるものとしている。 減損の兆候がある店舗については、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し減損損失の認識が必要となった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上している。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び店舗家賃等の将来予測である。 これらの主要な仮定は不確実性を伴い経営者の主観的な判断に影響を受けるため、当監査法人は、直営事業に係る固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、直営事業に係る固定資産の減損の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の評価を実施した。
・ 経営者による固定資産の減損の兆候の把握が、資産グループごとに集計された損益に基づいて実施されていることを確かめた。
・ 減損の兆候が識別された資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定である、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び店舗家賃等の将来予測について、経営者へ質問するとともに過去実績との比較分析を実施した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、 会社グループは、のれんの減損の兆候の有無について、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「企業結合に関する会計基準」に照らして、取得原価のうち当該のれんに配分された金額が相対的に多額となっていることを考慮して、減損の兆候があると判断しているが、のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため減損損失の認識は不要と判断している。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び店舗家賃等の将来予測である。 これらの主要な仮定は不確実性を伴い経営者の主観的な判断に影響を受けるため、当監査法人は、株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 経営者による固定資産の減損損失の認識の判定が、のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって行われていることを確かめた。
・ のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っていることを確かめた。
・ 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定である、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び店舗家賃等の将来予測について、経営者へ質問するとともに過去実績との比較分析を実施した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、当連結会計年度の連結財務諸表において、助成金収入を1,047百万円計上している。 会社グループは、連結子会社である株式会社フジオフードシステムにおいて、2022年10月27日に自治体からの営業時間短縮協力金の支給済み協力金の支給決定額の変更についての書面を受け取り、助成金収入の計算方法に誤りがあることを認識した。 これを受け、会社グループは、当該誤謬について、計上した助成金収入の対象である株式会社フジオフードシステムのほか、自治体へ営業時間短縮協力金を申請していた全ての店舗において計算方法に誤りがないかを募集要項等に照らして対象期間の全ての店舗について社内調査を行い、事実関係の網羅的な把握を行った。なお、当該社内調査の対象には、当連結会計年度に計上した助成金収入も含まれている。 会社グループは、社内調査の結果より、前連結会計年度の誤謬金額に重要性があると判断し、2022年12月6日付で前連結会計年度の有価証券報告書の訂正報告書を提出している。 上記のとおり、前連結会計年度の有価証券報告書に記載の連結財務諸表の助成金収入に訂正が行われたことから、当連結会計年度の連結財務諸表に計上されている助成金収入についても、当該誤謬に係る事実関係の網羅的な把握及び計上額の妥当性について、監査上、慎重な検討が必要となる。 以上のことから、当監査法人は、助成金収入の計上額の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、助成金収入の計上額の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。
(誤謬に係る事実関係の網羅的な把握) ・ 誤謬に係る事実関係を把握するために、会社グループが実施した社内調査について、調査作業への立会、資料の閲覧及び担当者への質問を行い、主に以下の事項を検討した。 ・ 調査方法の適切性 ・ 調査範囲の適切性 ・ 入手した情報の適切性
・ 類似する誤謬が発生している可能性を検討するため、会社グループが行った調査結果の閲覧及び担当者への質問を実施し、調査範囲の合理性を評価した。
(計上額の妥当性) ・ 判明した誤謬について、会社グループが作成した資料を閲覧し、募集要項等の基礎資料と照合したうえで、助成金収入の計上額の妥当性を検討した。
・ 自治体ごとに申請した営業時間短縮協力金が給付されていることを確認するために、入金データと照合した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フジオフードグループ本社の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社フジオフードグループ本社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |