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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
96,000,000 |
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計 |
96,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年3月30日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数は 100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2023年3月16日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が200,000株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2023年3月1日以降この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第13回新株予約権
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決議年月日 |
2021年5月20日 |
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新株予約権の数(個)※ |
14,295(新株予約権1個につき普通株式100株) |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 1,429,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,399 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2021年6月8日 至 2024年6月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,407.13 資本組入額 703 |
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新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件※ |
当社は、本新株予約権の取得が必要であるとして、2021年6月8日以降に当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、合理的な方法により行うものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ |
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。 (1)新たに交付される新株予約権の数 新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。 (2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 再編当事会社の同種の株式 (3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。 (4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。 (5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 別記「新株予約権の行使期間」欄、「新株予約権の行使の条件」欄、「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄、本欄及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄記載の条件に準じて、組織再編成行為に際して決定する。 |
※当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、2023年2月28日付の取締役会決議に基づき、第13回新株予約権を2023年3月15日付で取得し、同日付で消却しております。
第14回新株予約権
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決議年月日 |
2023年2月28日 |
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新株予約権の数(個)※ |
22,500(新株予約権1個につき普通株式100株) |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 2,250,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,341 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2023年3月17日 至 2026年3月16日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,348.9 資本組入額 674 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件※ |
当社は、本新株予約権の取得が必要であるとして、2023年3月17日以降に当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、合理的な方法により行うものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
該当事項はありません。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ |
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。 (1)新たに交付される新株予約権の数 新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。 (2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 再編当事会社の同種の株式 (3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。 (4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。 (5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 別記「新株予約権の行使期間」欄、「新株予約権の行使の条件」欄、「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄、本欄及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄記載の条件に準じて、組織再編成行為に際して決定する。 |
※有価証券報告書提出日現在(2023年3月30日)における内容を記載しております。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2018年1月1日~ |
27,600 |
22,166,130 |
10 |
2,135 |
10 |
2,015 |
|
2019年1月1日~ |
103,400 |
22,269,530 |
58 |
2,194 |
58 |
2,074 |
|
2020年1月1日~ |
22,315,130 |
44,584,660 |
16 |
2,210 |
16 |
2,090 |
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2021年1月1日~ 2021年12月31日 (注)1 |
55,200 |
44,639,860 |
20 |
2,231 |
20 |
2,111 |
|
2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)1 |
198,000 |
44,837,860 |
66 |
2,297 |
66 |
2,177 |
(注)1.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2.株式分割による増加及び新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
3.2023年3月16日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が200,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ127百万円増加しております。
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(2022年12月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.000 |
- |
(注)1.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が48単元含まれております。
2.自己名義株式703,474株は、「個人その他」に7,034単元、「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載しております。
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(2022年12月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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サントリービバレッジ サービス株式会社 |
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計 |
- |
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(注)1.上記大株主の状況は、2022年12月31日現在における株主名簿に基づいて記載しております。
2.上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,800,000株であります。
3.上記三井住友信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,800,000株であります。
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(2022年12月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,800株(議決権48個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。
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(2022年12月31日現在) |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有 株式数の割合(%) |
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株式会社フジオ フードグループ 本社 |
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計 |
- |
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(注)当社は単元未満自己株式74株を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(第三者割当による自己株式の処分) |
- |
- |
703,400 |
849 |
|
保有自己株式数 |
703,474 |
- |
74 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
2.当期間における保有株式数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
当社は、剰余金の配当を中心とした株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の1つと認識しており、具体的には収益力の向上・財務体質の改善を図りながら長期かつ安定した中間及び期末の年2回の配当を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会(当社定款中「毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議により、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨を定めております。)であります。
この方針に基づき業績及び配当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業拡大のための投資を行っております。
しかしながら、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響により当期の業績は非常に厳しい結果となり、今後の財政状況等を総合的に勘案した結果、2022年12月31日を基準日とする期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主利益の最大化のため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が行えるようにコーポレート・ガバナンス体制を構築すべきであると考えております。そして、株主の皆様に対し、一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しております。
①企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社取締役会は、取締役6名(うち3名は社外取締役)、執行役員3名および監査役3名(うち3名は社外監査役)で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要な事項を決定する機関として毎月1回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しております。
また、当社は会社法上の大会社として監査役(会)(以下同じ。)制度を採用しており、監査役会は監査役3名(うち3名は社外監査役)で構成されております。監査役は取締役会を始めとする重要な会議に出席し、当社の機関たる株主総会、取締役会、会計監査人と横断的に連携・牽制して、取締役会の構成員たる各取締役に対するチェック機能を働かせております。さらには監査役会において年間の監査計画を策定し、業務監査、会計監査、取締役会に対するチェック機能について有効に機能するように努めております。
取締役、執行役員および常勤監査役が常任メンバーとなっているグループ経営会議につきましても、取締役間の情報伝達、意思の疎通・共有を行うと同時に、取締役相互の業務遂行状況を相互に管理監督いたしております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
◎議長・委員長 ○構成・メンバー
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役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
グループ 経営会議 |
指名・報酬 委員会 |
事業投資 委員会 |
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代表取締役社長 |
藤尾 政弘 |
◎ |
|
◎ |
○ |
◎ |
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取締役副社長 |
九鬼 祐一郎 |
○ |
|
○ |
|
○ |
|
取締役副社長 |
藤尾 英雄 |
○ |
|
○ |
|
|
|
取締役(社外) |
伊東 康孝 |
○ |
|
○ |
◎ |
○ |
|
取締役(社外) |
百瀬 裕規 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
取締役(社外) |
越知 覚子 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
常勤監査役(社外) |
原 光博 |
○ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
|
監査役(社外) |
髙島 英也 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
監査役(社外) |
加藤 善孝 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
執行役員 |
松本 大祐 |
○ |
|
○ |
|
|
|
執行役員 |
新井 誠 |
○ |
|
○ |
|
|
|
執行役員 |
厨子 裕介 |
○ |
|
○ |
|
|
会社の機関及び内部統制システムの状況を模式図に示すと次の通りとなります。
ロ 当該企業統治の体制を採用する理由
次のとおり会社機関の各機能の強化を図ることによって、健全な経営・法令遵守・経営の透明性を継続して確保する体制を実現することができると考えております。
a 取締役会の機能の強化
取締役の人員につきましては、営業部門・間接部門・FC部門・子会社代表者等、各部門の責任者をメンバーとすることで、意思決定の迅速性、情報の共有性、横断的・網羅的な監督機能の強化を図っております。
b 監査役制度の採用と監視機能の強化
前述のとおり、会社法上の監査役制度を採用するとともに、当社と利害関係のない社外監査役を、監査役の員数の過半数において招聘することで、さらなる経営の監視機能を強化しております。
c 執行役員制度の採用
執行役員制度を採用することにより、取締役会における経営の意思決定、取締役の業務監督機能と業務執行機能を分離しつつ、意思決定への参加・意思決定内容とそれらの執行において齟齬のないように確認のうえ実施を行っております。
d 任意の指名・報酬委員会の設置
当社は、取締役候補者の選解任や取締役の報酬等に関する「方針」及び「手続」を決定するにあたり、その客観性や透明性を確保するため、また、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるために、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。
「指名・報酬委員会」は、代表取締役1名及び社外取締役3名、社外監査役3名の計7名にて構成されております。
e 任意の事業投資委員会の設置
当社は、新たな事業の開始、M&A、大規模設備投資に関する検証等の審議、答申を行うことを目的として取締役会の任意の諮問機関として「事業投資委員会」を設置しております。
「事業投資委員会」は、代表取締役1名及び経営企画担当取締役1名、社外取締役3名、社外監査役3名計8名にて構成されております。
②企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は会社法および会社法施行規則に基づき、2015年9月18日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制の整備に取り組んでおります。さらに、当社は、持株会社体制に移行したことにともない、当社グループ全体の基本方針として次の通り決議しております。
「内部統制システム構築の基本方針」の概要は以下のとおりであります。
第1.当社および当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社および当社グループは、コンプライアンスの基本原則を設け、または次のとおり定めている。
1.取締役および使用人は、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められる。このような認識に基づき、社会規範、倫理そして法令などの遵守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図る。
2.取締役は、この実践のため経営理念、社是、社訓に従い、企業倫理の遵守および浸透を率先垂範して行う。
3.当社は、グループコンプライアンス規程等に基づき、当社グループの関連業務を統括・推進するとともに、当社グループの代表取締役等を構成員とするグループコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の確立・強化を図る。
4.当社監査役は、監査役会規程および監査役監査基準等に基づき監査役監査を行う。また、当社監査部は内部監査規程等に基づき内部監査を行う。
5.当社は、業務執行に関する監督機能の維持・強化のために社外取締役を選任する。
6.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、経営理念、社是、社訓の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。
7.当社グループは、従業員等からのコンプライアンスに関する相談および法令・定款に違反する事実等の通報を受けるために、社内通報制度を整備して、不正事実およびその可能性を発見し、防止と是正に努める。
8.代表取締役および業務執行を担当する取締役に、使用人に対する危機管理に係る教育・啓発を行わせる。
第2.当社および当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る情報については、これに係る管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存しかつ管理する。取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
2.当社取締役会議長は、情報の保存および管理を監視・監督する責任者(以下、「統制監視責任者」という。)となる。
3.当社経営企画本部長は、統制監視責任者を補佐する。また、上記1.に定める文書その他の情報の保存および管理について指導を行うものとし、それらの作成、保存、管理等は規程管理規程、決裁および稟議規程および情報管理規程その他の社内規程等に基づき行う。
第3.当社および当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすリスクに対処すべくリスク管理体制の実践的運用を行う。
2.当社社内にグループリスク管理委員会を設置し、当社グループのリスク管理体制の整備、問題点の把握、必要な見直しおよび危機発生時の対応を検討し、取締役会に報告する。
3.当社グループの与信・品質管理、安全衛生その他の日常業務に係るリスク管理は、それぞれに関する規程、マニュアル、手順書、手続書等に基づき行う。
4.情報セキュリティに係るリスク管理は、IT化等により重要度が増す情報・システム管理に対応するために、管理・バックアップ体制等を必要に応じて見直す。
5.災害・事故その他の経営に係る緊急事態に対しては、発生時に代表取締役指揮の下、迅速な対応を行うとともに、損害の拡大を防止する。
6.当社監査部は、内部監査において損失の危険を発見した場合は、内部監査規程等に基づき、当該部門の長に通告するとともに、直ちに代表取締役他関連部署に報告する。
第4.当社および当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社は、グループ中期経営計画及び年度計画にもとづき、進捗管理を行い目標達成のための施策を実施する。
2.取締役会は、原則毎月1回開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。
3.社内諸規程を整備し、職務分掌および職務権限を明確にし、適時適切な報告体制を整備する。
第5.当社グループ各社における業務の適正を確保するための体制および職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
当社グループの業務の適正を確保するため、代表取締役および業務執行を担当する取締役は、社会規範に照らし経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。
(1)グループ各社の事業運営、リスク管理体制等については、担当取締役が、総合的に助言・指導を行う。
(2)定期的にグループ経営会議を開催し、グループ各社が業務執行状況の報告を行うほか、グループ各社について当社で担当執行役員を定め、当該担当執行役員が各社と一定の重要事項について協議、情報交換等を行うことを通じて、当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図る。
(3)関係会社管理規程に基づき、グループ各社の経営に関する管理を行う。
(4)当社グループとして業務の適正を確保するため、代表取締役および業務執行を担当する取締役は、社会規範に照らしグループ各社が経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。
第6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、監査役の補助を行う使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.当社および当社グループは、当社の規模から、当面、監査役の職務を補助すべき使用人を置かない。
2.使用人は監査役から調査の委嘱を受け、監査役の職務を補助するものとする。
第7.監査役の6.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.必要に応じて使用人が監査役(会)事務局業務および監査役の職務の補助を行うこととし、監査役の使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないことを徹底する。
2.取締役および従業員は、監査役が行う監査に積極的に協力する。
3.監査役は、その独自の計画・スケジュールに基づき、監査部と緊密な連携を保ちながら、監査対象とする部門の長および従業員と面談できる。
4.監査役は、代表取締役、当社の監査法人それぞれとの間で、随時に会合をもち意見交換を行う。
第8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、当社の子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制、監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.監査役は、取締役会、グループ経営会議、その他重要と監査役が判断する会議に出席できる。
2.監査役からその職務執行に関する事項の説明を求められた場合、およびコンプライアンス違反事項を認識した場合、速やかに監査役へ報告を行う。また、使用人の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、一切行わない。
3.当社は当社グループ内外に窓口を置く内部通報制度を設け、法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。
4.当社グループの取締役及び使用人は、以下の事項について、発見次第速やかに監査役または監査役会に対し報告を行う。
①当社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上の諸問題
②その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
第9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
1.当社は、監査役から、その職務の執行について必要な費用の請求を受けた場合は、速やかに当該費用の支払いを行う。
2.当社は、監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認める。
第10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.常勤監査役は、取締役および使用人から、重要事項について、常に報告を受け、また調査を必要とする場合には経営企画本部に要請して、監査が効率的に行われる体制とする。
2.当社は、特に財務上の問題については、会計監査人との面談の場を年4回程度持ち、問題点につき協議する。このような体制で、監査がより実効的に行われることを確保する。
第11.財務報告の信頼性を確保するための体制
1.取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役を適切に監督する。
2.代表取締役は、健全に行われている当社グループの個々の業務に十分配慮しつつ本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システムの整備運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体制の維持・向上を図る。
第12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備体制
1.基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応する。
2.整備状況
コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する行動指針を定め、使用人全員に周知徹底する。
ロ リスク管理体制の整備の状況
リスクに対処すべく各種規程を設けるとともに、当社および当社グループのリスク管理を認識、共有、対応等するために横断的なリスク管理、コンプライアンス、食品衛生、労務衛生、安全対策等の委員会を設置し、当社および当社グループの外的・内的危険要因に対応するべく、リスク管理の体制を整えております。さらには社長直轄の監査部におきまして、業務活動の適法性・妥当性について内部監査を実施し、業務の改善に向けた助言・勧告を適切に実施しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額としております。
ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
概要につきましては下記のとおりであります。
a.当該保険契約の被保険者の範囲
当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び幹部職従業員
b.当該保険契約の内容の概要
被保険者がその業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を填補されることとなります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った本人自身の損害等は補償対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
ホ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
ト 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役につき、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、及び、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる(但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。)旨、定款に定めております。
また、監査役につき、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、及び、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる(但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。)旨、定款で定めております。
これらは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであり、社外役員においてはその就任を容易にし、また、社外役員として職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、中間配当金については株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ヌ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役副社長執行役員 経営企画本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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計 |
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7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
(生年月日) |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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橋本 竜也 |
(1976年5月16日生) |
1999年4月 株式会社日本経営 入社 2013年1月 株式会社日本経営 福岡オフィス長 2017年1月 同社 取締役(現任) |
- |
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役3名を選任しております。また、社外監査役4名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、特に飲食業について専門的な視点で経営陣から独立した立場で適切な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 百瀬裕規氏(当社株式1,000株を保有する株主であります。)は、証券会社における豊富な経験と知見を有しており、当社の成長戦略に有益な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任をしております。
また、同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 越知覚子氏は、弁護士としての幅広い知見を有しており、会社の経営に関与された経験はありませんが、財務省等において培われた豊富な知識や経験を当社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から当社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外監査役として選任をしております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 髙島英也氏は、サッポロホールディングス株式会社の顧問を兼務されており、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等いただくことを期待したため選任をしております。
当社は飲料等の仕入にあたり、同社商品の取扱いを行っておりますが、取引価格その他取引条件は一般的な取引条件と同様に決定しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 加藤善孝氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識を社外監査役としての客観的な立場から当社経営に対して中立的・公正的な助言等いただくことを期待したため選任をしております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
各監査役は、必要に応じて会計監査人に諮問する等、平時より連携を密にすることにより、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っており、具体的には、監査役監査では監査役会で作成した監査方針・監査計画に基づき、取締役会の他必要に応じた会議等への出席、取締役・執行役員からの職務の執行状況の聴取、重要な書類・稟議書の閲覧等により、取締役・執行役員及び各部門の業務遂行状況の監査を実施しております。
なお、鎌倉寛保氏は、公認会計士として財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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原 光博 |
13回 |
13回 |
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鎌倉 寛保 |
13回 |
11回 |
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髙島 英也 |
9回 |
9回 |
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長の直轄部門である監査部(2名)が、内部監査規程に基づき、当社の各部署及び店舗の業務が法令、定款及び社内規程に従い、適正かつ有効に運営されているかを監査しております。
監査結果及び改善事項は、被監査部門に通知し、改善内容のフォローを行い、全社的な業務改善に向けた取り組みを行っております。なお、監査役並びに会計監査人と定期的に意見交換等を行うことで連携を強化し、監査の質的向上をはかっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
24年
(注)上記の記載は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 岡本 伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 : 山内 紀彰
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたり、専門性、独立性、経営者とのコミュニケーション等を総合的に勘案し、選定をしております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人との面談、監査実施状況・監査内容の確認、関連部署からのヒアリング等を通じて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1.前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した金額が3百万円あります。
2.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した金額が6百万円あります。
3.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等が10百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に対して会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年1月16日に開催した取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、その内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の報酬等についてその妥当性および客観性・透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として、社外役員が過半数で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。
取締役等の報酬の内容に係る決定方針は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(社外取締役は除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、「固定報酬としての基本報酬」、「短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)」および「長期インセンティブ報酬としての非金銭報酬(譲渡制限付株式)」の構成としております。
なお、社外取締役の報酬額については、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととし、監査役の報酬については、監査役会において協議し決定しております。
b.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責を基本に他社水準等も考慮しながら、総合的に勘案し決定しております。
c.業績連動報酬
業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)は、当事業年度の業績に対する達成度を基本とし各指標を基準に評価レベル表に基づき決定しております。
d.非金銭報酬等
長期インセンティブとしての非金銭報酬(譲渡制限付株式)は、役位、職責を基本に総合的に勘案し決定しております。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、当社代表取締役に対し、各取締役の基本報酬の額および社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬及び非金銭報酬の評価配分の決定を委任しております。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績連動 報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)取締役の基本報酬には、使用人兼取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
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氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
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基本報酬 |
業績連動 報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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藤尾 政弘 |
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取締役 |
提出会社 |
135 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)の区分とし、その他のものを純投資目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、業務提携、安定的・長期的な取引関係の維持・強化を目的に、他の会社の株式を政策保有株式として保有しております。原則として、取引先企業については、安定的取引の構築強化等の観点から、金融機関につきましては、日々の業務支援実績及び資金調達などの財務取引での安全性・安定性の観点から、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に保有することとしております。
この政策保有株式について、取締役会において、取引関係の維持並びに便益や資本コストに見合うなどを総合的に勘案し、保有の適否を検証した上で、継続的に保有する意義や合理性が認められない株式については、保有先との対話を行いつつ縮減する方針であります。
個別銘柄の保有目的に関する取締役会における検証に際しては、当社の資本コストと比較し、時価・配当金・取引実績等の便益を精査し、保有合理性について検証を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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株式会社りそな ホールディングス |
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株式会社吉野家 ホールディングス |
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④ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑥ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。