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独立監査人の監査報告書 |
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2022年12月6日 |
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株式会社フジオフードグループ本社 |
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取締役会 御中 |
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太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
岡本 伸吾 印 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
山内 紀彰 印 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジオフードグループ本社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フジオフードグループ本社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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助成金収入の過大計上に対する対応 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、連結子会社である株式会社フジオフードシステムにおいて、2022年10月27日に自治体からの営業時間短縮協力金の支給済み協力金の支給決定額の変更についての書面を受け取り、助成金収入の計算方式に誤りがあることを認識した。 これを受け、会社グループは、当該誤謬について主に以下の項目に関する社内調査を行い、事実関係の網羅的な把握及び分析を行った。 ・ 当連結会計年度に計上した助成金収入の対象である株式会社フジオフードシステムの他、自治体へ営業時間短縮協力金を申請していた全ての店舗において計算方法に誤りがないかを募集要項等に照らして対象期間の全ての店舗について調査した。 ・ 助成金収入の訂正に伴い、当連結会計年度の直営店舗の営業活動から生ずる損益に変更が生じることから、各直営店舗の固定資産の減損の再検討を行った。 ・ 上記に関連して当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高に変更が生じることから、繰延税金資産の回収可能性の再検討を行った。
会社グループは、社内調査の結果より、当連結会計年度の誤謬金額に重要性があると判断し、当連結会計年度の有価証券報告書等に記載の連結財務諸表のうち、上記の誤謬に関連した事項について訂正を行った。
上記のとおり、当連結会計年度の有価証券報告書等に記載の連結財務諸表に訂正が行われたことから、当連結会計年度の訂正後の連結財務諸表の監査において、当該誤謬に係る事実関係の網羅的な把握及び訂正内容の妥当性について、監査上、慎重な検討が必要となる。 以上のことから、当監査法人は、助成金収入の過大計上に対する対応を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、会社が、判明した誤謬に係る事実関係を網羅的に把握し、適切に当連結会計年度の連結財務諸表を訂正しているか確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。
(誤謬に係る事実関係の網羅的な把握) ・ 誤謬に係る事実関係を把握するために、会社が実施した社内調査について、会社の調査作業への立会、資料の閲覧及び担当者への質問を行い、主に以下の事項を検討した。 ・ 調査方法の適切性 ・ 調査範囲の適切性 ・ 入手した情報の適切性 ・ 類似する誤謬が発生している可能性を検討するため、会社が行った社内調査の範囲を検討し、会社の調査結果の閲覧及び担当者への質問を実施し、その根拠の合理性を評価した。
(訂正内容の妥当性) ・ 判明した誤謬について、会社が作成した資料を閲覧し、募集要項等の基礎資料と照合したうえで、主に以下の事項を検討した。 ・ 助成金収入の計上金額の妥当性 ・ 助成金収入に関する訂正が、直営事業に係る固定資産の減損の再検討及び繰延税金資産の回収可能性の再検討に適切に反映されていることの妥当性 ・ 誤謬による訂正事項を含む当連結会計年度に係る連結財務諸表の開示情報の妥当性
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直営事業に係る固定資産の減損 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の訂正後の連結財務諸表において直営店舗に係る有形固定資産を5,780百万円計上している。また、直営店舗に係る減損損失を1,209百万円計上している。 会社グループは、主に飲食店の直営事業を営んでおりキャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とした資産グルーピングを行っている。 資産グループごとに営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗などを減損の兆候があるものとしている。 減損の兆候がある店舗については、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し減損損失の認識が必要となった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上している。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び家賃等の将来予測である。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定も売上高の予測に影響を及ぼしている。 これらの主要な仮定は不確実性を伴い経営者の主観的な判断に影響を受けるため、当監査法人は、直営事業に係る固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、直営事業に係る固定資産の減損の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の評価を実施した。 ・ 経営者による固定資産の減損の兆候の把握が、資産グループごとに集計された損益に基づいて実施されていることを確かめた。 ・ 減損の兆候が識別された資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定である店舗の売上高、売上原価率、人件費及び家賃等の将来予測について、経営者へ質問するとともに、過去実績との比較分析を実施した。 ・ 新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定に不合理的な点がないかどうかを検討した。
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株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の訂正後の連結財務諸表において株式会社グレートイースタンの全株式を取得した企業買収により発生したのれんを1,504百万円計上している。 会社グループは、のれんの減損の兆候の有無について、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「企業結合に関する会計基準」に照らして、取得原価のうち当該のれんに配分された金額が相対的に多額となっていることを考慮して、減損の兆候があると判断しているが、のれんを含む資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため減損損失の認識は不要と判断している。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、店舗の売上高、売上原価率、人件費及び家賃等の将来予測である。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定も売上高の予測に影響を及ぼしている。 これらの主要な仮定は不確実性を伴い経営者の主観的な判断に影響を受けるため、当監査法人は、株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 経営者による固定資産の減損損失の認識の判定が、のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって行われていることを確かめた。 ・ のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っていることを確かめた。 ・ 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定である店舗の売上高、売上原価率、人件費及び家賃等の将来予測について、経営者へ質問するとともに、過去実績との比較分析を実施した。 ・ 新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定に不合理的な点がないかどうかを検討した。
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繰延税金資産の回収可能性 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の訂正後の連結財務諸表において繰延税金資産を922百万円計上している。 会社グループは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に定める企業の分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で繰延税金資産を計上している。繰延税金資産の計上については、取締役会で承認を受けた事業計画を基礎とした将来の一時差異等加減算前課税所得の発生金額や発生時期等の見込みに基づき、回収可能な範囲で計上している。 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、出退店を考慮した店舗の売上高、売上原価率、人件費及び家賃等の将来予測である。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定も売上高の予測に影響を及ぼしている。 これらの主要な仮定は不確実性を伴い経営者の主観的な判断に影響を受けるため、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際の、過去(3年)及び当期の課税所得の発生状況や税務上の欠損金の発生状況又は繰越期限切れの事実の有無、当期末における近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれるか否かに基づく企業の分類が適切に行われていることを検討した。 ・ 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる事業計画が取締役会において適切な承認が得られていることを確かめた。 ・ 事業計画における主要な仮定である出退店を考慮した店舗の売上高、売上原価率、人件費及び家賃等の将来予測について、経営者へ質問するとともに、過去実績との比較分析を実施した。 ・ 新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定に不合理的な点がないかどうかを検討した。
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その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2022年3月30日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |