【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
報告セグメント |
調整額 |
四半期連結 |
||
|
法人事業 |
コンシューマ |
計 |
|||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高 |
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
△ |
|
(注)1 セグメント利益の調整額△89,294千円には、セグメント間取引消去△23,706千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△65,588千円が含まれております。なお、全社費用は主に提出会社のコーポレート統括本部にかかる費用です。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
報告セグメント |
調整額 |
四半期連結 |
||
|
法人事業 |
コンシューマ |
計 |
|||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高 |
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
△ |
|
(注)1 セグメント利益の調整額△98,161千円には、セグメント間取引消去2,223千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△100,384千円が含まれております。なお、全社費用は主に提出会社のコーポレート統括本部にかかる費用です。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
|
(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
8円42銭 |
30円25銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
279,668 |
1,005,498 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
|
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する |
279,668 |
1,005,498 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
33,226,555 |
33,236,032 |
|
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
8円36銭 |
29円98銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
2,734 |
|
(うち連結子会社の潜在株式による調整額(千円)) |
(―) |
(2,734) |
|
普通株式増加数(株) |
223,579 |
209,255 |
|
(うち新株予約権(株)) |
(223,579) |
(209,255) |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2018年6月20日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、次のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2018年7月10日に付与いたしました。
|
決議年月日 |
2018年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6名、当社従業員 21名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,300(注)1 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ |
|
||
|
新株予約権の発行価額(円)※ |
新株予約権1個当たり 100 (新株予約権の目的である株式1株当たり 1) |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1,218(注)1,2 |
||
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年7月1日から2026年12月31日まで (ただし、下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。 |
||
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ |
(注)4 |
※本新株予約権の発行時(2018年7月10日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または合併)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、2021年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができるものとする。
(ⅰ)7,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで
(ⅱ)8,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の75%まで
(ⅲ)10,000百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
なお、上記の営業利益の判定においては、有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、上記①の各条件の達成次期に応じた次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合に対応した個数を上限として行使することができるものとする。
(a)上記①の各営業利益額を達成した期に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間
上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の1
(b)上記(a)の期間を経過した後1年間
上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の2
(c)上記(b)の期間を経過した後、行使期間の満了日まで
上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる全ての本新株予約権
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 ③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2018年5月22日開催の取締役会において、2018年3月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 731,285千円
② 1株当たりの金額 22円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2018年6月22日