第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

46,000,000

46,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年8月20日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

33,262,316

33,262,316

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は100株であります。

33,262,316

33,262,316

 

(注) 提出日現在の発行数には、2020年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は次のとおりであります。

ⅰ)決議年月日

2012年5月18日

  付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 5名

 

 

事業年度末現在
2020年3月31日

提出日の前月末現在
(2020年7月31日)

新株予約権の数(個)

700

700

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

210,000

(注)1,6

 

普通株式

210,000

(注)1,6

 

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1 
(注)1、2、6

同左

新株予約権の行使期間

2012年6月5日から
2032年6月4日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

資本組入額

 

(注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

3 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。

(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。

(3) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。

4 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。

  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

  ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(イ)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする

  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

  ⑧新株予約権の取得条項

下記(注)6の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

  ⑨その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。

5 新株予約権の取得条項

以下の①から⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
 いての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
 とまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定め
 を設ける定款の変更承認の議案

6 2013年10月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2015年10月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」につきましては、株式分割後の数値で算定しております。

 

 

ⅱ)決議年月日

2018年6月20日

  付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 6名、当社従業員 21名

 

 

事業年度末現在
2020年3月31日

提出日の前月末現在
(2020年7月31日)

新株予約権の数(個)

4,300

4,300

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

430,000

(注)1

 

普通株式

430,000

(注)1

 

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1,218
(注)1、2

同左

新株予約権の行使期間

2021年7月1日から
2026年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または合併)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。

4 本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。

① 新株予約権者は、2021年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができるものとする。

(ⅰ)7,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで

(ⅱ)8,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の75%まで

(ⅲ)10,000百万円を超過した場合、全ての本新株予約権

  なお、上記の営業利益の判定においては、有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

② 新株予約権者は、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、上記①の各条件の達成時期に応じた次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合に対応した個数を上限として行使することができるものとする。

(a)上記①の各営業利益額を達成した期に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間

上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の1

(b)上記(a)の期間を経過した後1年間

上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の2

(c)上記(b)の期間を経過した後、行使期間の満了日まで

上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる全ての本新株予約権

③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 ③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

  「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2015年4月1日~
 2015年9月30日(注)1

49,800

11,982,800

8

1,321

8

1,250

2015年10月1日(注)2

23,965,600

35,948,400

1,321

1,250

2015年10月1日~
 2016年2月29日(注)3

9,000

35,957,400

0

1,322

0

1,251

2016年3月1日(注)4

△42

1,209

2016年3月1日~
 2016年3月31日(注)5

2,100

35,959,500

0

1,322

0

1,209

2016年4月1日~
 2017年3月31日(注)6

323,700

36,283,200

21

1,344

21

1,231

2017年4月1日~

2018年3月31日(注)7

15,000

36,298,200

0

1,344

0

1,231

2019年10月1日(注)8

△3,035,884

33,262,316

1,344

1,231

 

(注) 1  新株予約権の行使による増加

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第6回新株予約権)

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第7回新株予約権)

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第9回新株予約権)

会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第10回新株予約権)

2 2015年10月1日付で普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。

3  新株予約権の行使による増加

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第9回新株予約権)

4 2016年3月1日付で当社を分割会社、株式会社FRONTIERを分割承継会社とする吸収分割による減少であります。

5 新株予約権の行使による増加

     会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第7回新株予約権)

6  新株予約権の行使による増加

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第6回新株予約権)

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第7回新株予約権)

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第8回新株予約権)

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第9回新株予約権)

7  新株予約権の行使による増加

  会社法第239条の規定に基づく新株予約権(第10回新株予約権)

8  自己株式の消却による減少

  会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却

 

(5) 【所有者別状況】

2020年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

16

27

34

4

3,929

4,017

所有株式数
(単元)

15,635

870

184,735

7,223

22

124,108

332,593

3,016

所有株式数
の割合(%)

4.70

0.26

55.54

2.17

0.01

37.32

100.00

 

(注)自己株式1,666,848株は、「個人その他」に16,668単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

   2020年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

株式会社光通信
代表取締役 重田 康光

東京都豊島区西池袋1丁目4番10号

13,740,000

43.49

株式会社ハローコミュニケーシ
ョンズ
代表取締役 遠藤 力

東京都豊島区西池袋1丁目4番10号

3,870,000

12.25

畔柳 誠

東京都中央区

3,753,000

11.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
取締役社長 田中 嘉一

東京都中央区晴海1丁目8番11号

1,053,500

3.33

村田機械株式会社
代表取締役 村田 大介

京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地

496,200

1.57

エフティグループ従業員持株会

東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目13番6号

470,500

1.49

根岸 欣司

東京都新宿区

407,700

1.29

平﨑 敏之

兵庫県伊丹市

388,200

1.23

清水 直也

東京都中央区

348,200

1.10

石田 誠

東京都千代田区

324,300

1.03

24,851,600

78.66

 

(注) 上記のほか、当社保有の自己株式1,666,848株があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

      2020年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,666,800

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

31,592,500

 

315,925

単元未満株式

3,016

発行済株式総数

33,262,316

総株主の議決権

315,925

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

   2020年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社エフティ
グループ

東京都中央区日本橋
蛎殻町二丁目13番6号

1,666,800

1,666,800

5.01

1,666,800

1,666,800

5.01

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2019年6月12日)での決議状況

(取得期間2019年6月14日~2019年9月15日)

500,000

750

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

500,000

740

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2019年11月20日)での決議状況

(取得期間2019年11月25日~2020年5月31日)

600,000

800

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

386,800

523

残存決議株式の総数及び価額の総額

213,200

276

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

35.5

34.6

当期間における取得自己株式

213,200

256

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注)  2020年3月19日開催の取締役会において、取得枠拡大に関して次のとおり決議しております。

決議

取得期間

株式数(株)

価額の総額(百万円)

2019年11月20日

2019年11月25日~2020年5月31日

400,000

800

2020年3月19日

2019年11月25日~2020年5月31日

600,000

800

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

81

0

当期間における取得自己株式

 

(注)  当期間における取得自己株式には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

3,035,884

2,892

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

1,666,848

1,880,048

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けております。配当は、各期の連結業績および内部留保を総合的に勘案した上で、親会社の所有者に帰属する当期利益に対する配当性向50%を目途に、将来の事業展開等を総合的に考慮し決定することを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、原則として中間配当及び期末配当の年2回実施することとしております。配当の決定機関は、中間配当、期末配当共に取締役会であります。なお、会社法第454条第5項の規定により「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る」旨を定款で定めております。

当期の期末配当金につきましては、上記の方針ならびに当連結会計年度の業績を考慮し、1株当たり35円の配当を実施することとしました。この結果、当期の年間配当金は、既に実施しております中間配当金1株当たり26円を含めまして、61円となりました。

また、次期の配当金は、中間配当26円、期末配当35円とし、1株当たり年間配当金61円を予定しております。

 

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2019年11月8日

取締役会決議

831

26

2020年5月20日

取締役会決議

1,105

35

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営環境や経営課題の変化に柔軟に対応することで、「利益ある成長」を実現し、継続的な企業価値の向上を目指しております

また、リスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しており、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力の強化に努めております。

具体的なガバナンス体制といたしましては、当社は2018年6月21日より監査等委員会設置会社に移行し、取締役会、監査等委員会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行っております。内部監査部門としては監査部を設置し、当社ならびにグループ関連会社の業務監査及びJ-SOX監査を実施しております。

加えて、投資家へのIR活動を活発に行うことにより、公平で透明性のある情報開示にも注力しております。これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社ならびにグループ会社において経営管理組織の充実を図ってまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

企業統治の体制の概要につきましては下記のとおりとなります。また、その体制を採用する理由といたしましては、各会社機関相互の抑制と均衡を図りつつ上記企業統治の基本的な考え方を制度として設計した結果、現行の企業統治体制を採用することが合理的かつ経済的であると判断したためであります。

 

 


 

(取締役会)

取締役会は、議長であります代表取締役社長1名、代表取締役会長1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名及び監査等委員である取締役3名の計13名で構成されております。毎月1回定時取締役会の開催に加え、必要に応じて随時開催しております。取締役会においては、十分な議論を尽くし、迅速な経営判断と客観性の高い経営監督機能の発揮に努めております

 

(監査等委員会)

監査等委員会は、監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名の計3名で構成されております。定期的に監査等委員会を開催し、経営に対する監査機能を担っております。

 

(経営戦略会議・グループ経営会議)

経営戦略会議は、常勤役員で構成されており、原則として月2回開催しております。取締役会へ付議する事項を含む経営上の重要事項について、その内容や目的・効果など多角的な視点から審議し、代表取締役に対して諮問を行うことにより、経営意思決定の効率化・迅速化を図っております。

グループ経営会議は、当社代表取締役、当社管理部門長、当社グループ関連会社の代表取締役及び事業部長で構成されており、原則として月1回開催しております。各グループ会社からの業務執行状況の報告等を通じて、各グループ会社に対する監督を行うとともに、当社グループとしての一体感を醸成する場としても機能しております。

また、監査等委員である取締役は、経営戦略会議及びグループ経営会議にオブザーバーとして出席し、適宜質問等を行うとともに、その会議での議論の内容等を監査等委員会にて報告し、監査の実効性を高めております。

 

(コンプライアンス委員会)

コンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンスに関する事項についての報告、協議する常設委員会であります。

2010年1月に当社グループが制定した「経営理念」及び「行動指針」、ならびに2012年10月に制定した「エフティグループ役職員行動規範」を具現化し、企業風土として法令遵守及び企業倫理の定着を図っていくことを目的としております。

 

(特別コンプライアンス委員会)

特別コンプライアンス委員会は、業務執行部門から提出された資料の査閲や取引先調査に関する資料のサンプリング調査等を通じて、取締役会ならびに代表取締役及び業務執行取締役等業務執行部門に対する外部からの監視及びコンプライアンス上の問題点を指導する機関であります。当委員会は、社外委員である弁護士2名で構成されております。

また、当社グループにおいてコンプライアンス上の問題が発生した場合には、事務局が特別コンプライアンス委員会に報告し、同委員会の勧告等を通じて是正措置を講じていくことにより、コンプライアンスリスク顕在化の未然防止を図っております。

 

(弁護士等外部の専門家)

当社は、法律事務所と顧問契約を締結し、重要な法的判断やコンプライアンス上の問題点について適宜助言を受けられる体制を構築しております。

税務関連業務に関しましても外部専門家と契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.リスク管理体制の整備の状況

当社グループでは、全社員の行動規範として「企業倫理憲章」及び「エフティグループ役職員行動規範」を作成し、コンプライアンス体制の充実と全社員への啓蒙活動を行っております。また、規範違反に関する社員からの内部通報窓口を設置することにより、自浄作用を高めております。また、当社グループのリスクの一元的な管理は「コンプライアンス委員会」がこれを行っております。

 

b.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、連結決算対象子会社に対し、当社の役職員を派遣し、当社による子会社業務の適正を監視する体制を整えております。また、各子会社からは、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告させることにより、各子会社の業務の適正を確保しております。当社の関係会社の管理部署は、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の所管する部門と連携し、必要に応じて関係会社への指導・支援を行います。加えて、内部監査部門が各子会社における業務執行が法令・定款及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施しております。

 

c.取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

 

d.取締役の選任決議の要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。なお、取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任されます。

 

e.自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

f.議決権の行使

当社は、特別決議に必要な定足数を確保し、株主総会を円滑に運営するため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議案件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

g.剰余金の配当等の決定機関

当社は、機動的な利益還元を行うことを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

また、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

h.取締役の責任免除

当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待されている役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。なお、当社は、第33回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

 

i.業務執行取締役等でない取締役の責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間において、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当社は、第33回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる業務執行取締役等でない監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役会長

畔 柳  誠

1963年5月19日

1987年3月

当社入社

1994年9月

同 取締役

2000年10月

同 取締役営業本部長

2002年3月

同 代表取締役社長

2005年4月

同 代表取締役社長執行役員CEO

2013年6月

同 代表取締役会長(現任)

(注)2

3,753,000

代表取締役執行役員社長

石 田  誠

1967年11月1日

1993年11月

当社入社

2005年6月

同 取締役執行役員COO

2011年6月

同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長

2012年6月

同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長

2013年6月

同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長

2015年6月

同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長

2017年4月

同 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長

2019年4月

同 代表取締役執行役員社長(現任)

(注)2

324,300

取締役執行役員副社長
営業統括本部長

島 田 理 廣

1982年6月9日

2007年2月

当社入社

2010年6月

同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長

2012年6月

同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長

2012年6月

株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役(現任)

2014年4月

当社 上級執行役員ネットワーク営業本部長

2015年6月

同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長

2016年4月

株式会社アイエフネット代表取締役(現任)

2016年4月

当社 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長

2019年4月

同 取締役執行役員副社長営業統括本部長(現任)

(注)2

167,000

取締役常務執行役員
コーポレート統括本部長

山 本 博 之

1966年1月28日

1988年8月

当社入社

2005年4月

同 財務管理部長

2010年6月

同 執行役員管理部長

2013年6月

同 取締役執行役員コーポレート統括部長

2015年6月

同 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)

(注)2

180,700

取締役

佐 藤 政 志

1974年4月13日

1994年4月

当社入社

2012年4月

同 執行役員関西事業部長

2015年8月

株式会社エフティコミュニケーションズ代表取締役

2018年12月

株式会社エフティ東北代表取締役

2019年4月

当社執行役員ソリューション事業本部東日本ブロック担当

2020年4月

同 執行役員ソリューション事業部東日本ブロック担当(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

89,800

取締役

飯 沼  敬

1968年2月12日

1990年8月

当社入社

2005年4月

同 執行役員情報通信サービス関連事業担当

2017年5月

株式会社エフティコミュニケーションズウエスト代表取締役

2019年4月

当社執行役員ソリューション事業本部西日本ブロック担当

2020年4月

同 執行役員ソリューション事業部西日本ブロック担当(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

110,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

安 藤 暢 彦

1971年5月8日

1998年8月

当社入社

2012年4月

同 執行役員新規事業推進室長

2016年6月

株式会社エフエネ代表取締役(現任)

2019年4月

当社執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当

2020年4月

同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

42,100

取締役

神 山 仁 志

1988年12月27日

2009年4月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング入社

2014年8月

株式会社光通信入社

2016年6月

株式会社ハルエネ代表取締役(現任)

2017年4月

株式会社光通信電力事業部執行役員(現任)

2018年11月

株式会社ひまわりでんき取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

大 橋 弘 幸

1976年6月19日

2009年4月

株式会社光通信 入社

同 法人事業本部業種特化事業部 部長

2015年6月

メディアエイターコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)

2015年11月

株式会社リージェント 取締役(現任)

2015年12月

アドベント株式会社 取締役(現任)

2016年8月

株式会社MEモバイル 取締役(現任)

2017年4月

株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長

2018年1月

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)

2018年4月

株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員(現任)

2018年11月

株式会社ひまわりでんき 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

柏 崎 由 隆

1978年8月10日

2004年9月

株式会社光通信入社

2009年5月

同 法人事業本部統轄部長

2012年10月

株式会社メンバーズモバイル代表取締役

2017年4月

株式会社光通信執行役員法人事業部長(現任)

2019年5月

株式会社NO.1パートナー取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

大 嶋 敏 也

1979年9月20日

2005年4月

株式会社光通信入社

2015年8月

同 管理本部長室部長

2017年5月

株式会社BOD取締役(現任)

2018年7月

株式会社光通信人事部長(現任)

2019年6月

株式会社NFCホールディングス監査役(現任)

2020年6月

当社 監査等委員である取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

半 田  茂

1966年4月7日

1994年1月

相川税務会計事務所入社

2003年4月

半田会計事務所 開設

2005年4月

朝日税理士法人設立 代表社員(現任)

2009年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 監査等委員である取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

隈 部 泰 正

1973年6月2日

2002年10月

弁護士登録(55期・東京弁護士会)

 

はる総合法律事務所(旧飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所)入所

2010年1月

はる総合法律事務所パートナー弁護士(現任)

2012年6月

当社 監査役

2015年12月

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役(現任)

2018年6月

当社 監査等委員である取締役(現任)

(注)3

 

4,666,900

 

(注)1 半田茂及び隈部泰正は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の時から2021年3月期に係る定時株主総会の時までであります

3 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の時から2022年3月期に係る定時株主総会の時までであります

4 監査等委員の体制は、次のとおりであります。

  委員長 大嶋敏也 委員 半田茂及び隈部泰正

5 所有株式数については、2020年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

 ② 社外役員の状況

a.社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

b.社外取締役の選任状況に関する当社グループの考え方

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。

当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である半田茂は税理士の資格を有し、隈部泰正は弁護士の資格を有しております。

c.社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。

また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

d.社外取締役と当社グループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役は、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。

e.責任限定契約の内容

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成され、経営に対する監視機能を担っております。

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び計画の策定、内部統制システムの整備及び運用状況、ならびに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。

また、監査等委員の活動として、監査等委員会において定めた監査計画及び方針に基づき、取締役会その他の重要な会議への出席、当社グループの経営・業務全般への調査・ヒアリング等を通じて厳正な監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査部門、会計監査人及び主要なグループ会社の監査役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。

当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。

 

氏名

開催回数

出席回数

小檜山 義男

13回

13回

半田 茂

13回

13回

隈部 泰正

13回

13回

 

 

② 内部監査の状況

代表取締役社長直属の内部監査部門(監査専任者3名)を設置し、従業員の職務執行につき業務監査及び内部統制監査を定常的に実施し、内部統制機能の向上を図っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

三優監査法人

b.継続監査期間

12年間

c.業務を執行した公認会計士(指定社員・業務執行社員)

岩田 亘人

川村 啓文

d.監査業務に係る補助者の公正

会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他4名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。

f.監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。

また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。

 

なお、内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部監査部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ② 社外役員の状況 c.社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

42

47

連結子会社

42

47

 

b.その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

c.監査報酬の決定方針

監査報酬は、監査計画・監査内容・監査日程等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。

d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移性を検討した結果、適正な価格と判断したことにより、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員報酬は、優秀な人材の登用・確保及び業績向上へのインセンティブの付与という観点を考慮のうえ、それぞれの職責に応じた報酬体系及び報酬額としております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、職責に応じた定額報酬及び賞与で構成されております。また、中長期的な目標の達成及び企業価値の増大を目指すために「ストックオプション制度」を導入しております。

なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給額については、取締役会の授権を受けた代表取締役が各人の所管する部門の業績等を総合的に勘案のうえ決定し、取締役会へ報告しております。

監査等委員である取締役の報酬は、当社グループ全体の監査の職責を負うことから、役位に応じて予め定められた定額報酬及び賞与で構成されております。また、中長期的な目標の達成及び企業価値の増大を目指すために「ストックオプション制度」を導入しております。

なお、定額報酬及び賞与につきましては、株主総会にて承認いただいた年間総額600百万円の枠内で支給するものとしております。また、各監査等委員である取締役の支給額については、監査等委員の協議により決定しております。

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

233

233

6

取締役(監査等委員)

23

23

3

(うち社外監査役)

7

7

―)

―)

―)

2

 

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、取引先等との安定的・長期的な取引関係の構築・業務提携・取引関係強化等の観点から、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合、当該取引先等の株式を保有することとしております

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、中長期的な経済合理性や、当該取引先等との関係の維持・強化の観点から、その保有効果等について定期的に検証し、その結果を取締役会に報告することとしております。

また、当該株式の議決権の行使については、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念が生じている場合などを除き、取引先等との関係強化に生かす方向で議決権を行使することがあります

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

16

56

非上場株式以外の株式

5

1,115

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

4

1

円滑な取引関係を構築・強化するため

非上場株式以外の株式

3

343

円滑な取引関係を構築・強化するため

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱ナック

450,900

404,300

円滑な取引関係を構築するため。

355

407

INEST㈱

498,700

498,700

円滑な取引関係を構築するため。

29

35

岩崎通信機㈱

5,107

5,106

円滑な取引関係を構築するため。

4

4

㈱東名
(注)2

600,000

円滑な取引関係を構築するため

588

レカム㈱

2,000,000

円滑な取引関係を構築するため

138

㈱アドメテック

10,000

円滑な取引関係を構築するため。

1

 

(注)1 定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有継続の合理性については、中長期的な経済合理性や、当該取引先等との関係の維持・強化の観点等から総合的に検証しており、当該株式が保有方針に沿った目的で保有していると判断しております。

2 ㈱東名は、2019年4月3日付で新規上場したことに伴い、特定投資株式に該当いたしました。

3 ㈱アドメテックは、2019年7月1日付で上場廃止となり、特定投資株式に該当しなくなったため、「―」で記載しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。