1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
定額法
4 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
商品の販売に係る収益は、主に卸売等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
信販会社に対する取次業務受託に係る収益は、信販会社との業務提携契約に基づいて取次対象となる財又はサービスを利用顧客に提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、当該財又はサービスの利用顧客への提供が信販会社で確認できた時点で収益を認識しております。
関係会社からの受取配当金は、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
業務受託手数料は、主に関係会社等の経営管理・経営指導にかかる手数料収入であり、関係会社等との業務委託契約(口頭合意を含む)に基づいて、経営管理・経営指導のサービスを提供する履行義務を負っております。当該業務委託契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度を適用しております。
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首からグループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
当社は、連結子会社である株式会社エフエネ(以下「エフエネ」という。)に対して当事業年度末時点で16,826百万円(前事業年度末:16,775百万円)の長期貸付金を有しています。
当社は当該貸付金に対してエフエネの機関決定された事業計画に基づく見積り将来キャッシュ・フローの見込みから個別に回収可能性を検討することで貸倒引当金の見積りを行っており、当事業年度末の引当金残高はゼロ(前事業年度末:ゼロ)となっています。
エフエネから得られる将来キャッシュ・フローの見込みは、同社の事業計画に含まれる新規獲得件数、解約率、1件当たり売上高、1件当たり原価、1件当たり販売手数料等の仮定に基づいて測定しております。
これらの仮定は、エフエネが属する産業の将来の経営環境の予測を含めた事業に対する理解、業界に関する知識に基づく経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、信販会社に対する取次業務受託に関して、従来は、信販会社と利用顧客との契約期間にわたって収益計上しておりましたが、取次対象となる財又はサービスを利用顧客に提供し、信販会社がこれを確認できた時点で収益を認識する方法に変更しております。また、返品権付きの販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「その他」に、また、「預り金」は、当事業年度より「預り金」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、預り金が45百万円減少し、利益剰余金が15百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が44百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ22百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は5百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0円50銭、0円68銭及び0円67銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産の減価償却の方法については、従来、主として定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。
これは、当事業年度において、今後の収益構造及び有形固定資産の使用状況を再検討した結果、使用可能期間にわたる均等償却により費用配分を行うことが、当社の経済的実態をより適切に反映できると判断したためであります。
この変更による影響は軽微であります。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
現時点において合理的に入手可能な情報に基づいて評価した結果、新型コロナウイルス感染症拡大が当社の業績に与える影響は、軽微であると判断しております。また、翌事業年度以降も重要な影響がないという仮定に基づき、会計上の見積りへの影響を評価しております。
しかしながら、本感染症の収束時期は不透明であり、これらの仮定に状況変化が生じた場合には、翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりです。
(1)担保に供している資産
(2)上記に対応している債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
3 保証債務
LEDレンタル契約に係る残価保証に対する保証債務
電力調達契約に係る連帯保証債務
リース契約に係る連帯保証債務
※4 取引銀行と当座貸越契約及び当社親会社と極度貸付契約を締結しており、当座貸越契約及び貸付極度額に係る総額から借入実行残高を差し引いた額は次のとおりです。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりです。
※3 営業費用のうち、主要な費用及び金額は、次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 30.売上収益」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。