1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
定額法
4 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
商品の販売に係る収益は、主に卸売等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
信販会社に対する取次業務受託に係る収益は、信販会社との業務提携契約に基づいて取次対象となる財又はサービスを利用顧客に提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、当該財又はサービスの利用顧客への提供が信販会社で確認できた時点で収益を認識しております。
関係会社からの受取配当金は、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
業務受託手数料は、主に関係会社等の経営管理・経営指導にかかる手数料収入であり、関係会社等との業務委託契約(口頭合意を含む)に基づいて、経営管理・経営指導のサービスを提供する履行義務を負っております。当該業務委託契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
当社は、連結子会社である株式会社エフエネ(以下「エフエネ」という。)に対して当事業年度末時点で 3,102百万円(前事業年度末:6,050百万円)の長期貸付金を有しています。
当社は当該貸付金に対してエフエネの機関決定された事業計画に基づく見積り将来キャッシュ・フローの見込みから個別に回収可能性を検討することで貸倒引当金の見積りを行っており、当事業年度末の引当金残高はゼロ(前事業年度末:ゼロ)となっています。
エフエネから得られる将来キャッシュ・フローの見込みは、同社の事業計画に含まれる新規獲得件数、解約率、1件当たり売上高、1件当たり原価、1件当たり販売手数料等の仮定に基づいて測定しております。
これらの仮定は、エフエネが属する産業の将来の経営環境の予測を含めた事業に対する理解、業界に関する知識に基づく経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。
なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上することとしております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項但し書きに定める経過的な取扱いに従っております。
当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりです。
(1)担保に供している資産
(2)上記に対応している債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※3 保証債務
LEDレンタル契約に係る残価保証に対する保証債務
電力調達契約に係る連帯保証債務
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しており、当座貸越契約の総額と借入実行残高は、次のとおりです。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりです。
※3 営業費用のうち、主要な費用及び金額は、次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が69百万円減少しております。主な内容は、投資有価証券に係る評価性引当額60百万円の減少によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、計算に使用する法定実効税率が30.6%から31.5%に変更となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。