第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

180,000,000

180,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間末現
在発行数(株)

(2018年6月30日)

提出日現在発行数(株)
(2018年8月14日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式

48,604,200

48,604,200

東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
1単元の株式数 100株

48,604,200

48,604,200

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

 

 

 

決議年月日

2018年4月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役     3
当社監査役     1
当社従業員     107
当社子会社の従業員 1

新株予約権の数(個) ※

6,000 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 600,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

516 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2021年5月1日~2028年4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  516
資本組入額 258

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(他社に出向している従業員を含む。)であることを要する。ただし、関係会社への出向、又は定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権者が新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、当該新株予約権を行使することができる。

③その他の条件については、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

  ※ 新株予約権証券の発行時(2018年5月1日)における内容を記載しております。

(注) 1.各新株予約権の目的となる株式の数は100株とする。

2.当社が普通株式につき株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

  調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。

3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、上記行使価額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、上記行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。

 

 

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。

4.以下の事由及び条件に該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合

②新株予約権者が権利行使をする前に、権利行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」等に準じて合理的に決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)3に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総
数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年4月1日~
2018年6月30日

48,604,200

1,213,540

1,004,750

 

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 

 

 

2018年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

3,589,600

 

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
1単元の株式数 100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

45,010,000

 

450,100

同上

単元未満株式

普通株式

4,600

 

発行済株式総数

48,604,200

総株主の議決権

450,100

 

(注) 1  「単元未満株式」欄には、自己株式39株が含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の1,800株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

 

 

2018年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社ひらまつ

東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

3,589,600

3,589,600

7.39

3,589,600

3,589,600

7.39

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。