※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が普通株式につき株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い新株予約権が承継される場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。
2.発行する新株予約権の総数は4,500個を上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただし、(注) 1.に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、上記行使価額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、上記行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い新株予約権が承継される場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が普通株式につき株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い新株予約権が承継される場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。
2.発行する新株予約権の総数は6,000個を上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただし、(注) 1.に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、上記行使価額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、上記行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.株式分割(1:300)によるものであります。
2019年3月31日現在
(注)1.自己株式5,430,239株は、「個人その他」に54,302単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が18単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1.上記のほか、自己株式が5,430,239株あります。
2.平松博利氏が新たに主要株主となりました。
2019年3月31日現在
(注)1.「単元未満株式」欄には、自己株式39株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の1,800株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。今後のレストラン・ホテル事業推進のための設備投資、及び企業体質強化のための内部留保を勘案したキャッシュ・フロー重視の経営を目指しつつ、業績に裏付けられた成果の配分として、配当性向30%を目処とした積極的な配当を基本方針としております。
2019年3月31日を基準日とする剰余金の配当につきましては、1株当たりの配当金を3円00銭、1株当たりの年間配当金を3円00銭とさせていただきます。
次期におきましては、従来通り配当性向30%を目処とさせていただき、1株当たりの年間配当金を4円30銭とさせていただきます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは、経営理念である「食文化の普及に努め、心豊かな時を提供するとともに、日本の伝統的な「もてなす心」を世界に発信する企業であり続ける」、「社員一人一人が豊かさと幸せを享受し、夢を追い続ける企業であり続ける」という考えに基づき、時代に即した事業領域を自らの手で創業し堅実な成長を続けることで、お客様、株主の皆様、そして社員の一人一人に対して今まで以上に「安心と安全」という信頼を提供するとともに、企業活動における全ての利害関係者に対し社会的責任を果たすことが経営の最重要課題であると認識しております。この実現に向けて、当社グループでは、コンプライアンスを重視した経営及びこれを実践するためのコーポレート・ガバナンスの確立が重要であると考え、経営の透明性や健全性及び迅速且つ適切な意思決定体制を確保しながら、企業価値を最大限に高めていく取り組みを行っております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役は3名(うち2名が社外監査役)であります。監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役5名)で構成され、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則として月1回、または必要に応じて臨時取締役会を随時開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項について審議を行うほか、事業計画の決定その他重要な業務に関する事項を決議し、取締役の職務執行を監督しております。また、取締役会には3名の監査役も出席し、取締役の業務の執行状況について、法令及び定款に違反していないかのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
(監査役会)
監査役会は原則月1回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会へ出席するほか、各店舗への往査、取締役を含む従業員からの重要事項の報告収受等により業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査室との連携を通じてその実効性を高めることに努めております。
(ガバナンス委員会)
独立社外取締役を中心に構成するガバナンス委員会では、当社グループの企業戦略やガバナンス体制について審議を行うとともに、当社や当社の株主共同の利益に適切な配慮がなされるよう審議し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。
(経営推進会議)
経営推進会議は取締役3名と執行役員他で構成されており、必要と判断した場合には社外役員等も参加します。経営推進会議は原則として毎月1回開催しておりますが、必要に応じ機動的に開催しております。経営課題について議論するほか、業務執行についての方針及び計画の審議、決定、管理を行っており、必要な場合は審議結果を取締役会に付議します。
当社グループでは、適時適切な情報開示が全ての利害関係者に対する責任を果たすことであると同時に、経営の透明性と健全性の向上に資するものと考え、情報開示に積極的に取り組んでおります。
機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎は委員長、議長を表します)
なお、当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

当社グループの内部統制システムの整備に関する基本方針の概要は次のとおりです。
コンプライアンス体制に係る規定は、取締役及び従業員が法令・定款及び会社規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。代表取締役は、繰り返しその精神を幹部社員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。また、その徹底を図るため、管理部にコンプライアンス責任者を設置すると共に、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、同部を中心に幹部社員を中心とした教育等を行う。
内部監査担当は、管理部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は適宜取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
取締役及び従業員が法令上疑義のある行為等について発見した場合には、速やかにコンプライアンス責任者に報告する体制を確立する。
また、取締役の職務執行の適法性を確保するための強力な牽制機能を期待し、取締役会に少なくとも1名以上の社外取締役が在籍するようにする。
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力及び団体からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応する。
取締役会で承認をした文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
当社におけるコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸入管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
ただし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的な対応は管理部が行うものとする。
当社では、原則として月1回を基本として取締役会を開催するが、必要に応じて機動的に臨時取締役会を行い、重要事項については迅速に意思決定を行うものとする。また、執行役員を含む幹部社員が参加する経営推進会議等を定期的に開催し、取締役会での決定に基づいた業務執行に関する指示・伝達を行うものとする。
業績目標については、取締役及び従業員が共有するべき全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成方法を定める。そして、ITを活用したシステム等により、その結果が迅速にデータ化され、取締役が定期的にその結果をレビューできる体制とする。効率化を阻害する要因を排除・低減する等の改善を促し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するものとする。
当社は「関係会社管理規程」その他関連規程を定め、子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付けるものとする。
当社は、子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的、統括的に管理するものとする。
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させるものとする。
グループ各社全体の内部統制を担当する部門を管理部とし、グループ会社各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、必要なグループ各社への指導・支援を実施する。
また、当社は、子会社の事業内容や規模に応じて監査役を配置し、内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築させるものとする。
当社の監査役会及び内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査するものとする。
監査役会の職務を補助する専任者は設置しないが、必要に応じて監査役会の業務補助のための監査役スタッフを任命することとする。その人事については監査役会の意見を尊重した上で取締役と監査役会の協議により決定するものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保し、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役会に係る業務を優先して従事するものとする。
当社の取締役及び従業員は、監査役に対して、法令の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告するものとする。
報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役及び監査役との協議により決定する方法によるものとする。
当社の監査役及び内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査する。
子会社の役員及び従業員は、監査役に対して、法令の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告するものとする。また、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
コンプライアンス規程に基づき、監査役会への報告を理由に当該報告者に不利益を及ぼさない体制を整備するものとする。
監査役会がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
監査役会は、定期的に取締役及び監査法人とそれぞれ意見交換を行うものとする。
なお、内部統制システムの運用状況については、上記基本方針に基づき評価を行った結果、業務の実情に応じて諸手続きの見直しが行われており、基本方針に基づいて適切に内部統制システムが整備・運用されていることを確認しております。その概要は次の通りとなります。
・ 取締役会は、法令及び社内規定に従って、重要な業務執行を決議によって内定し、各取締役の業務執行状況及び当社及び子会社の業績について、それぞれ報告を受けております。また、このような決定や報告を含めた重要情報は、権限と責任のある部署で適切に保持し、記録し、管理され、法令若しくは金融商品取引所の適時開示規則に従い、又は株主や投資家の適切な投資判断に有用であると会社が判断した場合に、適正な開示を行うように努めております。
・ 監査役は、代表取締役、及び業務執行取締役、会計監査人と定期的な意見交換を行っており、監査を実施するに当たっては、内部監査室とも緊密な連携を図り、実効性のある監査役監査の実施に努めております。
・ 代表取締役社長に直属する内部監査室は、年間の監査基本計画に基づき、当社及子会社の内部監査を実施し、監査結果及び改善に向けての提言を代表取締役社長、及び関連する取締役、該当する部門や部署の責任者、監査役会に報告しております。
・ 金融商品取引法が求めている財務報告の適正性を確保するための内部統制については、財務報告の適正性と信頼性に及ぼす影響の重要性を考慮して取締役会の決議によって定めた評価範囲に対し、内部統制評価を実施しております。
・ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
・ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己の株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(取締役会の決議による中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、永露英郎氏、額賀古太郎氏、楠本正幸氏、及び青柳正規氏は、社外取締役であります。
2.監査役 唐澤洋氏及び岩田美知行氏は、社外監査役であります。
3.2017年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年度に係る定時株主総会終結の時から、2022年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は5名であり、取締役熊谷信太郎氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識に基づき、法律の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
取締役永露英郎氏は、主に多種の企業経営の経験に基づく視点やコーポレート・ガバナンスの観点等から当社の経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
取締役額賀古太郎氏は、ギャラリー経営者として海外の経験が長くフランス料理に精通しており、付加価値のあり方について造詣が深く、当社の理念に基づく新しい価値の創造という視点から経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
取締役楠本正幸氏は、NTT都市開発株式会社において、代表取締役副社長として経営者の経験と実績を有しており、2015年の同社との資本業務提携以降、THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTSブランドの4つのホテルを共同で開発して参りました。今後のホテル事業拡張に向け、開発フェーズにおける建築設計、事業性評価等の強化や、コーポレート・ガバナンスの強化等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
取締役青柳正規氏は、東京大学や東京藝術大学で教鞭をとる一方、文化庁長官として文化の振興及び国際文化交流の振興を図るなど、豊富な経験と深い知見を有しております。さらに、新規ホテル出店先である国際観光都市・京都や国内各地の既存ホテル、レストランへの海外富裕層の集客アプローチの取組み強化など、食を中心とした文化の発信による企業価値向上に貢献するなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は2名であり、監査役唐澤洋氏は、企業会計に関する会計士としての経験と専門知識に基づき、会計の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の岩田美知行氏は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、高い専門性と幅広い業務経験を有していることから、客観的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、必要に応じて経営陣とのミーティングを行っており、独立的、専門的な立場からの指導・提言をしております。また、定期的に店舗にも視察に訪れ、クオリティの確認や指導等も行っております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断し選任しております。
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、一般株主に配慮した意見を表明しております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査については、監査役3名(うち2名が社外監査役)が、監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査方針及び監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。監査役会は原則月1回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会へ出席するほか、各店舗への往査、取締役を含む従業員からの重要事項の報告収受等により業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査室との連携を通じてその実効性を高めることに努めております。
監査役鈴木保夫氏は、主に内部監査業務を中心に幅広い業務経験を有していることから、当社の経営全般に対し意見を述べること、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役唐澤洋氏は、企業会計に関する会計士としての経験と専門知識に基づき、会計の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、監査役岩田美知行氏は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、高い専門性と幅広い業務経験を有していることから、客観的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(1名)を設置し、監査役と連携を取りながら年間内部監査計画に基づき、各部門の管理・運営制度及び業務執行の適法性、効率性等の観点から監査を実施しております。その結果を代表取締役及び取締役会に報告し、改善活動への提言等を行っております。また、監査役及び会計監査人との連絡を行い、監査機能の向上に努めております。
(イ) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付で名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。
(ロ) 業務を執行した公認会計士
清水 栄一
北澄 裕和
(ハ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名 会計士試験合格者等 3名 その他 9名
(ニ) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を、監査役会が決定いたします。
(ホ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の評価を行っております。その結果、EY新日本有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(イ) 監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社の前連結会計年度における非監査業務は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である自己株式の処分に係る「監査人から引受事務幹事会社への書簡」及び「財務諸表等以外の財務情報に関する調査の報告」作成業務であります。
(ロ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ハ) 監査報酬の決定方針
監査時間と監査報酬との推移を確認した上で、監査報酬を決定しております。
(ニ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるとともに、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年度の監査計画と実績との比較、監査時間と報酬額との推移を確認した上で、当連結会計年度の監査予定時間と報酬額の相当性を検討した結果、会計監査人の報酬については監査の品質を維持向上していくための合理的水準であると判断したものであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬を決定するにあたっては、各取締役が長期的なビジョンに基づいた持続的な企業価値向上に資すること及び優秀な経営者の育成や確保に配慮し、適切なインセンティブを構成することを基本方針としております。取締役の報酬は、定額報酬と中長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションで構成し、定額報酬につきましては株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、経営方針の実行状況と業績連動性及び職責や成果を反映した報酬案を社長及び担当取締役が検討し決定しております。
株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で職務、実績等を総合的に判断し決定しております。報酬限度額につきましては、2000年12月22日開催の第18期定時株主総会において取締役報酬を年額300,000千円以内(ただし使用人分の給与は含まない)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2016年9月5日開催の臨時株主総会決議において年額30,000千円以内と決議いただいております。
(注)1.上記報酬等の額には、2017年2月23日ならびに2018年4月13日開催の取締役会の決議により、ストック・オプションとして取締役3名及び監査役1名に付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額(取締役20,789千円、監査役396千円)を含んでおります。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は事業会社であり、純投資目的株式を原則保有しない方針であります。また、事業上必要と考えられる場合には、政策投資目的株式を保有することとしております。
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有することがあります。
個別の政策保有に関する検証につきましては、毎年取締役会において、取引先と当社グループの関係性、相互の企業価値向上の可能性に鑑みて、その合理性や必要性を検証し、継続して保有する意義が希薄化した株式については縮減に努めることを基本方針としております。
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。