1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
・時価のあるもの
事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております(評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。
・時価のないもの
移動平均法による原価法により評価しております。
(2) たな卸資産
① 食材(原材料)
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
② ワイン(原材料)
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
③ 貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3年から50年
車両運搬具 2年から5年
工具、器具及び備品 2年から20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用
定額法によっております。
(4) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」40,694千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」138,016千円に含めて表示しております。
前事業年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「長期未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた185,549千円は、「長期未収入金」1,500千円、「その他」184,049千円として組み替えております。
※ 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度79.51%、当事業年度78.98%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度20.49%、当事業年度21.02%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 店舗閉鎖損失の内訳は、次のとおりであります。
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
定期建物賃貸借契約の満了を機に営業を終了することを決定した店舗において、今後の使用見込みがなくなった資産について減損損失を計上いたしました。
(3)減損損失の金額と種類ごとの内訳
(4)資産のグルーピング方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、回収可能価額を零として評価しております。
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 217,639千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価及び貸借対照表計上額と時価の差額は開示しておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 217,639千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価及び貸借対照表計上額と時価の差額は開示しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。