第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

180,000,000

180,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2021年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2021年11月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

74,740,400

74,740,400

東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
1単元の株式数  100株

74,740,400

74,740,400

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

  当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
 

第7回新株予約権

決議年月日

2021年7月16日

新株予約権の数(個)※

177,852

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 17,785,200 (注) 1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

176  (注) 3

新株予約権の行使期間※

2021年8月31日~2029年8月30日 (注)5

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    176  (注) 4

資本組入額   88  (注) 6

新株予約権の行使の条件※

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※新株予約権の発行時(2021年8月30日)における内容を記載しております。

  注1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

   (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式17,785,200株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但し、本項第(2)号から第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

   (2) 当社が注4の規定に従って行使価額(注3(1)に記載。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注4(1)に記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る注4(2)及び(5)に記載の行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、注4(2)(ホ)に記載の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2. 各本新株予約権の払込金額

  本新株予約権1個当たり金121円(本新株予約権の払込総額金21,520,092円)

3. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

(1)  本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に、本新株予約権1個の行使により交付する当社普通株式の数を乗じた金額とする。

(2)  行使価額は、176円とする。なお、行使価額は注4(1)号乃至(4)に記載の内容に従い調整されることがある。

4. 行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。

 

調整後行使価格=

調整前行使価格×

既発行普通株式数 +

発行又は

 処分株式数 ×

1株当たりの発行

又は処分価格

時価

既発行普通株式数   +   発行又は処分株式数

 

 

(2)  行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 (イ)時価(本項第(3)号(ロ)に定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又は当社子会社の取締役又は従業員に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

 (ロ) 株式の分割により普通株式を発行する場合

    調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

 (ハ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

    調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。

    但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 (ニ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

    調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 (ホ) 上記(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

交付普通

 株式数  =

(調整前行使価額 -調整後行使価額) ×

調整後行使価額により

当該期間内に交付された普通株式数

調整後行使価額

 

  この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

(3)  その他

  (イ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

  (ロ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号(ホ)の場合は基準日)に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

    この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

   「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

  (ハ) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(2)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(2)号(ホ)の場合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

  (ニ) 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4)  本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

   (イ) 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

   (ロ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

   (ハ) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5)  本項第(1)号乃至第(4)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権者は、2021年8月31日から2029年8月30日(但し、注7に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。

  上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1)  当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)

(2)  振替機関が必要であると認めた日

(3)  組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。

 

6. その他の本新株予約権の行使の条件

  各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

 

7. 本新株予約権の取得事由

  当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり121円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

 

8. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2021年8月30日

(注)

26,136,200

74,740,400

2,299,985

3,513,525

2,299,985

3,304,735

 

(注)第三者割当

発行価格176円 資本組入額88円

割当先 株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント

株式会社太平洋クラブ

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2021年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所有
株式数の割合(%)

株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント

東京都千代田区丸の内1丁目11番1号

25,568,100

36.49

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

3,668,800

5.24

中島 章智

東京都中野区

1,565,500

2.23

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

東京都千代田区外神田4丁目14番1号

1,500,000

2.14

ひらまつ社員持株会

東京都渋谷区恵比寿4丁目17番3号

1,456,100

2.08

中川 一

大阪府堺市

704,700

1.00

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目3番2号

701,400

1.00

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

600,000

0.86

平松 慶子

東京都渋谷区

592,600

0.85

株式会社太平洋クラブ

京都府京都市上京区出町通今出川上る青龍町231

568,100

0.81

36,925,300

52.70

 

(注) 上記のほか、自己株式が4,672,239株あります。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2021年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

4,672,200

 

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
1単元の株式数 100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

70,053,600

 

700,536

同上

単元未満株式

普通株式

14,600

 

発行済株式総数

74,740,400

総株主の議決権

700,536

 

(注) 1. 「単元未満株式」欄には、自己株式39株が含まれております。

2. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の1,800株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

 

2021年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ひらまつ

東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

4,672,200

-

4,672,200

6.25

4,672,200

-

4,672,200

6.25

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

古川 徳厚

2021年9月15日

取締役

江連 裕子

2021年9月15日

 

(注)古川徳厚氏、江連裕子氏は社外取締役であります。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)