独立監査人の監査報告書

 

 

2021年6月29日

株式会社ひらまつ

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

清    水    栄    一

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

北    澄    裕    和

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ひらまつの2020年4月1日から2021年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ひらまつの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

 継続企業の前提に関する事項の注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において営業損失及び経常損失を計上しており、当事業年度においても営業損失及び経常損失を計上している。この結果、営業債務の支払い及び借入金等の返済の資金繰りに懸念が生じ、金融機関に返済猶予を要請していること、長期借入金(シンジケートローン契約を含む)及び転換社債型新株予約権付社債に付されている財務制限条項に当事業年度末において抵触していることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については、当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

 

 

関連当事者である株式会社ひらまつ総合研究所との取引
 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の注記事項 関連当事者情報に記載されているとおり、会社は、株式会社ひらまつ総合研究所(以下「ひらまつ総研」という。)との間で不動産の転貸、固定資産の購入等の取引を行っている。

 ひらまつ総研は、創業者であり元代表取締役社長で主要株主である平松博利氏が経営する会社であるため、当該会社は、支配力又は重要な影響力を行使することによって、会社又はその経営者に対して絶大な影響力を行使できる立場にある。一般的に、絶大な影響力を有する関連当事者の存在は、不正による特別な検討を必要とするリスクの兆候となることがある。

 また、当事業年度において、会社が過去にひらまつ総研との取引を利用して実施した不正な財務報告が発覚し、会社は過年度の財務諸表の訂正を行っている。

 よって、当監査法人は会社と関連当事者であるひらまつ総研との取引を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、会社とひらまつ総研との取引を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

 会社とひらまつ総研との取引の概要、取引条件を理解するため、経理担当者及び取締役CFOへ質問するとともに、関連する契約書等を閲覧した。

 加えて、会社とひらまつ総研との和解取引については、会社の通常の取引過程から外れた取引であるため、主として以下の監査手続を実施した。

・ 当該取引の事業上の合理性を評価するため、ガバナンス委員会議事録及び取締役会議事録並びにそれらの添付資料を閲覧した。

・ 当該取引が適切な承認プロセスを経た上で行われていることを確認するため、ガバナンス委員会議事録、取締役会議事録及び監査役会議事録を閲覧した。

・ 和解成立の事実及び和解条件を確認するため、東京地方裁判所の和解調書を閲覧した。

・ 当該取引が適切に開示されていることを確認するため、東京地方裁判所の和解調書の内容との整合性を検討した。

 なお、会社とひらまつ総研との取引については、取引を網羅的に識別するため、主として以下の監査手続を実施した。

・ ガバナンス委員会議事録及び取締役会議事録を閲覧した。

・ 当事業年度における会社の銀行取引履歴を閲覧し、ひらまつ総研との入出金取引を抽出した。

・ 摘要欄に「平松」、「ひらまつ総合研究所」等を含む仕訳を抽出した。

 

 

店舗固定資産の減損
 

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(店舗固定資産の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 

 ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。

2.XBRLデータは、監査の対象には含まれておりません。

 

 

E03406-000 2021-07-16