第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

180,000,000

180,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2019年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2019年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

48,604,200

48,604,200

東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
1単元の株式数  100株

48,604,200

48,604,200

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2019年8月30日発行)

決議年月日

2019年8月9日

新株予約権の数(個)※

49

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,780,300 (注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

346 (注)4

新株予約権の行使期間※

2019年8月30日~2024年8月29日 (注)5

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    346 (注)4
資本組入額  173 (注)6

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

各本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(千円) ※

1,999,984

 

 ※ 新株予約権付社債の発行時(2019年8月30日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

     2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。

  1 本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、(注)4第2項第(2)号に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。

  2 転換価額の修正基準
2020年3月1日、2021年3月1日及び2022年3月1日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、295円とする。 

  3 転換価額の修正頻度
3回(2020年3月1日、2021年3月1日及び2022年3月1日に修正されることがある。)

  4 転換価額の下限等
(注)4第2項第(2)号に従い修正される転換価額の下限は、295円とする(但し、(注)4第3項第(1)号乃至第(3)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。

  5 繰上償還条項等
本新株予約権付社債には、当社の決定による本社債の全部の繰上償還を可能とする条項が付されている。

   3.新株予約権の目的となる株式の数

   本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

 4.新株予約権の行使時の払込金額

    1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
 (1) 本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
 (2) 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

    2 転換価額

    (1) 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、346円とする(当該転換価額を、以下「当初転換価額」という。)。

    (2)2020年3月1日、2021年3月1日及び2022年3月1日(修正日)まで(当日を含む。)の10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、295円をいう(但し、次項第(1)号乃至第(3)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。

    (3) なお、転換価額は次項第(1)号乃至第(3)号に定めるところに従い調整されることがある。

    3 転換価額の調整
 (1) 転換価額の調整
  ① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。

 

 

 

調整後
転換価額

 

 

 

 

調整前
転換価額

 

 

×

既発行

普通株式数

 

発行又は

処分株式数

×

1株当たりの発行又は処分価額

時価

既発行普通株式数+発行又は処分株式数  

 

 

        ② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 イ  時価(第(2)号②に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、下記ロの場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

      調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。

 ロ  普通株式の株式分割又は無償割当をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。

 ハ  時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合。なお、新株予約権無償割当て(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償発行したものとして本ハを適用する。
調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
但し、本ハに定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権付社債権者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。

 ニ  上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

交付普通株式数 =

(調整前転換価額

-調整後転換価額)  ×

調整前転換価額により当該

期間内に交付された普通株式数

調整後転換価額

 

 

   この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 (2)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ニの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(3)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

    ④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

 (3)  本項第(1)号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 (4)  前項第(2)号により転換価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至第(3)号により転換価額の調整を行う場合は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 5.新株予約権の行使期間

      本新株予約権の新株予約権者は、2019年8月30日から2024年8月29日(本社債が全額繰上償還される場合には、当該償還日の前営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2) 振替機関が必要であると認めた日
(3) 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。

 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。

   (1) 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

   (2) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。

   (3) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)4第2項第(2)号と同様の修正及び同第3項第(1)号乃至第(3)号と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。

   (4) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

   (5) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)5に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)5に準ずる制限に服する。

   (6) 承継会社等の新株予約権の行使の条件
上表に準じて決定する。

   (7) 承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。

   (8) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

   (9) 組織再編行為が生じた場合
本(注)7の規定に準じて決定する。

   (10) その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 

 8.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

(1)割当先は、2019年8月30日から2020年8月29日までの期間は、本新株予約権を行使できない。

(2)(1)にかかわらず、①当社の各事業年度に係る単体又は連結の損益計算書に記載される営業損益が2期連続して損失となった場合、②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。

 9.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

  該当事項はありません。

 10.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

  該当事項はありません。

 11.その他投資者の保護を図るため必要な事項

  該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年7月1日~

2019年9月30日

48,604,200

1,213,540

1,004,750

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2019年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所有
株式数の割合(%)

平松  博利

東京都渋谷区

5,250,100

12.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

2,199,800

5.10

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

東京都千代田区外神田4丁目14番1号

1,500,000

3.47

ひらまつ社員持株会

東京都渋谷区恵比寿4丁目17番3号

1,394,900

3.23

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

871,500

2.02

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

743,800

1.72

平松 慶子

東京都渋谷区

742,600

1.72

中川 一

東京都目黒区

724,700

1.68

株式会社三井住友銀行

東京都千代田丸の内1丁目1番2号

600,000

1.39

株式会社ヨックモックホールディングス

東京都港区南青山5丁目3番3号

600,000

1.39

14,627,400

33.88

 

(注) 上記のほか、自己株式が5,430,239株あります。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

5,430,200

 

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
1単元の株式数 100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

43,168,900

 

431,689

同上

単元未満株式

普通株式

5,100

 

発行済株式総数

48,604,200

総株主の議決権

431,689

 

(注) 1. 「単元未満株式」欄には、自己株式39株が含まれております。

2. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の1,800株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

 

2019年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ひらまつ

東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

5,430,200

-

5,430,200

11.17

5,430,200

-

5,430,200

11.17

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。