1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 1社
連結子会社の名称
HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL
(2) 非連結子会社の数 1社
非連結子会社の名称
イーリス・プラーナ株式会社
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社の名称
非連結子会社
イーリス・プラーナ株式会社
(持分法を適用しない理由)
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、12月31日であります。
連結財務諸表作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ロ たな卸資産
(1) 食材(原材料)
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2) ワイン(原材料)
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(3) 貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2年から50年
機械装置及び運搬具 2年
工具、器具及び備品 2年から20年
ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
ハ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「業務委託料収入」(前連結会計年度4,025千円)は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取賃貸料」(前連結会計年度11,235千円)は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。
※ 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 減損損失
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
当連結会計年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において、店舗設備の新設を中止した資産グループ1店舗(東京都千代田区)及び営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループ1店舗(愛知県名古屋市)について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(3)減損損失の金額と種類ごとの内訳
(4)資産のグルーピング方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、回収可能価額を零として評価しております。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において、営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループ1店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(3)減損損失の金額と種類ごとの内訳
(4)資産のグルーピング方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、回収可能価額を零として評価しております。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会の決議に基づく取得1,335,100株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 普通株式の自己株式の株式数の減少は、取締役会の決議に基づく処分10,000,000株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表の現金及び預金勘定の残高と一致いたしております。
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
店舗における厨房設備等であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するため必要に応じて利用を検討しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされておりますが、債権与信管理規程に従ってリスクの低減を図っております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金は、一部外貨建のものについては為替の変動リスクにさらされておりますが、当該営業債務は金額が少ないためリスクは僅少であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入期間又は償還日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、支払金利の変動リスクにさらされております。
営業債務や借入金、社債は流動リスクにさらされておりますが、資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2017年3月31日)
当連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 1.金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 買掛金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(2) 長期借入金(1年以内返済予定のものを含む)
変動金利によるものは、短期で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似して
いると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の
合計額を、同様の社債の発行又は新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在
価値により算定しております。
デリバティブ取引
前連結会計年度及び当連結会計年度末において、該当取引はありません。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式については、市場価格がなく、将来キャッシュ・フローを合理的に見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。また、敷金及び保証金については、市場価格がなく、償還予定時期を合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2017年3月31日)
当連結会計年度(2018年3月31日)
4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2017年3月31日)
当連結会計年度(2018年3月31日)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2017年3月31日)
その他有価証券は、非上場株式(連結貸借対照表計上額85,000千円)のみであり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載をしておりません。
当連結会計年度(2018年3月31日)
その他有価証券は、非上場株式(連結貸借対照表計上額85,000千円)のみであり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載をしておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.ストック・オプションに係わる費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
株式報酬費用 3,320千円
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
株式報酬費用 39,847千円
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
新株予約権戻入益 2,686千円
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2017年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2018年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
・店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
・事務所等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から4~50年と見積り、割引率は0.358~1.880%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
当社グループの営む事業は、すべて単一の報告セグメントに属するものであり、当該報告セグメント以外の事業セグメントはないため、記載を省略しております。
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高に占める割合が10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高に占める割合が10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
当社グループは、報告セグメントが単一であるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社グループは、報告セグメントが単一であるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.取引金額(売上金の預り、預り代金の返済を除く)には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2.議決権等の所有(被所有)割合については、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。
3.株価は東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)に基づき決定しております。
4.支給金額は、取締役会で決定し株主総会で承認されております。
5.市場実勢価格を参考に、両者協議の上決定しております。
6.独立する第三者の鑑定を参考にし、両者協議の上決定しております。
7.第三者機関により算定した価格を参考に、両者協議の上決定しております。
8.原契約である株式会社ひらまつの賃貸借契約内容に基づき、同条件で転貸借契約を締結しております。
9.仕入価格を勘案し、両者協議の上決定しております。
10.ホテル開発の業務委託費については先方からの提示額を参考に、また、研修の業務委託費については他社調理師学校の授業料等を参考に、両者協議の上決定しております。
11.社員の出向に対する出向料は、出向元の給与を基準とし、両者協議の上決定しております。
12.株式会社ひらまつ総合研究所に譲渡した店舗の売上代金が当社に入金されているため、当該売上代金を当社に入金された翌月に株式会社ひらまつ総合研究所に返還しているものであります。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.取引金額(売上金の預り、預り代金の返済を除く)には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2.議決権等の所有(被所有)割合については、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。
3.独立する第三者の鑑定を参考にし、両者協議の上決定しております。
4.原契約である株式会社ひらまつの賃貸借契約内容に基づき、同条件で転貸借契約を締結しております。
5.仕入価格を勘案し、両者協議の上決定しております。
6.独立する第三者の鑑定を参考にし、両者協議の上決定しております。
7.ホテル開発の業務委託費については開発中のホテルの総工事費等を基準に、また、研修の業務委託費については他社調理師学校の授業料等を参考に、両者協議の上決定しております。
8.社員の出向に対する出向料は、出向元の給与を基準とし、両者協議の上決定しております。
9.株式会社ひらまつ総合研究所に譲渡した店舗の売上代金が当社に入金されているため、当該売上代金を当社に入金された翌月に株式会社ひらまつ総合研究所に返還しているものであります。
10.平松博利氏は当社の創業者で前代表取締役社長であり、実質的に当社の経営に強い影響を及ぼしていると認められるため、「取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者」として役員に該当すると判断しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2.仕入価格を勘案し、両者協議の上決定しております。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.算定上の基礎
1.1株当たり純資産額
2.1株当たり当期純利益金額
(自己株式の取得)
2018年5月11日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得にかかる事項について決議いたしました。内容は以下のとおりです。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、並びに中長期的な株主様への利益還元を目的とし、自己株式の取得を実施するものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 2,000,000株(上限)
(発行済株式数(自己株式を除く)に対する割合4.44%)
(3)株式の取得価額の総額 1,000百万円(上限)
(4)取得する期間 2018年5月14日~2018年12月28日
(5)取得する方法 東京証券取引所における市場買付
なお、2018年5月14日から2018年6月20日までに当社普通株式1,840,600株を999,967千円で取得し、当該決議に基づく自己株式の取得は終了しております。
(ストックオプション(新株予約権)の付与)
2017年6月23日開催の当社第35期定時株主総会において承認可決されました会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対する新株予約権の発行につきまして、2018年4月13日開催の取締役会において下記の通り具体的内容を決定いたしました。
(1)銘柄
株式会社ひらまつ第5回新株予約権
(2)発行数
6,000個
(3)発行価格
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4)発行価額の総額
0円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式600,000株
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
当社が普通株式につき株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に上記(5)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、516円とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、上記行使価額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、上記行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
(7)新株予約権の行使期間
新株予約権の割当日後3年を経過した日から7年間とする。
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(他社に出向している従業員を含む。)であることを要する。ただし、関係会社への出向、又は定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、当該新株予約権を行使することができる。
③その他の条件については、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9)新株予約権の取得の事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、権利行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」等に準じて合理的に決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「(7)新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(7)新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記「(11)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
上記「(9)新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
(11)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(12)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
(13)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
合計112名であり、その内訳は下記のとおりであります。
(14)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
当社完全子会社
(15)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(16)新株予約権に関するその他の内容
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(17)新株予約権の割当日
2018年5月1日