【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、各事業会社が取り扱う製品・サービス別にセグメントを構成しており、「コンテンツ&デジタル事業」および「PS事業」の2つを報告セグメントとしています。
「コンテンツ&デジタル事業」は映像作品の企画・製作・配給や商品化・広告ライセンシング等を行っています。「PS事業」は遊技機の企画・開発・製造および販売等を行っています。
各事業においては、事業統括会社となる会社を中心に、国内・海外における事業戦略の立案・推進を行っています。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィットネス事業等を含んでいます。
2.調整額は、以下のとおりです。
(1)セグメント利益の調整額△1,218百万円には、セグメント間取引消去△26百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,191百万円が含まれています。
(2)セグメント資産の調整額21,621百万円には、セグメント間取引消去△8,693百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産30,315百万円が含まれています。
(3)減価償却費の調整額45百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものです。
(4)有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額305百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものです。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィットネス事業等を含んでいます。
2.調整額は、以下のとおりです。
(1)セグメント利益の調整額△2,386百万円には、セグメント間取引消去29百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,416百万円が含まれています。
(2)セグメント資産の調整額23,129百万円には、セグメント間取引消去△507百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産23,637百万円が含まれています。
(3)減価償却費の調整額126百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものです。
(4)有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額38百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものです。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
PS事業において2024年3月を効力発生日として株式会社ソフィアおよび同社子会社の株式会社エース電研を新たに連結子会社としました。これに伴い、当連結会計年度において、1,072百万円の負ののれん発生益を計上しています。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.ヴィッラホームエステート合同会社は、当社の子会社である株式会社円谷プロダクションの役員永竹正幸およびその近親者が、その議決権100%を直接保有しています。
2.業務委託費については、委託業務の内容を勘案し、両社協議の上決定しています。
3.業務委託契約については、2022年6月をもって契約を終了しています。
4.取引価格については、独立した第三者機関による株式価値算定の結果を勘案し、協議の上決定しています。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2.親会社及び重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
該当事項はありません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しています。
2.貸付金に対し、314百万円の貸倒引当金を計上しています。また、当連結会計年度において314百万円の関係会社貸倒引当金繰入額を計上しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.株式会社西陣は、遊技機の販売を行っていましたが、現在清算手続きの準備を進めています。
2.借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2.親会社及び重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注)1.当社は、2023年3月22日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(自己株式の消却)
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、下記の通り、自己株式を消却することを決議し、同5月31日において、当該自己株式の消却を実施いたしました。
1. 自己株式の消却を行う理由
株主還元施策の一環として、発行済株式総数の減少を通じて資本効率並びに株式価値の一層の向上を図るため。
2. 消却の内容
(自己株式の取得)
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式の取得に係る事項について決議し、同5月15日に3,500,000株の自己株式取得を行っております。具体的な取得方法について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行う方法によるものとし、また、その一部についてファシリティ型自己株式取得(ASR)による方法で行うことを決定しております。
また、今般の自己株式の取得の一部をファシリティ型自己株式取得(ASR)による方法で行うことに伴い、当社は、同日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」という。)を割当予定先とした第三者割当による第4回新株予約権(以下「出資金額固定型新株予約権」という。)及び第5回新株予約権(以下「交付株式数固定型新株予約権」といい、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」という。)の発行について決議しております。
1. 自己株式の取得を行う理由
当社は、企業価値の向上を経営の重要課題と位置づけております。その達成に向けて、市場環境の急激な変化に対応するために中長期的な視点での財政基盤の安定化を図り、収益拡大に向けた投資資金を適切に確保しながら、一方で株主の皆様に対しても利益に応じた適正な配当を行うことを基本方針としています。
今般、当社の財務状況、今後の事業計画、市場環境等を勘案の上、相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行うことが可能なファシリティ型自己株式取得による方法を採用することで、株主還元に対するコミットメントをより一層確固たるものとし、ひいては企業価値向上のサイクルに資すると判断し、資本効率の向上及び株主還元の充実を目的に自己株式取得の実施を決議いたしました。
また、ファシリティ型自己株式取得(ASR)とは別に、当社の大株主である山本英俊より保有する当社株式の一部について売却する意向がある旨の連絡を受けていること等も踏まえて、取得予定株式数(上限)(以下に定義します。)を決定しております。
2. 自己株式の取得に関する決議内容(2024年5月14日取締役会決議)
3. 自己株式の取得結果
4. 取得の方法(本自己株式取得(ToSTNeT-3)及び本自己株式取得(ASR))
2024年5月14日の終値(最終特別気配を含みます。)で、2024年5月15日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行い、3,500,000株(上限)の自己株式の取得(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」といい、かかる取得株式数の上限を「取得予定株式数(上限)」という。)を行います。なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。
また、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においては、その取得予定株式数(上限)3,500,000株のうち1,000,000株についてSMBC日興証券より売付注文がなされる予定であります(かかるSMBC日興証券からの売付注文予定の株式数を「取得予定株式数(ASR)」といい、同社からの自己株式取得を「本自己株式取得(ASR)」という。)が、SMBC日興証券からの取得分についての当社の実質的な取得価額が、本自己株式取得(ASR)後の一定期間(2024年5月16日から出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権の権利行使日の前取引日まで)の当社の各四半期会計期間の最終取引日(「取引日」とは東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社株式のVWAPのない取引日を除いた各取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に98.1%を乗じた価格(以下「平均VWAP」という。)と等しくなるよう、当社とSMBC日興証券との間で出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権を用いた調整取引(以下「本調整取引」という。)が行われる予定です。本調整取引の結果、最終的な自己株式の取得総額又は取得株式数が変動する可能性があります。
5. ファシリティ型自己株式取得(ASR)について
今般、当社は自己株式の取得を実施するにあたり、SMBC日興証券より提案のあったファシリティ型自己株式取得(ASR)(本自己株式取得(ASR)及び本調整取引の一連の取引を通じた自己株式の取得をあわせて、以下「本スキーム」と総称する。)の方法により行うことが、以下に記載の理由により、株主還元策として上記のような相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行いたいという当社のニーズを充足し得る最良の選択肢であると判断し、本自己株式取得(ToSTNeT-3)のうち、その一部をファシリティ型自己株式取得(ASR)で行うことといたしました。
市場買付による自己株式の取得方法のうち、通常の立会取引で自己株式を取得するスキームとしては、当社が個別に発注するもの、証券会社による一任勘定取引、信託会社の利用等、様々な手法が存在しますが、当社が今回企図している規模の自己株式の取得を行う場合、当社株式の市場における売買高を勘案すると、いずれの手法も自己株式の取得が終了するまでに一定の期間を要することになることが想定されます。また、ToSTNeT-3において買付けの委託を行う場合には、上記の手法と異なり、取引自体は1日で終了するものの、株主の皆様による売付注文の数量次第では、当社が企図していた規模の自己株式の取得ができない可能性があります。
この点、本スキームを採用することで、後述の通り、新株予約権の発行に係る手続きを要するものの、当社が企図する規模の自己株式取得取引を1日で完了させることができ、一般の株主の皆様による売付注文が少ない場合であっても、SMBC日興証券が自己の計算に基づき、取得予定株式数(ASR)の総数について売付注文を行う予定であることから、当社は取得予定株式数(ASR)の総数について高い確度で自己株式の取得を行うことが可能になります。なお、現時点でSMBC日興証券の売付注文は確定しておりませんが、SMBC日興証券からは、当社大株主である有限会社ミントからの借株により取得予定株式数(ASR)の総数について売付注文を行うことが可能であると見込んでいる旨の確認を得ております。また、本自己株式取得(ASR)後に行われる、SMBC日興証券による本市場買付取引(以下に定義する。)により、当社株式の需給の向上も期待できるものと考えております。
<本スキーム(ファシリティ型自己株式取得(ASR))の概要>
本スキームの概要は以下の通りです。
・当社は、2024年5月15日にToSTNeT-3による買付けにより、取得予定株式数(上限)(3,500,000株)の本自己株式取得(ToSTNeT-3)を行います。その際、SMBC日興証券は当社大株主である有限会社ミントから借株をした上で本自己株式取得(ToSTNeT-3)に応じる形で、上記3,500,000株のうちの1,000,000株に相当する取得予定株式数(ASR)と同数の売付注文を行う予定です。また当社株主である山本英俊より、保有する当社株式の一部(2,500,000株)をもって売付注文を行う意向を有している旨の連絡を受けております。従いまして、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に際して一般の株主の皆様が売付注文をしない場合であっても、当社は本自己株式取得(ToSTNeT-3)において取得予定株式数(ASR)分の自己株式は取得することができる見込みです。なお、ToSTNeT-3では一般の株主の皆様からの売付注文は、金融商品取引業者であるSMBC日興証券の自己の計算に基づく売付注文より優先されますので、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を上回った場合には、SMBC日興証券による売付注文に対する約定は、その超過分を除いた株式数についてのみなされます。そのため、一般の株主の皆様から取得予定株式数(上限)に達する数の売付注文があった場合には、SMBC日興証券からの売付けによる本自己株式取得(ASR)は行われないこととなり、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権はいずれも行使されません。
・SMBC日興証券は、本自己株式取得(ASR)後に、借り入れた当社株式のうち本自己株式取得(ASR)において実際に当社に対して売却した数量の当社株式(以下、かかる株式の数量を「売却株式数(日興)」という。)の返却を目的として、SMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定です(以下、かかる取引を「本市場買付取引」という。)。
・本スキームにおいては、当社が本自己株式取得(ASR)を通じてSMBC日興証券から取得した株式に関して、当社の実質的な取得単価が平均VWAPと等しくなるように設計されています。具体的には、当社は、本調整取引のためにSMBC日興証券に対して出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権を割り当てます。SMBC日興証券が、平均VWAPの推移の状況に応じて、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれかを行使することにより、本調整取引が行われます。本調整取引の内容は、具体的には以下の通りです。
① 本自己株式取得(ASR)後の平均VWAPが、本自己株式取得(ASR)に係る取得単価よりも高い場合(出資金額固定 型新株予約権の権利行使による本調整取引)
- この場合、SMBC日興証券が、本市場買付取引において平均VWAPで株式を取得すると仮定すると、SMBC日興証券が本自己株式取得(ASR)において当社から受領した金額(以下「受領金額(日興)」という。)を全額使っても、SMBC日興証券が借り入れた株式の返却に充分な数量の株式を買い付けることができません(かかる仮定の下で買い付けることができる株式数を、以下「取得可能株式数(平均VWAP)」という。)。そのため、SMBC日興証券は、出資金額固定型新株予約権を行使することにより、不足する株式数に相当する株式を取得します。なお、出資金額固定型新株予約権の行使時の出資金額は1円であり、その行使によりSMBC日興証券に交付される株式数は、以下の算式によって算定されます。
出資金額固定型新株予約権の交付株式数 = 売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)
(取得可能株式数(平均VWAP) = 受領金額(日興)÷平均VWAP)
- 上記の出資金額固定型新株予約権の権利行使による当社株式の交付が行われた結果、本スキームにおいて当社が取得することとなる実質的な自己株式の取得株式数は、当社がToSTNeT-3取引により買い付けた株式数から、出資金額固定型新株予約権の権利行使による交付株式数を控除した株式数となります。
- 本自己株式取得(ToSTNeT-3)において、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えなかった(取得予定株式数(ASR)の全数についてSMBC日興証券の自己の計算に基づき売却がなされた)と仮定すると、本自己株式取得(ASR)と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が取得予定株式数(ASR)における取得予定金額を使用して平均VWAPで株式を買い付けた場合と同じ結果となります(ただし、出資金額固定型新株予約権の権利行使時における出資金額(1円)は考慮しておりません。)。また、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えた場合、SMBC日興証券が自己の計算に基づいて売却する当社株式数は、その超過分が控除される結果、本調整取引の対象となる自己株式取得の株式数は減少し、出資金額固定型新株予約権の交付株式数の上限は減少します。
- なお、この場合、交付株式数固定型新株予約権は行使されず、SMBC日興証券により放棄されます。
② 本自己株式取得(ASR)後の平均VWAPが、本自己株式取得(ASR)に係る取得単価よりも低い場合(交付株式数固定型新株予約権の権利行使による本調整取引)
- この場合、SMBC日興証券が、本市場買付取引において平均VWAPで株式を取得すると仮定すると、SMBC日興証券が本自己株式取得(ASR)において当社から受領した金額(受領金額(日興))を全額使用することなく、SMBC日興証券が借り入れた株式の返却に必要な数量を買い付けることができます(かかる仮定の下でSMBC日興証券が借り入れた株式の返却に必要な数量を買い付けるのに必要な金額を、以下「買付必要金額(平均VWAP)」という。)。そのため、SMBC日興証券は、交付株式数固定型新株予約権を行使し、その行使の対価として、余剰分に相当する金銭を当社に対して支払います。なお、交付株式数固定型新株予約権の行使に係る交付株式数は100株であり、当該行使により当社に交付される金銭(行使価額)は、以下の算式によって算定されます。
交付株式数固定型新株予約権の行使価額 = 受領金額(日興)-買付必要金額(平均VWAP)
(買付必要金額(平均VWAP) = 売却株式数(日興)×平均VWAP)
- 上記の交付株式数固定型新株予約権の権利行使に係る行使価額の払込みが行われた結果、本スキームにおいて当社が取得する自己株式の実質的な取得総額は、当社がToSTNeT-3取引により支払った取得価額の総額から、交付株式数固定型新株予約権の行使価額を控除した金額となります。
- 本自己株式取得(ASR)において、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えなかった(取得予定株式数(ASR)の全数についてSMBC日興証券の自己の計算に基づき売却がなされた)と仮定すると、本自己株式取得(ASR)と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が平均VWAPで取得予定株式数(ASR)1,000,000株を買い付けた場合と同じ結果となります(ただし、上記交付株式数固定型新株予約権の権利行使時に交付される100株は考慮しておりません。)。また、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えた場合、SMBC日興証券が自己の計算に基づいて売却する当社株式数は、その超過分が控除される結果、本調整取引の対象となる自己株式取得の株式数は減少し、交付株式数固定型新株予約権の行使価額の上限は減少します。
- なお、この場合、出資金額固定型新株予約権は行使されず、SMBC日興証券により放棄されます。
上記の出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれかの行使は、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の行使可能期間である2024年8月1日から2024年9月24日までの間に行われる予定です。最終的な本調整取引の結果については、別途開示をする予定ですが、その結果次第では、最終的な自己株式の取得総額又は取得株式数が変動する可能性があります。なお、万が一、本自己株式取得(ASR)後の平均VWAPが本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとなります。
6. 第三者割当による本新株予約権の発行
<第4回新株予約権(出資金額固定型新株予約権)>
<第5回新株予約権(交付株式数固定型新株予約権)>
<本ファシリティ契約について>
本ファシリティ契約において、SMBC日興証券は、後述の通り、両方の本新株予約権を行使しない一定の場合を除き、権利行使可能期間内に出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することが義務付けられております。具体的には、SMBC日興証券は、本市場買付取引が完了した後、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間内に、上述の通り本自己株式取得(ASR)に係る取得単価と本自己株式取得(ASR)後の平均VWAPを比較した上で、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することとされております(ただし、万が一、本自己株式取得(ASR)後の平均VWAPが本自己株式取得(ASR)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとされており、かかる放棄が行われた場合には、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の行使は行われません。)。また、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権のうち一方を行使した場合には、もう一方を行使することはできず、放棄することとされています。なお、SMBC日興証券による本市場買付取引については、実施するか否か、買付けの時期・価格を含め、SMBC日興証券の裁量により行われます。