独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月20日

円谷フィールズホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

三優監査法人

 

東京事務所

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

増 田 涼 恵

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

中 西 耕 一 郎

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている円谷フィールズホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、円谷フィールズホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

【注記事項】(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は2024年5月14日開催の取締役会において、自己株式の消却及び自己株式の取得を行うことを決議し、同5月15日に自己株式の取得を、同5月31日に自己株式の消却を行っている。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

代行店販売への収益認識基準等の適用

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(セグメント情報等)に記載されているとおり、PS事業売上高は125,595百万円であり、当連結会計年度の連結損益計算書において、非常に重要な割合を占めている。PS事業売上高は主に遊技機の代理店・代行店販売からなる。

一部の連結子会社は、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益および費用の計上基準に記載されているとおり、一部の連結子会社が総販売元となる取引、すなわち遊技機メーカーが製造した遊技機を一部の連結子会社が独占的に販売する取引については、一部の連結子会社が当該遊技機を自ら提供することが履行義務であり、本人であると判断したため、顧客である遊技場に遊技機を出荷した時点にて、一部の連結子会社が遊技場に販売した遊技機代金を収益として認識している。また、一部の連結子会社が総販売元となる遊技機の商品化権については、買戻し契約に該当する遊技機メーカーへの有償支給取引と判断したため、該当する遊技機の販売時に有償支給分を仕入価格から控除している。

一部の連結子会社は、遊技機の代行店販売に収益認識会計基準等を適用する際に、主として以下の重要な判断を行っており、これらは契約の識別、収益の認識時点等に非常に重要な影響を与える。

・ 代行店販売に係る契約(顧客)の識別の判断

・ 代行店販売における本人代理人の判断

・ 代行店販売の履行義務と履行義務の充足時点の判断

・ 商品化権使用許諾契約が有償支給取引に該当するか否かの判断

これらの判断に際して、一部の連結子会社は代行店販売に関する契約書の文言のみならず、遊技機販売の業界慣行、遊技機メーカーや遊技場と外観を含む取引関係、一部の連結子会社が当該取引の中で果たす役割と変遷、業務フローなど多岐にわたる内容を検討した上で適用している。

PS事業売上高の金額は重要性が高く、収益認識会計基準等の適用に伴う経営者の判断の影響は非常に大きいため、判断の前提となる事実等の重要な変更の有無、新たな得意先や商流が発生した場合へのあてはめ等には、引き続き留意する必要がある。

以上から、当監査法人は、代行店販売への収益認識会計基準等の適用が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、代行店販売への収益認識会計基準等の適用において一部の連結子会社が決定した重要な判断の当該基準等への準拠性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 遊技機販売の業界慣行、遊技機メーカーや遊技場と外観を含む取引関係、PS事業に関連する連結子会社が当該取引の中で果たす役割と変遷等について、過年度に把握した内容を確認し、当連結会計年度において重要な事実の変更がないかについて、経営者への質問により理解した。

・ 代行店販売に係る契約及び関連する契約について、契約書や関連書類を閲覧することで、契約関係を確認し、重要な事実の変更がないか確認した。

・ 遊技機販売の業界の規制や慣行について、公開されている関係規制や取引の業務フロー、取引証憑等を閲覧して確認し、重要な事実の変更がないか確認した。

・ 上記で行った契約関係、取引関係、一部の連結子会社が取引の中で果たす役割の理解・確認に基づき、会社が行った契約(顧客)の識別の判断、本人代理人の判断、履行義務と履行義務の充足時点の判断、商品化権使用許諾契約が有償支給取引に該当するかの判断が引き続き合理的であるか検討した。

・ 遊技機販売について、新たな取引先や商流の有無を確認し、収益認識基準等の適用について行った経営者の判断の当該基準等への準拠性を検討した。

 

 

 

円谷フィールズホールディングス株式会社における繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表において繰延税金資産を3,391百万円計上している。

このうち、【注記事項】(税効果会計関係)に記載されているとおり、繰延税金資産2,134百万円は円谷フィールズホールディングス株式会社における税務上の繰越欠損金6,002百万円に対して評価性引当金3,868百万円を控除して認識したものであり、重要性がある。

会社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類の検討、将来の課税所得の十分性の検討、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断している。将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産の回収可能性の判断については、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りに基づき判断している。

将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは翌連結会計年度以降の事業計画を基礎としているが、会社が純粋持株会社であることから、主要な仮定は、各子会社に対する経営・企画等の指導(経営管理)に対する営業収益の金額である。当該経営管理に対する営業収益は、各子会社の事業計画に依存し、重要な影響を与えるのはPS事業子会社の事業計画である。そして、PS事業子会社の事業計画に最も重要な影響を与えるのは、遊技機の販売計画であり、販売台数及び販売価格が重要な仮定及びデータである。

当該営業収益は、経営管理に対する考え方、収受する方法、収受する範囲に対する経営者の重要な意思と実行力により影響を受ける。

また、PS事業子会社の事業計画は、消費者の嗜好、遊技機業界環境、原材料調達状況等に影響を受けるため、経営者による主観的な判断が入り、不確実性を伴う領域である。

以上から、当監査法人は円谷フィールズホールディングス株式会社における繰延税金資産の回収可能性の判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、円谷フィールズホールディングス株式会社における繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 会社の営業収益(経営管理)に対する考え方、収受する方法、収受する範囲について、経営者と討議するとともに、関連する取締役会議事録や契約書等を閲覧した。

また、PS事業市場の動向や、会社の将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる事業計画の見積手法及び採用した重要な仮定・データを経営者に質問して理解した。

・ グループ事業計画が取締役会決議を経たものであることを確認した。

・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、主要なPS事業子会社の過年度の事業計画と実績とを比較した。

・ PS事業市場の動向に関する経営者の見通しについては、外部の調査機関等による見通しと比較し、傾向を確認した。

・ 過去の会社グループ業績やPS事業市場の動向を踏まえ、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業分類に関する会社判断を検討した。

・ PS事業の事業計画において最も重要な遊技機の販売計画は、重要な仮定である販売台数及び販売単価について、過年度の販売実績と照らして比較検討し、また、特に販売台数はPS事業の市場動向と整合的であるか確認した。

・ 経営者の作成した重要なデータである過年度の販売実績(販売台数及び販売単価)の網羅性と正確性を検討した。

・ 【注記事項】(重要な会計上の見積り)の記載が網羅的かつ適切な記載であるか検討した。

 

 

 

 

 

 

株式会社ソフィアの株式取得に伴う負ののれん発生益

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は、2024年3月25日に株式会社ソフィアの発行済株式数の51.01%を取得し、株式会社ソフィア及びその連結子会社を連結の範囲に含めている。当該企業結合取引により当連結会計年度の連結貸借対照表には受け入れた資産及び引き受けた負債がそれぞれ18,219百万円及び9,914百万円計上され、取得価額3,162百万円が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額に持分比率を乗じた金額を下回るため、負ののれん発生益1,072百万円が発生している。 

会社は「連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)」「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)」等に従い、子会社の資産及び負債の全てを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価し、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本を相殺消去し、生じた消去差額を負ののれん発生益として計上している。負ののれんが生じると見込まれる場合には、全ての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す必要がある。当該見直しを行ってもなお、取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回る場合には、負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理される。

さらに、取得原価は、企業結合日時点の時価を基礎として識別可能資産及び負債に配分されるが、実務面での制約等を考慮し、企業結合日以後1年以内に完了するものとされ、完了前の決算においては暫定的に決定した会計処理を行った上で配分する。

当該企業結合取引により発生した負ののれん発生益は連結財務諸表において金額的重要性があること、また、当該企業結合取引を期末日付近に実施していることから、暫定的に決定した会計処理となる可能性が高く、全ての識別可能資産及び負債に当連結会計年度決算の時点で入手可能な合理的な情報等に基づき、取得原価が適切に配分されているかどうかを慎重に検討する必要がある。

以上から、当監査法人は、株式会社ソフィアの株式取得に伴う負ののれん発生益が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 

当監査法人は、株式会社ソフィアの株式取得に伴う負ののれん発生益を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 株式取得の経緯、株式取得原価の決定過程及び負ののれんが発生した背景を理解するため、また、受け入れた資産及び引き受けた負債の評価を検討するに当たり、株式会社ソフィア及びその連結子会社の事業計画と当該事業計画と整合性のある時価の算定方法を理解するため、経営者に質問するとともに、関連する取締役会議事録等を閲覧した。

・ 取得原価の算定過程を検討するために、経営者の利用する専門家により作成された企業価値算定資料及び株式譲渡契約書を閲覧した。

・ 受け入れた資産の実在性及び引き受けた負債の網羅性を検討するために、株式会社ソフィア及びその連結子会社の勘定残高のうち重要な残高があるものについて、残高確認、棚卸立会、関連証憑との突合及び再計算等の実証手続を実施した。

・ 小規模会社であり連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないとして非連結子会社とした会社についても株式会社ソフィアの取得原価を構成するため、これらの会社の資産及び負債の評価を検討した。また、株式会社ソフィア等が保有する関係会社株式の評価に反映していることを確認した。

・ 識別可能資産及び負債の時価を検討するために、時価の算定に当たって経営者が利用した専門家の適性、能力及び客観性を評価するとともに、必要に応じて監査人の利用する専門家を関与させ、時価算定結果を検討した。

・ 負ののれん発生益の正確性を検討するために、識別可能資産及び負債について、企業結合日における時価を基礎として取得原価の配分が行われ、取得原価と取得原価の配分額との差額が負ののれん発生益として計上されていることを再計算した。

・ 取得原価の配分が全ての識別可能資産及び負債に当連結会計年度決算の時点で入手可能な合理的な情報等に基づき行われているかを検討するとともに配分が完了しているかを確認し、当該事実が企業結合注記に反映されているか確認した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、円谷フィールズホールディングス株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、円谷フィールズホールディングス株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

                                                                                                    以 上

 

 

 

※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管している。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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