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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
18,000,000 |
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計 |
18,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) 名古屋証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2004年9月2日 (注) |
700,000 |
11,257,000 |
1,008,000 |
1,803,780 |
1,007,300 |
1,909,872 |
(注) 有償一般募集
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発行株数 |
700,000 |
株 |
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発行価格 |
3,036 |
円 |
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発行価額 |
2,879 |
円 |
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資本組入額 |
1,440 |
円 |
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払込金総額 |
2,015,300 |
千円 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式300,533株は、「個人その他」に3,005単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)発行済株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合の表示は、小数第3位を切り捨てて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
30 |
61,142 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
300,533 |
- |
300,533 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営戦略上の重要政策として認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、収益やキャッシュ・フローの状況に応じて株主に対する適切な配当を実施して行くことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき1株当たり32円の配当(うち中間配当16円)を実施することを決定いたしました。この結果、当連結会計年度の配当性向は34.7%となりました。
内部留保資金については、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、仕入体制の強化、魅力ある店舗づくりを推進していく他、業務提携や新たな取り組みに向け有効投資することとし、「“リレーユース”を核としてお客様に満足と感動を提供する」を事業領域として、安定的な成長と更なる企業価値の向上を目指す所存であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等大きな影響や利害関係を持つ方々の利益を尊重した経営に徹するため、経営の効率性、業績の向上及びコンプライアンスの重視を主体としたコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題として取り組んでおります。
コーポレート・ガバンス委員会(任意の諮問委員会)を2019年5月13日に設立いたしました。その目的及び権限は、取締役およびCEOの指名、取締役の報酬に関する意思決定等について、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させること及びコーポレート・ガバナンス全般における課題について審議することで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図るためであります。構成員は、社外取締役である大洲紗織氏、小崎誠氏、村松豊久氏、皆見幸氏及び代表取締役の石原卓児氏であります。その委員長は、社外取締役である小崎誠氏であります。
2019年6月26日現在における会社の機関の企業統治体制は、以下のとおりであります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営の実践に努めております。
その一環として、当社は「監査等委員会設置会社」の形態を選択し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置くことにより、監査・監督機能及びガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることとしております。
監査等委員会の構成員は社外取締役常勤監査等委員1名(小崎誠氏)、社外取締役非常勤監査等委員2名(村松豊久氏、皆見幸氏)の計3名であり、また、取締役会の構成員は監査等委員でない社外取締役1名(大洲紗織氏)、監査等委員である社外取締役3名(小崎誠氏、村松豊久氏、皆見幸氏)と社内取締役5名(代表取締役石原卓児氏、沢田登志雄氏、瀬古正氏、鳥田一利氏、三輪雅貴氏)を含む計9名であります。
当社は、商品ジャンル毎に専門性を高めた営業施策を実施するため、また、店舗・商品管理等、各機関が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう各部門への権限委譲を行っております。このため、監査等委員会による経営のチェック体制の下、社内の重要事項を出席取締役全員で議論のうえ決定する取締役会制度が当社の経営に適合しているものと判断しております。
また、当社は、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいりました。社外取締役監査等委員3名がそれぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えており、監査等委員会にはコーポレート・ガバナンス上実効性のある経営監視が期待できるものと判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
・原則として取締役会を毎月1回以上開催し、経営上の意思決定機関として、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。また、急速な経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、適時に取締役会及び社内プロジェクトを開催することによって、意思決定の迅速化を図っております。
・代表取締役社長は、監査等委員を含む取締役が出席する取締役会にて経営計画の実施状況、月次の貸借対照表、損益計算書、資金収支計算書及びその他の業務執行状況を報告するとともに、営業の状況についても、その都度報告しております。
・業務執行におけるリスク管理及び内部統制の強化のため、重要な事項については毎月1回の開催を原則とする予算統制会議での多面的な検討を経て慎重に意思決定することとしております。当会議は、構成員を取締役、常勤監査等委員に加え、各部門責任者とすることにより、全社の意見・問題点等を網羅的に把握し、取締役会の意思決定機能をサポートしております。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程及び職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めております。
・法令及び社内規程に基づき、取締役会の職務の執行に係る文書等について保存・管理を行っております。また、監査等委員が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧又は謄写に供することとしております。
・事業年度の初めに「経営計画書」を作成し、全社員に対して、経営方針、経営基本目標、中期経営計画及び事業計画、また、これら計画に基づく全社的な目標を明示・徹底しております。各部門は、この目標達成に向け具体案を立案・実行しております。設定した目標については、毎月1回開催する予算統制会議において、取締役、常勤監査等委員及び各部門責任者により、その達成状況を確認することとしております。
・コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、「コンプライアンス基本規程」を定めております。管理本部長を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス事務局(内部統制室内)を設置するとともに、各部門にコンプライアンス担当者を配置することにより、コンプライアンス教育の徹底及びコンプライアンス体制の整備・維持を図る体制としております。
・法令違反その他のコンプライアンスに関する事実の社内報告体制として、コンプライアンス事務局及び常勤監査等委員(子会社は監査役)を窓口とするKOMEHYOホットライン及び社外取締役ホットライン(内部通報制度)を整備・運用しております。
・金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するため、内部統制室を設置し、財務報告に係る内部統制について整備及び運用する体制を構築しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
・当社を取り巻く業務執行上のリスクに対する基本方針として、「リスクマネジメント方針」を定めております。これに基づき経営の健全かつ持続的な成長を目指すとともに、リスクコントロールに努め、経営効率を高め、株主価値及び社会的信用の向上を図っております。
・リスクの的確な管理を目的として「リスク管理規程」を定め、全社的なリスク管理推進に関わる課題及び対応策を協議する組織として「リスクマネジメント委員会」を設置しております。同委員会は管理本部長を委員長とし、内部統制室を事務局としております。委員会での決定事項等を、取締役会及び他のプロジェクト等へ上程、報告することによって、リスク管理策を社内へ徹底しております。
・当社の経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長を本部長とし、役員及び各部門責任者をメンバーとする「対策本部」を直ちに招集し、迅速に必要な初期対応を行うことにより、損害・影響等を最小限にとどめる体制を整えております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・子会社の経営管理については、子会社管理規程に基づき、その業務遂行状況を把握し、管理を行っております。
・子会社の取締役を当社から派遣し、子会社の業務執行状況を監督しております。
・子会社は、当社との連携を保ちながら、自社の事業規模・特性を踏まえ、自ら内部統制システムを整備及び運用しております。
・当社の内部統制室は、子会社の内部統制システムの整備及び運用状況について随時ヒアリング及びモニタリングを実施しております。
・当社の監査等委員は、当社及び子会社の業務執行の適正性を確保するために内部統制室、会計監査人及び子会社の内部監査部門、及び監査役と情報交換を行い相互連携を図っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑦剰余金の配当(中間配当)の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 経営企画本部長 |
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常務取締役 海外事業担当 |
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常務取締役 管理本部長 |
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取締役 経営企画部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 営業本部長 商品営業統括部長 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は4名(うち3名は監査等委員)であり、当社との利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役4名は、金融機関出身者、現役弁護士、現役企業経営者、現役公認会計士及び税理士であり、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、監査を行っております。
当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
(1)現在または最近10年間において、当社および当社関連会社の業務執行者(注1)であった者
(2)当社を主要な取引先とする者(注2)または、当社の主要な取引先である者(注3)で、いずれも最近5年間においてその業務執行者であった者
(3)最近3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう)
(4)最近5年間において、当社の議決権の5%以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
(5)最近5年間において、当社またはその関連会社の監査法人に所属していた者
(6)最近3年間において、当社から多額の寄付(注5)を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
(7)当社または関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
(8)上記1~7に該当する者の配偶者または2親等以内の親族
(注1)業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
(注2)当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう
(注3)当社の主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社に行った者(主に売上先)をいう
(注4)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の2%以上の額をいう
(注5)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・常勤監査等委員である社外取締役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図っております。
・監査等委員でない社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤監査等委員である社外取締役に対して報告を行っております。また、その都度、常勤監査等委員である社外取締役と情報交換を行い相互連携を図っております。
・当社は、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレートガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である社外取締役は3名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
①監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、全員が社外取締役である監査等委員会において、監査・監督機能及びガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることとしております。
・監査等委員会の構成員は社外取締役常勤監査等委員1名、社外取締役非常勤監査等委員2名の計3名であり、皆見幸氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査等委員は、監査方針及び監査計画案を監査等委員会に提出して承認を得ることとしております。各監査等委員は、この監査方針及び監査計画に基づき適切に監査を行っている旨、また、その監査結果について、監査等委員会において報告及び検討を行っております。
・当社及び子会社の取締役及び社員は、当社又は子会社における重大な法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題を発見した場合には、直ちに当社又は子会社の監査等委員(子会社は監査役)に報告することとしております。
②内部監査の状況
・内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査人4名(内部統制室に所属)が全部署を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を行い、また、定期的に代表取締役社長に報告することにより、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。なお、内部統制室については、管理本部が客観的な評価に基づいた内部監査を実施しております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に代表取締役社長に報告するとともに、常勤監査等委員に対しても報告を行うこととしております。また、その都度、常勤監査等委員と情報交換を行い相互連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.業務を執行した公認会計士
棚橋泰夫氏
安島進市郎氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を勘案した結果、適任と判断しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員が、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である企業買収に係る財務調査業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・特性等に対応する監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、取締役(監査等委員を除く。)は、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)は、年額3千万円以内と決議いただいております。
当社の取締役は、(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、経営陣の報酬については、固定報酬の他、インセンティブとして営業利益、当期純利益など業績の達成状況や中期経営計画等を総合的に勘案し、一定の基準に基づき取締役会が適正であると判断した場合、株主総会にて役員賞与議案を上程する形式をとっております。当期においては、具体的な指標等についての定めがありませんが、今後「コーポレート・ガバナンス委員会」で検討するものとしております。
また、長期インセンティブとして「役員持株会」への加入の奨励、制度上の拠出額の拡充を行うことで、株主とのリスクの共有を図り、会社の中長期的な成長による企業価値の向上を目指しており、現在、業務執行取締役は全員加入し、固定報酬から自発的に拠出する形をとっております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬検討会において数回協議し、2018年6月27日に開催の取締役会により決議しております。
なお、2019年5月13日に「コーポレート・ガバンス委員会」を設立しております。その目的は、取締役およびCEOの指名、取締役の報酬に関する意思決定等について、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させること及びコーポレート・ガバナンス全般における課題について審議することで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることであります。
今後の経営陣の報酬制度については、社外取締役中心の「コーポレート・ガバナンス委員会」にて審議し、見直しを進めてまいります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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社外取締役 (監査等委員を除く。) |
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社外取締役(監査等委員) |
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(注)当社は、2005年6月29日をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議されております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は事業会社であり、純投資目的株式を原則保有しないこととしております。また、事業上必要と考えられる場合には、政策投資目的株式を保有することとしております。
政策投資目的株式については、取引の維持・強化・連携により、事業の拡大、発展のために企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の関係などを総合的に勘案し、一部取引先の純投資目的以外の目的である投資株式を政策的に保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
その保有株式が当期末の当社連結総資産に占める割合は0.1%、純資産に対しては0.2%と、財務バランスに与える影響は軽微であります。当該株式の保有については、取引内容や取引規模、継続期間等より、一定の役割を果たしており、株価変動等のリスクを考慮してもなお、経済的メリットがあると考えております。なお、当該株式の保有方針については、取引先との取引状況や双方の経営状況等に関する定期的な情報交換等を踏まえ、毎年、取締役会にて保有に関する合理性など、確認、検討を行うこととしております。
また、政策保有株式に係る議決権の行使については、取締役会メンバーにおいて、投資先企業の経営状況や議案の内容等について情報共有の上、投資先企業や当社の中長期的な企業価値向上の観点から審議し、判断を行うこととしております。
b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難ではありますが、取締役会において保有目的、その他考慮すべき事情等を総合的に勘案して、現状保有する政策保有株式の保有の意義を確認しております。