|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
200,000,000 |
|
計 |
200,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
2017年4月1日 (注) |
37,920,000 |
75,840,000 |
- |
1,278 |
- |
1,419 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
(2020年3月31日現在) |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
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|
- |
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所有株式数(単元) |
|
|
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式314株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
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|
|
2020年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株 式会社(信託口) |
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ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSA CHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
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|
|
計 |
- |
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(注)1.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.2019年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)及びその共同保有者であるキャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited)、キャピタル・インターナショナル株式会社、キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.)、キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)が、2019年5月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
株式 1,514,717 |
2.00 |
|
キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Capital International Limited) |
英国SW1X 7GG、ロンドン、グロスヴェノー・プレイス40 |
株式 110,100 |
0.15 |
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル14階 |
株式 1,589,700 |
2.10 |
|
キャピタル・インターナショナル・インク (Capital International Inc.) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階 |
株式 157,200 |
0.21 |
|
キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル (Capital International Sarl) |
スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ3 |
株式 150,900 |
0.20 |
|
|
|
|
(2020年3月31日現在) |
|
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
(2020年3月31日現在) |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
314 |
- |
314 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業価値を向上させることによって株主利益を増大させることを重要な課題としております。利益配分につきましては、経営基盤や財務体質の強化を図り、利益水準や配当性向を考慮しつつ安定的な配当の継続を目指しております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり55円の配当(うち中間配当25円)を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は34.6%となりました。
内部留保資金につきましては、新店の設備投資や既存店舗のリニューアル資金に充当し、売上高の拡大、株主資本利益率の一層の向上により、長期的な株主利益の増大を図ってまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
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|
||
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|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速的確に対応し、透明性と健全性を高めた経営体制を確立し、企業をとりまくステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益を尊重し企業価値を増大させることを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
取締役会は、業務執行取締役3名と監査等委員である取締役3名で構成されており、月1回定時取締役会、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くした上で経営上の重要な意思決定を行っております。監査等委員である取締役は、議決権を有する取締役として取締役会に出席し、業務執行取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成されており、監査等委員会を年間9回開催し、監査の方針・業務の分担等を決定し、監査等委員全員で協議の上、業務執行取締役の職務の執行を監査しております。
経営会議は、会社の抱える課題に迅速に対処するために月1回開催しております。当会議は、副部長以上で構成される会議で、各担当部門の状況報告等を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで課題の共通認識と情報の共有化を図っております。
リスク管理委員会は、月1回開催し、総務部を中心に想定されるリスクに対する対応策等を検討しております。
コンプライアンス委員会は、月1回開催し、総務部を中心に会社業務の遂行上及び役職員の行動上でのコンプライアンス体制の確保、充足を図っております。
内部監査室は、内部監査規程により計画的な監査を実施するほか、特命による臨時監査を行っております。また、2005年1月から自店監査制度の運用を開始し、全店において年1回以上の監査を行う体制を確立しました。
会計監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計上の課題について随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じて適宜アドバイスを受けております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
経営会議 |
リスク管理 委員会 |
コンプライアンス委員会 |
|
代表取締役社長 |
河合 映治 |
◎ |
|
○ |
○ |
○ |
|
常務取締役 営業部長 |
岩間 靖 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
取締役商品部長 |
田中 正弘 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
取締役 (監査等委員) |
中村 昇 |
○ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
|
社外取締役 (監査等委員) |
鈴木 祐人 |
○ |
○ |
|
|
|
|
社外取締役 (監査等委員) |
片岡 憲明 |
○ |
○ |
|
|
|
|
総務部長 |
三宅 奈津子 |
|
|
○ |
◎ |
◎ |
|
経営企画室長 |
河合 規雄 |
|
|
◎ |
○ |
○ |
|
内部監査室長 |
大山 元秋 |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
業務部長 |
金井 俊洋 |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
経理部長 |
村田 敏明 |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
システム部長 |
安田 朋広 |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
副部長 |
他1名 |
|
|
○ |
○ |
○ |
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は上記のように監査等委員会を設置しております。これは、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、透明性と健全性を高めた経営体制を確立し、企業をとりまくステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益を尊重し企業価値を増大させることを基本方針としております。この方針の下、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2016年6月23日の取締役会で決議した「内部統制システムの構築に関する基本方針」は次のとおりであります。
イ.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスに関する委員会の設置、規程、行動規範及び内部通報制度の整備を行う。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会の職務の執行に係る重要書類の保存期間等を定める規程の整備を行う。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する委員会の設置及び規程の整備を行う。
ニ.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われるために、規程の整備を行う。
ホ.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社子会社に関する管理規程の整備を行う。当社グループの財務報告に係る内部統制の文章化及び評価の方針を定める。
ヘ.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
必要に応じて内部監査室が監査等委員及び監査等委員会の補佐をする。
ト.前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会補助スタッフの当該人事については、取締役からの独立性及び指示の実効性を確保するため、監査等委員会と事前に協議する。
チ.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する事項
当社の監査等委員会への報告体制を以下のとおりに整備する。
ⅰ.当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正もしくは法令・定款違反等について監査等委員会に報告する。使用人は、直属部長に報告し、必要に応じて内部通報制度等を利用し報告する。
ⅱ.当社の監査等委員会が必要と認めた場合、当社の取締役、委員会、使用人、内部通報制度の責任者、子会社の取締役及び子会社の使用人は業務内容等について当社の監査等委員会に報告する。
リ.前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度を積極的かつ安心して活用できるように通報者の保護を定める。
ヌ.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要がないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ル.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人及び内部監査室等との連携体制を図るため、適宜に情報及び意見交換を行う。
ヲ.その他
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との一切の関係を持たず、不当な要求には毅然とした態度で臨み、公序良俗に反する行為をしないことを基本方針とし、行動規範及びコンプライアンスガイドラインの整備を行う。
b.リスク管理体制の整備の状況等
当社のリスク管理体制は、取締役会及び経営会議を中心に構築されており、毎月開催される会議の席上で業務執行部門長又は担当の業務執行取締役からその執行状況が報告され、出席者全員が共通の理解を持ち、対策の協議検討を行っております。さらに、取締役会には社外取締役を含む全監査等委員である取締役が、また、経営会議には常勤の監査等委員である取締役及び内部監査室長が出席し、各種法令や社内規程の遵守状況など、コンプライアンス面での確認も行われております。
当社はリスク管理体制の整備のため、リスク管理規程を制定しております。また、総務部を中心にリスク管理委員会を運営し、想定されるリスクに対する対応策等を検討しております。
当社は情報管理体制の整備のため、文書管理規程を制定し業務執行に係る各種書類の管理保存を行っております。コンピューターを中心とする情報ネットワークに関しても、その運用規程を制定し適切な管理運用を行っております。また、ネットワークの監視システムを導入し、情報の管理運営に関しては十分な注意を払っております。
当社は社内規程に関して、法令の施行・改廃や社会環境の変化を受け随時改定作業を行い、企業としての社会的責任(CSR)を全うすることができるように整備を行っております。
当社は反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備として、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との一切の関係を持たず、不当な要求には毅然とした態度で臨み、公序良俗に反する行為をしないことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、行動規範及びコンプライアンスガイドラインにその旨を定めるとともに、適宜に警察及び弁護士等を含めた外部機関と連携して、組織的に対処する体制を構築しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規定を制定しております。毎月開催される定時取締役会で担当部門長から子会社の月次決算が報告され、子会社が適正に運営されているかを確認しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内、監査等委員である取締役の定数を4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
a.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
|
|
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|
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||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部長 |
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||||||||||||||||
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取締役 商品部長 |
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||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数
当社は、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
b.社外取締役と当社との利害関係
社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役の所属する会計事務所及び法律事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。
c.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、過半数以上の社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役会における議決権を付与することで、企業統治の充実を図っております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的、中立的立場から、それぞれの専門知識、見識等を活かした社外的観点からの監督及び監査、助言や提言等を行っていただけるよう、独立性を重視しております。なお、監査等委員である社外取締役片岡憲明氏及び鈴木祐人氏は、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
d.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、当社業務の特性を理解し、かつ、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただける人材を、広く社外に求め、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有したうえで、専門的知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行っております。また、会計監査人とは年3回、会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名、監査等委員である社外取締役2名により、常勤監査等委員による重要な会議等への出席および内部監査室との随時協議のもとで行われる本社各部署や営業所・店舗に対する監査をもとに、定期的に開催される監査等委員会にて実施されております。
監査等委員会の議長を務める常勤監査等委員は、入社以来、店舗運営・教育等に従事し、豊富な業務経験をもとに当社事業に精通し、かつ深い見識を有していることから、監査等委員会での中心的な立場で業務遂行ができるものと考え、現在の体制としております。
また、監査等委員である社外取締役鈴木祐人氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
監査等委員会出席状況 |
|
中村 昇 |
全9回中9回 |
|
鈴木 祐人 |
全9回中9回 |
|
片岡 憲明 |
全9回中9回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針・監査計画の策定、常勤監査等委員からの活動報告、
監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、専任の内部監査室長1名及び室員1名が、常勤の監査等委員1名と随時協議を行いながら、本社各部署や営業所・店舗に対して監査を行っております。また、内部監査室は、会計監査を担当する公認会計士とも情報の交換を行い、各々の監査を効率的に進めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
矢野 直
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容を深く理解し、かつ、監査日数、監査実施要領、監査費用が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断しております。現監査法人は、これらを満たしていることから選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した時は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会が監査法人に対して評価を行った結果、会計監査人の選任方針に適合しており、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当せず、また会計監査人としての職務の執行状況も適切であることから、再任することを決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
|
|
|
(注)当事業年度の監査証明業務に基づく報酬以外に、前事業年度に係る追加報酬として当事業年度に支出した額が1百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
|
|
|
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等について、当社の「取締役候補者選出基準」を満たし選出され、株主総会で選任された者に対し適切に運用されるべきものであり、コーポレート・ガバナンスの重要事項と認識しております。
*参考「取締役候補者選出基準」
・高度な倫理観・誠実性・価値観を有している者
・強い探究心を有している者
・実践的な見識と適切な判断能力を有している者
・経営に高い見識を有している者
・職務遂行に必要な努力を惜しみなく提供する意欲を有している者
・株主価値向上への意思を有している者
・原則的に利益相反行為の関与をしていない者
a.決定方法「取締役(監査等委員である取締役を除く)」
取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は1年であるため、以下のプロセスは1年ごとに行われる。
イ.株主総会終了後、臨時取締役会を開催する。
ロ.臨時取締役会にて、代表取締役、役付き取締役を決議する。
ハ.報酬について、代表取締役に実務的な決定方法を一任する旨を決議する。
ニ.臨時取締役会にて選任された代表取締役は、「各取締役と個別に面談」し、「前期までの業績貢献度」、「当期の役割期待」、「期待される責任範囲」等について議論および整理したのち、「会社の利益等の状況」を踏まえた報酬金額案を提示し、「本人の同意を得て」決定する。
また、代表取締役自らについても、同様の方法で決定され、取締役会にて報告、確認される。
すなわち当社は、代表取締役に、算定方法の決定に関する方針の決定権限を実務上与えつつ、他の取締役が報酬額の決定過程に関与する方法としております。これは、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名と少数であり、いずれも当社のビジネスモデル構築に深く関与し、業績貢献度は極めて高く、在任期間中に当社業績は急拡大したため、シンプルな指標等による方法よりも、より丁寧に決定する現行の方法が適切と考えているためであります。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、内容は以下の通りです。
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役員区分 |
報酬限度額 |
定款で定める員数 |
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取締役(監査等委員である取締役を除く) |
年額300,000千円以内 (使用人分給与は含まない) |
10名以内 |
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監査等委員である取締役 |
年額30,000千円以内 |
4名以内 |
なお、上記内容は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行により決議されたものですが、その金額は平成13(2001)年6月28日開催の第14期定時株主総会で決議いただいた取締役および監査役の額と同額であり、長期間にわたって変更されておりません。
② 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
b.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額(百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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河合 映治 |
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代表取締役社長 |
提出会社 |
108 |
- |
15 |
(注)退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的で保有する投資株式はすべて非上場株式であるため、記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |