該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)新株予約権の行使による増加であります。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式5,201,723株は「個人その他」に52,017単元「単元未満株式の状況」に23株含まれております。
2025年3月31日現在
(注)1. 上記のほか当社所有の自己株式5,201千株があります。
2. 2022年2月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が2022年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
変更報告書(シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)
3. 弁護士法人大江橋法律事務所から2025年3月24日付けで提出された大量保有報告書の変更報告書により2025年3月14日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
変更報告書(弁護士法人大江橋法律事務所)
2025年3月31日現在
(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式23株が含まれております。
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務の安全性を重要な政策として位置付けております。配当につきましては、安定配当を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
このような方針に基づき、当期(2025年3月期)の期末配当金につきましては、1株につき29円としております。この結果、年間配当金は58円となっております。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化と今後の事業展開に備え、設備投資等の原資として活用し、企業の発展に努める所存であります。
なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の意思決定の迅速化及び透明性の確保の観点から経営のチェック機能強化を重要課題としております。
当社では、コンプライアンスの徹底に努めるほか、適時情報開示及び四半期毎の決算説明会やインターネットのホームページによる会計情報の開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
当社は取締役会設置会社であり、当社の取締役会は代表取締役社長である石田卓巳が議長を務めており、代表取締役副社長である石田佳子、取締役副社長である髙野將光、常務取締役である深町圭司、取締役である末松保幸、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、北川大二郎、宮本健太郎、田辺一信、永野共世、石山寛則、社外取締役である廣瀬隆明、福田義徳の取締役15名により構成されております。
取締役会においては、法令で定められた事項、定款で定められた事項及び重要な業務に関する事項を随時討議し、対策等を検討するなど、効率的な業務執行を行っております。また、経営の監視・監督機能を強化するため、2010年6月29日開催の第41期定時株主総会から社外取締役を選任しております。
当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は常勤監査役である小林浩一が議長を務めており、社外監査役である藤井晋、小島智也の3名により構成されております。
監査役会においては、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合には随時相談、確認するなど経営に法律のコントロール機能が働くようにしております。
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人には、通常の会計監査及び時宜にかなった適切な指導を受けております。
(企業統治の体制を採用する理由)
当社は、取締役会、監査役、内部監査室及び会計監査人並びに顧問弁護士と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、上述の体制を採用しております。
(内部統制システムの整備の状況)
当社の内部統制システムといたしましては、業務の適正を確保するための体制等を会社法の定めに基づき整理及び整備しております。毎月開催の定例取締役会及び必要に応じて開催しております臨時取締役会において、経営上重要事項等について随時討議し、対策等を検討するなど、効率的な業務執行を行っております。また、経営の透明性の観点から、2003年12月の株式公開後は、四半期業績の開示を行うとともに、会社説明会の実施及び当社ホームページでの各種企業情報の充実を図り、積極的なIR活動にも取り組んでおります。今後とも、健全な経営を通じ、「企業は公器」という基本理念を具現化するため努力をいたしてまいります。
また、「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「稟議規程」等のもと、業務内容別に権限と責任は明確に基準化されており、日常業務においても諸規程に従った運用に取り組むとともに、内部監査室を設置し、各店舗、本部各部門に対して業務等の内部監査を行っております。
(リスク管理体制の整備状況等)
当社は、コーポレート・ガバナンスの構築と維持に向け、コンプライアンス(法令遵守)の徹底とリスク管理について以下のとおりに取り組んでおります。
a. コンプライアンス・リスク管理委員会の開催
当社は、内部統制及びリスク管理体制の強化のため2006年2月にコンプライアンス委員会を設置いたしました。さらには2006年12月にはリスク管理委員会も設置し、3ヶ月に1度、定例の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を開催しております。構成員は、取締役及び各部部長等、そして外部より顧問弁護士の参加もいただいております。
b. 規程の策定
当社は、さらなるリスク管理体制の構築のため「反社会的勢力対応規程」や「企業倫理規程」を策定しております。また、各種会議体においてもコンプライアンス、法令遵守の必要性の説明があり、経営者から従業員に至るまで、リスク管理の周知徹底に取り組んでおります。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
子会社に関する業務については、関係会社管理規程に基づき経理部長が管理担当を行うものとしております。
内部監査室は、子会社に対し、業務の適正を確保するため内部監査体制の確保を図り原則として毎期監査を行うものとしております。内部監査室は、子会社に損失の危険が発生し、内部監査室がこれを把握した場合は、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築することとしております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)増本恒二氏は、2024年6月27日開催の第55期定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任いたしましたので、退任前の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令で定められた事項、定款で定められた事項及び重要な業務に関する事項を随時討議し、対策等を検討するなど、効率的な業務執行を行っております。
⑤ 取締役会の実効性評価
当社は、取締役会のさらなる実効性の確保及び機能向上を目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしました。
各取締役・監査役が、取締役会に関する6つの項目(①役割・機能、②構成・規模、③運営、④監査機関との連携、⑤社外取締役との関係、⑥株主・投資家との関係)に関するアンケート(無記名式)に回答を行い、アンケート結果の集計・分析し取締役会に報告の上、自己評価を行いました。なお、アンケートの作成、回答内容の集計、集計結果の分析・評価については、独立性及び客観性確保の観点から、外部機関を起用しアドバイスを受け実施いたしました。
アンケートの結果、 当社取締役会は適切に運営されており、取締役会の議事運営(開催時期、頻度、時間)、各監査機関との十分な連携、社外取締役の役割期待の発揮において強みが確認され、実効性は確保されていることが確認されました。一方、中長期的視点での議論拡充等について課題が確認されており、今後、 取締役会の適切な議題設定など中長期的視点での議論の拡充を図ることにより、改善に向けて取り組みを行ってまいります。
⑥ 社外取締役、社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額であります。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
保険料は特約部分も含めて会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該 保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととされています。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役会決議による自己株式取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑫ 中間配当金
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
男性
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である廣瀬隆明氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、広瀬公認会計士事務所の所長をしており、また北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役、日創プロニティ株式会社社外監査役、株式会社TRUCK-ONE社外取締役(監査等委員)、株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役である福田義徳氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、福田義徳公認会計士事務所の所長をしており、また公立大学法人北九州市立大学の監事を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役である藤井晋氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待し選任しております。同氏は藤井綜合法律事務所の所長をしておりますが、同事務所と当社との利害関係はありません。
社外監査役である小島智也氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、税理士法人小島パートナーズの代表社員、北九州監査法人代表社員をしておりますが、同法人と当社との利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、取締役会等の当社の重要な会議に出席し、公正・中立的または客観的な立場から適宜適切な発言質疑、有用な助言を行うことにより、経営の監視及び監査に充分発揮されることを期待しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に当社との関係、経歴等を勘案し、個別に判断しております。
当社は、社外取締役である廣瀬隆明及び福田義徳の両氏、社外監査役である藤井晋及び小島智也の両氏の4名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を重視しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名及び社外監査役2名により構成されております。
当社における監査役監査は、監査役会及び取締役会に出席し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
当事業年度において当社は、監査役会を年間12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、監査役会における主な検討事項として、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査品質・監査体制の評価及び監査報酬への同意、取締役会の職務執行状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、事業展開におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価などが挙げられます。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。また、内部監査室からは、法令の適正性を徹底するために、事業所における業務内容や監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。
監査の実効性を確保するための取組として、四半期毎の三様監査報告会を開催し、内部監査室及び会計監査人と意見交換、内部統制の整備状況の確認、情報交換などを行い、ガバナンス強化や企業価値向上に向けた議論も行っております。また、内部監査の状況については、取締役会及び重要な会議体において情報共有を行っております。
常勤監査役である小林浩一氏は、店舗を統括する事業部長を長年経験しており、店舗運営業務に精通しております。社外監査役である藤井晋氏は弁護士であり、コンプライアンス経営の推進のための法律に関する専門知識を有しております。また、小島智也氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査規程に基づき、代表取締役直轄の部門として、内部監査室(専任者1名)を設置しております。内部監査専任者は、監査計画書に基づき事業所への往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているか等の監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査役にも内容や情報の報告を実施しております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、監査役及び会計監査人との三者間で四半期毎に三様監査報告会を開催し、情報交換を行うなどの相互連携を行っております。 また会計監査人の事業所往査等に参加し、監査役とともに情報を共有しながら連携して監査を行っております。その他に内部監査室から取締役会及び監査役会へ、内部監査の状況の報告を定期的に行っております。
③ 会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
33年間
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 一昭
指定有限責任社員 業務執行社員 久保 英治
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他10名であります。
当社の監査法人の選定方針と理由は、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制を有している事、監査方法及び報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、当社都合の場合の他、当該会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提案いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査日程等を勘案した上で決定することとしております。
会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由として、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における監査の職務状況、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、その概要は以下の通りであります。
・固定報酬につきましては、取締役会の決議により授権を受けた代表取締役社長が、職責及び業務執行状況等を勘案し決定しております。
・役員賞与につきましては、株主総会の決議により決定した金額に対し、取締役会の決議により授権を受けた代表取締役社長が、職責及び業務執行状況等を勘案し決定しております。但し、社外取締役については、職責による評価は行っておりません。
・退職慰労金につきましては、社内規程の範囲内で支給することを株主総会で決議し、取締役会の決議により授権を受けた代表取締役社長が決定しております。
・当社は、現在業績連動型報酬制度及び非金銭報酬制度を導入しておりません。
また、決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては上記決定方針に従って決定しておりますので、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する限度額の決定は、2022年6月23日開催の定時株主総会決議により取締役の報酬額(使用人部分は含まず)は年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と承認決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名(うち社外取締役は2名)です。また監査役の報酬額は年額30百万円以内と承認決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長石田卓巳が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、取締役の個人別の報酬等についての決定の全部であります。これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況を最も把握しているため、代表取締役社長石田卓巳に取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を委任し、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 1.取締役の支給額については、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.支給額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額20百万円及び当事業年度に係る役員退職慰労引当金の繰
入額57百万円を含んでおります。
3.上記支給額のほか、2024年6月27日開催の第55期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して27百万円支給しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、有価証券管理規程に基づき、保有目的等の観点から明確に区分を行っております。
なお、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。
当社は保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、継続的な取引関係の維持及び強化を通じて、当社の企業価値向上に繋がると判断した場合に限り保有する方針です。
株式の保有状況については、保有目的、取引状況、経済的合理性等を勘案し、当社の企業価値向上に繋がるか否かを定期的に取締役会で報告し検証を行っております。
なお、保有の合理性及び意義が乏しいと判断した場合は、保有を継続しない事としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については、記載が困難であります。