ストックオプション(新株予約権)について
当社は、2019年4月19日開催の取締役会において、会社法第236条、同238条及び239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及び発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2019年5月22日開催予定の当社第47期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材を確保し、企業価値向上に資するため以下の要領で当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものです。
2. 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
3. 新株予約権の割当日
当社取締役会に委任するものとする。
4. 新株予約権の内容
(1)新株予約権の割当の対象者
当社及び当社子会社の従業員
(2)新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式300,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(3)新株予約権の総数
3,000個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。ただし、上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(5)新株予約権の権利行使期間
新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より3年間とする。ただし、権利行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使の主な条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の従業員の地位にあることを要す。ただし、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
① 当社は、新株予約権者が上記(6)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
(11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(12) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
(13) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
以 上
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2010年3月1日から2011年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が11,400株、資本金が1,265千円増加しております。
2019年2月28日現在
(注) 自己株式 13,756株は、「個人その他」に137単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
2019年2月28日現在
(注)1. 所有株式数及び発行株式数に対する所有株式数の割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
2019年2月28日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式数には、当社所有の自己株式が56株含まれております。
2019年2月28日現在
会社法第155条7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する安定した利益還元を経営の重要課題の一つとして考えており、業績に対応した配当を行うことを基本に、企業体質の強化と今後の更なる業容の拡大に備えるための内部留保の充実等を勘案のうえ決定する方針であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を上記方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は、「毎年8月末日を基準日として、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり期末配当10円(年間配当金10円)を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、新規出店や店舗の改装に際しての設備投資資金等に充当し、経営基盤のより一層の強化に有効に活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1.取締役花舘達及び齋藤信一は社外取締役であります。
2.監査役永山勝教及び服部耕三は社外監査役であります。
3. 代表取締役社長井上善行は、取締役井上修一の長女の配偶者であります。
4.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「飲食を通じての社会貢献」という企業理念にもとづき、「食」を事業の柱とする企業として、食品の安全性、衛生管理に対しては法令遵守と企業倫理を徹底し、厳格な対応をいたしております。これからも、当社株主にとっての企業価値を高めることはもちろん、迅速かつ適切な意思決定や経営の執行及び監督体制の維持・強化に加え、適時適切な情報開示を通じて企業活動の透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。
2)会社の機関の内容
当社は、会社法上の機関である株主総会及び取締役会を、重要な業務執行に関する意思決定及び取締役・執行役員の業務執行に関する監督機関として位置づけております。
取締役会は、定款の定めにより10名以内(提出日現在(2019年5月24日)における取締役の数は7名)で構成されています。取締役会は毎月1回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取締役7名の内2名は社外取締役であります。
また、当社は監査役制度を採用し、迅速な意思決定と取締役会の活性により、効率的な経営システムの実現を図っております。2名の社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面で、十分な透明性と適法性が確保されているものと判断しております。
経営会議は取締役・各部門責任者で構成され、毎月1回定例開催しております。経営会議は、各部門の業務の執行状態及び経営に関する重要な事項について協議を行い、迅速かつ的確な意思決定を行っております。会議は経営の根幹をなす業務執行に関わる意思決定の場であり、常勤監査役が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の図のとおりです。

1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業理念である「飲食を通じての社会貢献」に則した企業行動をとり、代表取締役がその精神を役職者をはじめグループ会社全使用人に、継続的に伝達・徹底を図ることにより、法令遵守と社会倫理遵守の企業活動を行う。
監査役及び内部監査部門は連携し、「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」に定める方法により、本部及び店舗の所管する業務について、そのコンプライアンス管理の実行状況を監査する。また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書取扱規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
災害・食中毒・犯罪・システム障害に係るリスクについて、想定する事態毎にその対応と体制を「災害時緊急対応マニュアル」に定め、リスクの発生に備える。
監査役及び内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、改善に努める。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
3事業年度を期間とする中期経営計画に基づき、毎期、部門毎の業績目標を設定し、各部門を担当する取締役は、その実施すべき具体的な施策及び権限を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。各部門長は、職務分掌及び権限を定めた社内規程に基づき、効率的な職務の執行を行う。内部監査部門は業務の監査を行い、内部統制の有効性と妥当性を検証する。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的に報告を受ける。コンプライアンス委員会及びリスクに関する規程により、当社グループ全体のリスクの把握、管理及び法令違反行為、不正行為の監視等を行う。内部監査部門は、当社グループが効率的な業務遂行を行っているかどうか監視を行う。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、管理スタッフを監査役を補助すべき使用人として指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
7)取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役より意見を求めることができる。当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役会に報告する。また、内部監査の結果について、内部監査部門から直接報告を受けることができる。監査役は、必要に応じて業務執行に関する報告、説明又は関係資料の提出を当社及び子会社の社員等に求めることができる。
8)上記7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
社員等からの監査役への通報については、公益通報処理規程に準じて取扱い、当該通報者に対する不当な取扱いを禁止する。
9)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用又は債務の支払等を請求したときは担当部門において必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理しなければならない。
10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。また、常勤監査役に経営会議をはじめとする社内の主要な会議の開催を通知し、その出席及び発言の機会を妨げないものとする。
11)反社会的勢力を排除するための体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に関しては、取引先も含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当な介入等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
当社は、内部監査部門として内部監査室(スタッフ2名)を設置し、業務執行が経営方針、社内規程等に準拠し適正に行われているか、及びコンプライアンスの遵守状況等について、監査計画に従い定期的に内部監査を実施しております。
監査役は取締役会に毎回出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査役は経営会議をはじめ、その他の重要な会議にも出席するなど、経営に対する監視の強化に努めております。
また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と情報連絡や意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性及び効率性を高めております。
当社は、社外取締役2名(うち1名は独立役員)及び社外監査役2名(うち1名は独立役員)を選任しておりま
す。
当社の社外取締役である花舘達氏及び齋藤信一氏、並びに当社の社外監査役である永山勝教氏及び服部耕三氏との間には特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に花舘達氏及び服部耕三氏を選任しております。
社外取締役であります花舘達氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験等を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。また、齋藤信一氏につきましては、税理士として長く活躍されており、税務に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役に適任であると判断したため選任したものであります。
社外監査役につきましては、永山勝教氏は企業活動に関する豊富な見識を有しており、また、服部耕三氏は弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、外部からの中立的・客観的な経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特に定めておりませんが、選任にあたっては、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
2004年5月28日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額200百万円以内であり、当該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職務内容を勘案して取締役会で決定することとしております。
また、2005年5月28日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、会計監査人として監査法人ハイビスカスを選任しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は藤川芳己氏、堀 俊介氏の2名で、監査業務に係る補助者は公認会計士2名、その他1名で構成されております。なお、同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係は無く、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。
⑦ 取締役の人数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当金
当社は、株主への起動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査日数等を勘案したうえで決定しております。