1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
② 貯蔵品
生地等…総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
その他…最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(3) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(4) 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
法人税法に規定する定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、法人税法に規定する定額法を採用しております。
主な耐用年数
建物 3年~50年
工具、器具及び備品 3年~15年
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、ソフトウエア(社内利用)については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社における顧客との契約により生じる収益は、主に衣料品等の卸売業および子会社からの経営指導料になります。衣料品等の卸売業は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識しております。経営指導料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供する事が履行義務であり、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取引
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する取り決めに基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
(重要な会計上の見積り)
(資産除去債務)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
当社では店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等につき、有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローを見積り、使用見込期間に対応した割引率で割引いた金額を資産除去債務として計上しております。
② 主要な仮定
資産除去債務の見積りの基礎となる主要な仮定は、有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フロー及び使用見込期間になります。
有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローの見積りは、過去における原状回復工事の実績額、除去サービスを行う業者等の第三者からの情報等に基づいております。使用見込期間は、主に過去の使用実績に基づいて決定しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
資産除去債務の履行時期を予測することや将来の最終的な除去費用を見積ることには不確実性が伴うため、翌事業年度に係る財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(棚卸資産の評価方法の変更)
当社における原材料及び貯蔵品(生地等)の評価方法は、従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、当事業年度から総平均法による原価法に変更しております。
この変更は、当該原材料等の金額的重要性が増してきたこと、業績管理の適正化等を目的とした新システムが当事業年度において稼働したことに伴い、先入先出法による計算より総平均法による単価計算を行うことが、原材料価格の変動に対応したより適切な棚卸資産の評価及び期間損益計算を行うことができると判断したことによるものであります。
なお、過去の事業年度について、総平均法による単価計算を行うことが実務上不可能であり、当期の期首時点における遡及適用した場合の累積的影響額を算定することができないため、過年度遡及は行わず、前事業年度の帳簿価額を当事業年度の期首残高として、期首から将来にわたり総平均法による原価法を採用しております。
当該会計方針の変更による影響額は軽微であります。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「受取損害賠償金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた7,731千円は、「受取損害賠償金」1,616千円、「雑収入」6,114千円として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務として計上していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報を入手したことに伴い、見積りの変更を行いました。
当該見積りの変更による資産除去債務の総額は、工事費や物価上昇等の影響により196,679千円増加し、変更前の残高に加算しております。また、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ61,184千円減少しております。
※1 棚卸資産の内訳
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2024年5月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 3,132,875千円)は、市場価格のない株式等のため、時価については記載しておりません。
当事業年度(2025年5月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 3,802,264千円)は、市場価格のない株式等のため、時価については記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年6月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は18,503千円増加し、その他有価証券評価差額金が3,122千円、繰延ヘッジ損益が2,537千円それぞれ減少しており、当事業年度に計上した法人税等調整額が24,164千円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。