1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成27年2月28日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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原材料及び貯蔵品 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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敷金及び保証金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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ポイント引当金 |
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株主優待引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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資産除去債務 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成27年2月28日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
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△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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少数株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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協賛金収入 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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店舗閉鎖損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) |
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△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) |
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△ |
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少数株主損失(△) |
△ |
△ |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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△ |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
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少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) |
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△ |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
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四半期包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
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少数株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
(1)連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 当社グループは以下の通り資産グループについて減損損失を計上しております。
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
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場所 |
用途 |
種類 |
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東京都目黒区 |
製造設備 |
建物及び構築物 |
(2)減損損失の認識に至った経緯
製造設備の移転に伴い、移転時に取り壊しとなるものについて減損損失を計上いたしました。
(3)減損損失の金額と種類ごとの内訳
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種類 |
金額 |
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建物及び構築物 |
12,341千円 |
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合計 |
12,341千円 |
(4)資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、回収可能価額を零として評価しております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
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場所 |
用途 |
種類 |
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東京都港区 |
店舗設備 |
建物及び構築物、その他 |
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中華人民共和国 上海市 |
店舗設備 |
建物及び構築物、その他 |
(2)減損損失の認識に至った経緯
清算の意思決定又は改装を行った店舗において、今後の使用見込の無くなった資産について減損損失を計上いたしました。
(3)減損損失の金額と種類ごとの内訳
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種類 |
金額 |
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建物及び構築物 |
51,721千円 |
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その他 |
17,451千円 |
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合計 |
69,173千円 |
(4)資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込ま
れないため、回収可能価額を零として評価しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
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減価償却費 のれんの償却額 |
243,576千円 32,120千円 |
257,153千円 32,120千円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
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XEX グループ |
カジュアル レストラン グループ |
計 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△772,316千円には、セグメント間取引消去額752千円、各セグメントに配分していない全社費用△773,068千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
||
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XEX グループ |
カジュアル レストラン グループ |
計 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
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(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△797,241千円には、セグメント間取引消去額1,722千円、各セグメントに配分していない全社費用△798,963千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第3四半期連結累計期間に、「XEXグループ」セグメントにおいて69,173千円の減損損失を計上しております。
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり 四半期純損失金額(△) |
10円88銭 |
△35円13銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) |
28,957 |
△93,478 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) |
28,957 |
△93,478 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
2,660,900 |
2,660,831 |
(注)1.前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式調整後1株当たり四半期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1.当社の取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年12月16日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成28年1月6日に発行いたしました。
(1)新株予約権の総数
1,481個
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役 1名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 148,100株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする
(4)発行価格
新株予約権1個当たり500円
(5)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり2,716円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当日
平成28年1月6日
(8)行使期間
自:平成29年6月1日
至:平成38年1月5日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年2月期から平成30年2月期のいずれかの期にかかる有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が4億円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
2.当社取締役及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年12月16日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成28年1月6日に発行いたしました。
(1)新株予約権の総数
648個
(2)新株予約権の割当の対象者の区分及びその人数
当社取締役 7名
当社従業員 15名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 64,800株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする
(4)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり2,716円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当日
平成28年1月6日
(8)行使期限
自:平成30年1月6日
至:平成34年1月5日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社もしくは当社の関係会社の業務命令によらずまたは当社もしくは当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社及び当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
該当事項はありません。