1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
7,056,000 |
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計 |
7,056,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年2月29日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年7月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) |
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計 |
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― |
― |
第10回新株予約権
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事業年度末現在 (2020年2月29日) |
提出日の前月末現在 (2020年6月30日) |
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決議年月日 |
2015年12月16日 |
同左 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 当社従業員 13名 |
同左 |
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新株予約権の数(個) |
540 |
540 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
54,000 |
54,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,716(注3) |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自:2018年1月6日 至:2022年1月5日 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,716 資本組入額 1,358 |
同左 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注5) |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注6) |
同左 |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
(注2) 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注3) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金2,716円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、時価とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注4)
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注5)
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(注6)
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注5)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記の新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総 数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増 減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2014年3月1日(注) |
2,634,291 |
2,660,900 |
- |
830,375 |
- |
858,295 |
(注) 2014年3月1日付で1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が2,634,291株増加しており、発行済株式総
数残高が2,660,900株となっております。
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(2020年5月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式175株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
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(2020年5月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 |
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J.P. MORGAN SECURITIES PLC (常任代理人 JPモルガン証券株式会社) |
25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON U (東京都千代田区丸の内2-7-3) |
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第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区有楽町1-13-1 (東京都中央区晴海1-8-12) |
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計 |
― |
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(注)1 持株比率は単位未満を切捨て表示しております。
2 2020年5月31日現在における株式会社SMBC信託銀行の信託業務に係る株式数は37.5千株であります。資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は15千株であります。
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(2020年5月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。
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(2020年5月31日現在) |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式 総数に対する所有株式割合(%) |
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株式会社ワイズテーブル コーポレーション |
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計 |
― |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
||
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当事業年度における取得自己株式 |
30 |
80,070 |
||
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
||
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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そ の 他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
175 |
- |
175 |
- |
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題として認識しており、安定的な配当の継続を基本として、当該決算期の連結業績と次年度の見通し、新規出店、新業態の開発等の資金確保のための内部留保の充実等を勘案しながら実施してまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会です。なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定めております。
なお、誠に遺憾ながら当期の期末配当につきましては無配としております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、上場企業としての社会的責任(CSR)を認識し、株主をはじめとする顧客、取引先、従業員並びに地域社会などの様々な利害関係者(ステークホルダー)からの信頼を獲得し企業価値を高めていく必要があると認識しており、これらの目的を達成するためにコーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の重要課題として位置付けております。株主をはじめとする様々なステークホルダーの期待に応えるために、効率的で健全性及び透明性の高い経営システムを確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は下図に記載のとおり監査役会設置会社であります。社外取締役2名を含む取締役9名によって構成される取締役会と、社外監査役3名を含む監査役4名で構成される監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。
<取締役会>
取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役の職務執行の監督を行っております。有価証券報告書提出日現在、9名の取締役で構成され、うち社外取締役は2名となっており、議長は代表取締役社長である船曵睦雄氏が務めております。当社では、定時取締役会を毎月1回開催し、取締役会において業務執行状況の報告、重要事項に関する経営上の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、緊急性がある場合には、臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定に努めております。なお、取締役会は監査役の同席の下で開催されております。
※構成員の氏名 (2)役員の状況 ①役員一覧 参照
<監査役会>
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会等重要な会議への出席のほか、内部監査室、監査法人との連携を図り、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行全般にわたり監査を実施しております。監査役会は、有価証券報告書提出日現在の4名で構成され、うち社外監査役は3名となっており、議長は常勤監査役である後藤充宏氏が務めております。
※構成員の氏名 (2)役員の状況 ①役員一覧 参照
また、顧問弁護士及び顧問税理士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受け、会計監査人はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、当社グループ全体に向けての監査を実施しており、会計制度の変更などにも速やかに対応できる環境であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、現在の体制によってコーポレート・ガバナンスの更なる強化が可能であると考えていることから、監査役会制度を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決定し、経営トップから現場レベルにおける意思決定プロセス及び業務プロセスにおいて、職務権限と責任を明確化し、迅速且つ適切な意思決定とそれに基づく業務執行、並びに業務執行に対し適正な監督・監視機能を発揮するための一連の内部統制を構築しております。
ロ.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「企業理念」及び「コンプライアンス規程」を定めております。また、その徹底を図るために、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、各部門と連携し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施するよう努めております。さらに、コンプライアンス上の疑義のある行為について、取締役とすべての従業員が、社内の通報窓口へ通報できる制度を整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うものとして、未然防止のための県政、迅速な対応の取れる体制の整備を行っております。
ハ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、定められた期間、保存・管理するものとしています。
ニ.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は原則として月1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の報告及び監督を行っております。取締役会を補完する機関として、執行役員出席の下で毎月1回以上経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会で決議・決裁する事項の事前協議や事後的なフォローを行い、取締役会の機能を補完しております。なお、監査役は、取締役会等に出席し、意見を述べるほか、内部監査室や監査法人との連携を図り、取締役の業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。また、取締役の職務の執行上、部門間での相互牽制が働くよう、社内規程により職務分掌、職務決裁権限を明確にするとともに、業務執行について稟議制度による部門間牽制の仕組みを構築しております。
ホ.財務報告の適性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、適切な内部統制システムを構築し、その運用を行うとともに、必要な是正を実施しております。内部監査室が独立した立場から内部統制システムの整備・運用状況を継続的に評価し、評価結果を代表取締役社長に報告しております。
ヘ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおいては、経営に重要な影響を及ぼすリスクを評価・認識し、リスクに対して迅速に対応できるよう代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、当社及び当社グループに適用される「全社リスク管理規程」を定め、内部監査室等の指摘を勘案し、適宜改善を行っております。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮の下、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとしております。また、弁護士及び税理士と顧問契約を締結しており、必要に応じて外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの防止と早期発見に努めております。
ト.子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社子会社の業務の適性を確保するための体制につきましては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、子会社の事業に関して責任を負う取締役を定め、業務の有効性を効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等の報告を受け、管理しております。また、経営会議においては、子会社の統括責任者、財務責任者が出席し、職務の執行に関する報告を行うとともに、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほか、当社の内部監査室が必要に応じて子会社の内部監査を実施しております。
チ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適性性を確保するために必要であることをすべての取締役及び使用人が深く認識し、不当要求防止責任者を設置し、所轄警察・弁護士と緊密な連携をとり、反社会的勢力の要求に対しては断固たる姿勢をもって取り組む体制としております。
④その他当社定款規定について
イ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
ハ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(監査役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長 執行役員
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代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
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専務取締役 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
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専務取締役 執行役員 XEX関東地区、営業企画 |
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常務取締役 執行役員 商品・店舗管理部門 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 執行役員 関西東海地区 |
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||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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||||||||||||||||||||||
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計 |
(注)7 |
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② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
当社の社外取締役林哲治郎氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式1,000株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。第一生命保険株式会社は当社株式を保有しておりますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外取締役庄司靖氏は、経営者としての経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において㈱パルマSVC(現 ㈱エーピーシーズ)の代表取締役であったことがあります。当社は、同社と取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は当社株式900株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。
当社の社外監査役平眞彌氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において三井不動産株式会社の監査役であったことがあります。当社は、同社及び同社の連結子会社である株式会社三井不動産ホテルマネジメントから店舗を賃借しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換、意見交換を行うものとしております。
① 監査役監査の状況
監査役会は4名で構成されており、常勤監査役を1名設置しております。会計監査人及び内部監査担当者から監査計画や監査実施体制及び監査結果について、報告を受けております。また、常勤監査役がその活動により得た情報は監査役会において共有した上で、意見交換や重要事項の協議を行います。
なお、常勤監査役後藤充宏氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資することを目的として、人事総務グループから内部監査担当者(1名)を選任し、内部監査室の業務に任じております。内部監査室は、各部門に対して問題点の指摘及び改善案の提案とそのフォローアップを行っております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
監査役は内部監査室との連携の下、取締役の業務執行及び社内業務全般にわたり監視する体制を整備しております。監査役と内部監査室は、監査計画について事前に協議し、監査実施状況について適時に意見交換及び報告を実施しております。
④ 会計監査の状況
・監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木 博貴
指定有限責任社員・業務執行社員 島藤章太郎
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの ないよう措置を講じております。
・監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等7名、その他8名であります。
・監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査を
受けております。
・監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当該方針に照らし、これらの要素を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
⑤ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
・監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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※ 上記、当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬は、当連結会計年度の監査計画に基づく報酬金額であり、実績時間を勘案し精算を行うことになっております。
・その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して決定しております。
・監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会
計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の推移ならびに報酬等の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について同意を行っております。
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、基本報酬及びストック・オプションの2種類で構成しており、株主総会にてご承認いただいた報酬枠の範囲内で決定しております。基本報酬及びストック・オプションにつきましては、以下の方針に基づき決定しております。
(基本報酬)
2002年5月31日開催株主総会決議による取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内です。
2002年5月31日開催株主総会決議による監査役の報酬限度額は月額3,000千円以内です。
(ストック・オプション)
基本報酬とは別枠で、2013年5月30日開催の第14期定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の限度額を、取締役について年額30,000千円以内(うち、社外取締役に対して5,000千円。但し、使用人兼務取締役の使用人分を含まない)と決議いただいております。
なお、各取締役の報酬額については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、取締役会により代表取締役会長金山精三郎へ一任の旨を決定しております。代表取締役会長金山精三郎は、代表取締役社長船曵睦雄、社外取締役と相談の上、各取締役の貢献度や業績を考慮し、各取締役の報酬額を決定しております。
ハ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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4,650 |
2 |
使用人職務としての給与です。 |
イ 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が株式の配当及び売却利益の収受である投資株式を純投資目的の投資株式、それ以外の当社事業の維持・強化等による企業価値の向上である投資株式を純投資目的以外の目的の投資株式としております。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な取引関係の維持に資する場合等、当社グループの事業活動の円滑な推進に有用と判断した場合には、保有目的が純投資目的以外の目的である株式を取得・保有しております。保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として保有する上場株式については、取得経緯、取引実績等の観点から保有の合理性の検証しております。
ハ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。