第1四半期連結会計期間において、新たに設立した台湾転送股份有限公司を連結の範囲に含めております。
なお、設立日は平成27年11月24日であります。
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(減価償却方法の変更)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第3四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
※1.営業投資有価証券の金額から直接控除している投資損失引当金の額
| 前連結会計年度 | 当第3四半期連結会計期間 | ||
営業投資有価証券 | 千円 | 千円 | ||
※2.当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
当座貸越極度額の総額 | 3,086,392千円 | 3,506,800千円 |
借入実行高 | 749,600 | 761,375 |
差引額 | 2,336,792 | 2,745,425 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日) |
減価償却費 | 58,173千円 | 47,186千円 |
のれんの償却額 | 70,022 | 23,694 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年12月10日 | 普通株式 | 158,478 | 13.00 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月11日 | 資本剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。