1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ただし、投資事業有限責任組合への出資は、組合等の財産の持分相当額を有価証券として計上し、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を損益として計上する方法によっております。
2.デリバティブ取引
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備)については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアにつきましては社内における利用見込可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
イ.貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。
ロ.投資損失引当金
投資の損失に備えるため、投資先会社の実状を勘案の上、その損失見積額を計上しております。
ハ.役員賞与引当金
役員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担すべき額を計上しております。
ニ.株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております
5.重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 2005年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
※1.資産から直接控除した営業投資有価証券に対する投資損失引当金は、次のとおりであります。
※2.当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
3.保証債務
以下の関係会社について、金融機関からの支払債務に対し債務保証を行っております。
4. 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1.関係会社との取引高
※2.営業費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
なお、大半が一般管理費であるため、販売費と一般管理費の割合については記載しておりません。
※3.関係会社株式売却益
前事業年度(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
関係会社株式売却益は、株式会社ネットプライスの株式に係る売却益であります。
※4.関係会社株式評価損
前事業年度(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
関係会社株式評価損は、BeeCruise株式会社の株式に係る評価損であります。
前事業年度(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)
当事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は税引前当期純損失のため、記載を省略しております。
(自己株式の取得)
当社は、2018年11月22日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式の取得枠を設定することを決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、及び資本効率の向上を図るために自己株式の取得を行うものであります。
2.2018年11月22日付の取締役会決議の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 210,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.72%)
(3)株式の取得価額の総額 400,000千円(上限)
(4)取得する期間 2018年11月26日~2019年2月25日