独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年8月28日

株 式 会 社 コ ス モ ス 薬 品

   取  締  役  会      御 中

 

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

 

 

      福    岡    事    務    所 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

寺 田  篤 芳

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

濵 村   正  治

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社コスモス薬品の2023年6月1日から2024年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社コスモス薬品及び連結子会社の2024年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

売価還元法による商品の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、ドラッグストアを多店舗展開しており、店舗及び物流センターに商品を保有している。日本各地に出店を進めており、創業した九州地区から東へ拡大し、近年は関東、中部地区での店舗網も拡大している。【連結財務諸表】の【連結貸借対照表】に記載のとおり、当連結会計年度の商品の連結貸借対照表計上額は85,821百万円であり、総資産の18.0%を占める。

また、【連結財務諸表】の【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)に記載のとおり、商品の評価方法として売価還元法による原価法(値下額及び値下取消額を除外した売価還元の原価率を適用)を採用している。

 

会社は、商品の原価総額、値入額及び値上額等を基礎として、商品の部門別かつ店舗別で、売価還元法の原価率を算出し、売価合計額に乗じることで、連結貸借対照表に計上する商品の価額を算定している。商品は、医薬品、化粧品、雑貨、一般食品等に区分されているが、売価還元法における部門は、さらに細分化されている。

売価還元法の原価率の算出の際に用いられる基礎データは、売上、仕入、棚卸、リベート等に関連して多岐に渡っており、基幹システムをはじめとした複数のシステムで集計される。商品の連結貸借対照表計上額は、これらの複数のシステムから集計された多岐に渡る基礎データをもとに、在庫評価システムにおいて算定され、会計システムに連携される。

これらの売価還元法による期末商品の価額を適切に算定するため、会社は、関連するシステム開発及び保守等によりITによる内部統制の改良や維持を行っており、基礎データの入力の検証や、基礎データの集計等に関するシステム処理、売価還元法による商品の計算結果のレビュー等の内部統制を整備、運用している。

 

以上のように、会社の売価還元法による商品の評価は、複数のシステムにおける基礎データの設定や集計、システム間のデータ連携を経て実施されており、多くのITシステムに依拠している。また、当連結会計年度の商品の連結貸借対照表計上額は金額的に連結財務諸表に与える影響が大きい。

よって、売価還元法による商品の評価の過程において、基礎データが適切に設定、集計され、関連するシステムが適切に整備され、かつ運用されることは極めて重要であり、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、売価還元法による商品の評価を検討するにあたり、当監査法人のITに関する内部専門家の利用を含め、主として以下の監査手続を実施した。

 

(リスク評価手続)

・店舗別・部門別の商品金額について比較分析を実施した。

・店舗別・部門別の原価率、商品回転日数について比較分析を実施した。

・店舗別の棚卸ロス率について比較分析を実施した。

 

これらの監査手続は、ドラッグストア業界の動向や会社の出店、商品戦略等を踏まえ、企業環境との整合性等を考慮しながら、リスク評価を実施している。

 

(内部統制の整備及び運用状況の評価手続)

・売価還元法のための基礎データとなる売上、仕入、棚卸、リベート等に関する内部統制の整備及び運用状況の評価を実施した。

・当監査法人のITに関する内部専門家を利用し、IT統制に関する以下の監査手続を実施した。

-基幹システム等のアクセス権限管理、情報システム部におけるシステム開発及び保守等のIT全般統制を検討し、データの信頼性を検証した。

-基幹システム等の関連するITシステム間のデータ連携の正確性を検証した。

-基幹システム等における売価合計金額等の基礎データの集計方法が適切に設計されているかについて評価し、サンプルベースでの再計算を実施し、会社の集計結果と一致するかどうかを検証した。

-売価還元法の計算方法及びシステム設計が適切かについて検証した。また、売価還元法による商品残高計算の再計算を実施し、会社の算定結果と一致するかどうかを検証した。

 

(実証手続)

・基礎データを構成する売上高、仕入高、リベート等に対しては、サンプルベースで入出金の外部証憑等と突合することにより詳細テストを実施した。

・商品数量に対しては、会社の実施した実地棚卸にサンプルベースで立会を実施し、実地棚卸結果から期末日までのロールフォワード手続を実施した。

・商品の手入力による仕訳計上を対象とした仕訳テストを実施し、通常の仕訳計上過程から外れた仕訳の有無を検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社コスモス薬品の2024年5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社コスモス薬品が2024年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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