(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項
の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当
てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.継続保有期間1年以上とは、基準日時点において、当社株主名簿に同一株主番号で1年以上継続して100株以上記載また記録されていること(同一の株主番号で、2月末時点、5月末時点、8月末時点及び11月末時点の株主名簿に継続して、5回以上記載または記録されていること)といたします。
3.当社は、2024年7月12日開催の取締役会において、2024年5月31日を基準日とする株主名簿に記載または記録された100株以上を保有する株主様への株主優待品の贈呈をもって、株主優待制度を廃止することを決議しております。