|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
6,800,000 |
|
計 |
6,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,163,833 |
2,163,833 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 (注) |
|
計 |
2,163,833 |
2,163,833 |
- |
- |
(注)発行済株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年10月1日 (注)1 |
2,040,984 |
2,061,600 |
- |
510,506 |
- |
485,244 |
|
平成29年7月12日 (注)2 |
35,933 |
2,097,533 |
15,091 |
525,598 |
15,091 |
500,336 |
|
平成29年10月2日 (注)3 |
66,300 |
2,163,833 |
29,901 |
555,499 |
29,835 |
530,171 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株発行
発行価格 840円
資本組入額 420円
3.有償第三者割当
発行価格 901円
資本組入額 451円
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状 況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
3 |
15 |
13 |
10 |
- |
1,397 |
1,438 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
323 |
371 |
5,641 |
1,527 |
- |
13,699 |
21,561 |
7,733 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
1.50 |
1.72 |
26.16 |
7.08 |
- |
63.54 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式137株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
2.単元未満株式のみを所有する株主は84人であります。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行)(注) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2-7-1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 100 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,156,000 |
21,560 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 7,733 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
2,163,833 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
21,560 |
― |
(注)上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式37株が含まれております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
㈱バッファロー |
埼玉県川口市本町4-1-8 |
100 |
- |
100 |
0.00 |
|
計 |
― |
100 |
- |
100 |
0.00 |
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
137 |
- |
137 |
- |
当社は、利益配分は企業にとって最も重要な政策の一つと考え、安定的な配当の維持を基本方針としつつ、業績の進展状況並びに企業体質の強化等を総合的に勘案のうえ慎重に検討しております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度末の配当金につきましては、上記方針に基づき検討した結果、普通配当として1株につき15円の配当の実施を決定いたしました。なお、中間配当金として15円を実施しており、この結果、当事業年度の配当性向は24.1%となりました。
内部留保資金につきましては主に、店舗の出店、改装等の業績向上のための設備投資に充当してまいりたいと考えております。
当社は、取締役会の決議により、中間配当を実施することができる旨定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年10月30日 取締役会決議 |
31,460 |
15 |
|
平成30年6月19日 定時株主総会決議 |
32,455 |
15 |
|
回次 |
第32期 |
第33期 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
104,000 □865 |
885 |
980 |
975 |
1,448 |
|
最低(円) |
73,000 □774 |
763 |
711 |
728 |
795 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2.□印は、株式分割(1:100)による権利落後の株価であります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,448 |
1,278 |
1,345 |
1,287 |
1,217 |
1,240 |
|
最低(円) |
920 |
998 |
1,160 |
1,145 |
1,001 |
1,067 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
昭和35年11月8日生 |
|
(注)3 |
203,834 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
昭和41年1月7日生 |
|
(注)3 |
5,653 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 南エリア 営業部長 |
町田 明 |
昭和46年12月31日生 |
|
(注)3 |
13,453 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北エリア 営業部長 |
牧野 博章 |
昭和50年3月27日生 |
|
(注)3 |
7,153 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤田 俊介 |
昭和23年1月7日生 |
|
(注)4 |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
井手 秀博 |
昭和30年8月1日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山口 乾 |
昭和24年9月22日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
230,593 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注)1.井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
3.平成30年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成30年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、サービス推進部長埴原勇次であります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、あらゆるステークホルダー(利害関係者)に対し、企業としての社会的責任を果たすとともに、継続的
に企業価値を高めていくために、経営責任の明確化と意思決定の迅速化、そして競争力の強化に努めております。
特に、社会とのコミュニケーションであるタイムリーディスクロージャーについては、「当社の社会における存
在価値を決めるもの」という認識のもとに、経営上の組織体制の整備や経営に対する監視機能の強化により、経営の透明性を高めることを最重要課題と考えております。
また、コンプライアンス及びリスク管理体制を含めた内部統制システムの整備・確立を通して、急激な経営環境変化に迅速に対応できる経営管理体制の構築に向け積極的に取り組んでまいる所存であります。
なお、平成28年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
この移行は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るためであります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名並びに監査等委員である取締役3名の計7名で構成されており、監査等委員である取締役の内2名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき、原則として毎月1回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
また、当社は執行役員制度(取締役による兼任を含め5名の執行役員)を導入しており、取締役の権限と責任を明確にし、経営の意思決定をより迅速に行うと同時に、より一層の経営体制の強化と経営の効率化を推進しております。
当社は内部監査組織として、社長直属の機関である内部監査室を設置しております。
また、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適正な情報の提供と的確かつ厳正な会計監査を受けております。
なお、当社は法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の法律事項については必要に応じてアドバイスを受ける体制をとっております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化が図れるものと判断しております。
当社の機関及び内部統制の模式図は次のとおりであります。(平成30年6月20日現在)
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会が定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムの構築を行なっております。提出日現在における「内部統制システム構築の基本方針」は、次のとおりであります。
|
「内部統制システム構築の基本方針」
1.当社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行役員制度の採用による執行機能と監督機能の分離および独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行う。 (2) 役員および従業員は、「バッファローコンプライアンス基本方針」、「㈱バッファローコンプライアンスコード」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努めるとともに、担当執行役員を統括責任者として置き、その所轄下でコンプライアンスに係る全社的な管理を行う。 (3) 当社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を順守する基盤を整備するとともに、随時、教育や啓発を行う。 (4) 「内部通告制度」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を図る。 (5) 監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査する。 (6) 内部監査部門は、内部統制の評価ならびに業務の適正性および有効性について監査する。 (7) 反社会的勢力対策に係る規程等を定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶のための体制を整備する。
|
|
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長その他の重要な決裁に係る情報ならびに財務、その他の管理業務、リスクおよびコンプライアンスに関する情報について、法令・定款および社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) リスクの的確な把握・評価と適切なコントロールを行うリスクマネジメント体制に加え、重大事案が発生した場合における被害拡大防止や損害・損失の極小化を可能とする危機管理態勢を統合した、統合リスクマネジメント態勢を確立する。 (2) 重大な危機が発生した場合には、危機管理に係る規程等に基づき、取締役管理本部長の進言により、原則として代表取締役社長が「経営危機対策本部」を設置し、自ら指揮を執り、迅速かつ適切な対応と早期復旧に努める。 (3) 監査等委員会および内部監査部門は、統合リスクマネジメント態勢の実効性について監査する。 4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会における議論の質の向上および迅速な意思決定を行うため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を適正な員数に保つ。 (2) 取締役会は、経営の基本方針を策定し、方針に沿った事業戦略および諸施策の進捗状況等を定期的に検証する。 (3) 取締役会は、取締役会が定める経営機構および業務分掌に基づき、代表取締役、業務執行取締役および執行役員に業務の執行を委任する。 (4) 代表取締役は、執行責任者として目標達成に向けた業務執行取締役および執行役員の職務の執行を統括する。また、業務執行取締役および執行役員は、担当領域の具体的な目標を決定するとともに効率的な業務執行体制を構築する。 5.当社および子会社から成る企業集団(以下、当社グループという。)における業務の適正を確保するための体制 (1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 ・当社は子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。 ・当社は子会社に、子会社の営業成績、財政状態その他の重要な情報について報告を求める。また、必要に応じて、当社の取締役会に子会社の取締役または従業員が出席することを求める。 (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ・当社は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。 (3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・当社は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営を期する。 ・当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択や執行役員制度の導入を認めるなど、子会社の指揮命令系統、権限および意思決定その他の組織に関する体制を構築させる。 (4) 子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ・当社は子会社に、その役員および従業員が「コンプライアンス基本方針」、「株式会社バッファローコンプライアンスコード」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。 ・当社は子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置する体制を構築させる。 ・当社は子会社に、内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築させる。 ・当社は子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るために設置した「内部通告制度」を利用する体制を構築させる。
|
|
(5) その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 ・当社は、当社と子会社間の情報の伝達や業務の有効な範囲において、ITを適切かつ有効に利用する。 ・当社の監査等委員会および内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査する。 6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項 当社は、監査等委員会の職務を補助するため、専任の従業員を置くことができる。従業員の人数、人選等については、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)が協議して決定する。 7.監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに当該従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項 (1) 監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、監査等委員会の指揮・命令に服する。人事考課は監査等委員会が行い、人事異動、処遇については、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)が協議する。 (2) 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の役員および従業員に周知徹底する。 8.当社の監査等委員会への報告に関する体制 (1) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員が監査等委員会に報告するための体制 ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査等委員会に定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。 ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および従業員は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または監査等委員会が当社グループの業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。 ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。 (2) 子会社の取締役、監査役等および従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制 ・子会社の役員および従業員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。 ・子会社の役員および従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行うか、または「内部通告制度」に基づく通報を行う。 ・当社内部監査部門、総務部等は、定期的に当社監査等委員会に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。 ・「内部通告制度」における企業倫理責任者は、当社グループの役員および従業員からの内部通報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置をしたうえで、定期的に当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員会および取締役会に対して報告する。 9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底する。 10.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 (1) 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 (2) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
|
|
11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査等委員会の監査機能の向上のため、監査等委員である取締役の選任にあたっては、専門性のみならず独立性を考慮する。 (2) 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門および当社グループの監査役等と、情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図る。 (3) 監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査および監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催する。 (4) 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士または公認会計士等の外部専門家との連携を図る。 平成28年6月17日 改定
|
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、カー用品並びに自動車関連サービスの販売会社としてトータルカーライフのサポートという社会的責任と公共的使命を全うするために、「㈱バッファロー コンプライアンスコード」並びに「内部通告制度」を制定し、役員を含む全社員の遵法意識向上に資しております。また、金融商品取引法及び金融庁公布の基準等に則った「内部統制規程」並びに当社の経営に重大な影響を及ぼす虞のある危機が発生したときの対策について定めた「経営危機対策規程」を制定し、その整備・運用を実施しております。
情報セキュリティについては、当社が事業を遂行するに際して取扱う個人情報を適切に保護し、漏洩防止とその適切な利用等を図ることを目的として「個人情報保護規程」を定め、各部署・各店舗毎に「個人情報管理者」を任命し、全従業員におけるプライバシー・ポリシーの周知徹底並びに店頭ポスターにより公表を行うなど、個人情報の安全管理の強化に取り組んでおります。
また、役職員のインサイダー取引防止策として「内部情報管理規程」を制定し、これに基づく管理体制のもと内部情報の保護と関係者以外への漏洩防止対策を図っております。
店舗営業に伴う廃棄物の処理、有害物の取り扱い、ピット作業における事故発生、店舗敷地内でのその他の事故の発生等に係る事項について、継続的な監視を実施しております。具体的には営業本部等が実施する、徹底した店舗巡回指導(概ね年間4回)、内部監査室による通常監査、抜打監査及びオートバックスフランチャイズ本部からの各種指導等により、リスク管理体制の強化に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である取締役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査室は、専任者1名と必要に応じて管理本部から要員の補助を受け、計画的な業務監査(毎月1店舗)、臨時の監査の実施並びに当社の内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告等を行っております。
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員が取締役会その他重要な会議へ出席することを含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査することとしております。
なお、監査等委員藤田俊介は、長年に渡り財務・会計に関する業務に従事し、決算手続並びに財務諸表の作成に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室、監査等委員である取締役及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めることとしております。
③ 社外取締役
当社の監査等委員である取締役のうち、2名が社外取締役であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は検討中ですが、現状は東京証券取引所による独立役員の独立性の基準及び改正会社法による社外性の要件に従って、独立性を判断しております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
社外取締役井手秀博は、当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損保㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、同氏は当社との間に利害関係はありません。また、当該他の会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
115,990 |
115,990 |
- |
- |
- |
5 |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
6,000 |
6,000 |
- |
- |
- |
1 |
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社外役員 |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
1 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬額は、平成28年6月17日開催の第34期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額135,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額35,000千円以内と決議いたしました。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬には、使用人兼務役員の使用人分の給与は含まれないものとしております。
報酬額については、その限度額の範囲内において、役位に応じた職責、会社業績、経営環境などを考慮のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議、監査等委員は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額とは別枠で、平成29年6月23日開催の第35期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬を年額20,000千円以内と決議しております。当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額1,300千円は、基本報酬に含めて記載しております。
⑤ 取締役の定数
当社は、監査等委員でない取締役は10名以内とする旨、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨定款に定めております。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
また、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等であるものを除く取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする旨を定款に定めております。
⑫ 会計監査等の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツを選任しており、監査業務を執行した公認会計士は次のとおりでありますが、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
指定有限責任社員 業務執行社員 井出 正弘
指定有限責任社員 業務執行社員 宇治川 雄士
監査業務に係る補助者 公認会計士3名、その他6名
⑬ IRに関する活動状況
当社は、証券アナリスト・機関投資家を主たる対象とした定期的な説明会として年2回(中間・期末)、企業業績や最新の企業情報について「決算説明会」を開催しております。
また、当社ホームページにおいて決算説明会資料(中間・期末)、有価証券報告書(四半期報告書含む)、決算短信(四半期決算短信含む)、その他適時開示情報等、IRに関する資料を掲載し、それらを通じて投資家の皆さまや利害関係者に対して適時適切に経営状況等の報告を行っておりますが、今後それらを充実化させることにより経営の透明性を更に高めることに取組んでまいります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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21,000 |
- |
20,000 |
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前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当社が会計監査人の監査報酬を決定する場合には、会計監査人の監査計画の内容及び当社の事業規模・特性等を勘案のうえ決定しております。