1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(令和2年10月1日から令和2年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(令和2年4月1日から令和2年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、HLB Meisei 有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (令和2年3月31日) |
当第3四半期会計期間 (令和2年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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土地 |
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その他 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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長期貸付金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付引当金 |
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役員退職慰労引当金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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評価・換算差額等合計 |
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△ |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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保険解約返戻金 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△ |
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(表示方法の変更)
(四半期貸借対照表関係)
前事業年度において、「投資その他の資産」に含めていた「長期貸付金」及び「貸倒引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた258,796千円は、「長期貸付金」271,541千円、「その他」412,404千円、「貸倒引当金」△425,150千円として組み替えております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
当第3四半期累計期間において、新たな追加情報の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した情報等についての重要な変更はありません。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年12月31日) |
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減価償却費 |
71,999千円 |
61,379千円 |
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自平成31年4月1日 至令和元年12月31日)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自令和2年4月1日 至令和2年12月31日)
当社は、令和2年9月17日付で、霞投資事業組合から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第2四半期累計期間において資本金が352,000千円増加し、当第2四半期会計期間末において資本金が1,354,050千円となっております。
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前事業年度 (令和2年3月31日) |
当第3四半期会計期間 (令和2年12月31日) |
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関連会社に対する投資の金額 |
18,035千円 |
18,035千円 |
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持分法を適用した場合の投資の金額 |
12,754千円 |
11,432千円 |
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前第3四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年12月31日) |
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持分法を適用した場合の投資損失の金額 |
△413千円 |
△723千円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自平成31年4月1日 至令和元年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期 損益計算書 計上額 (注)3 |
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外食事業 |
不動産 賃貸事業 |
外販事業 |
計 |
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売上高 |
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(1)外部顧客に対する売上高 |
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(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
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△ |
△ |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△51,746千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自令和2年4月1日 至令和2年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||||
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外食事業 |
不動産 賃貸事業 |
外販事業 |
温泉事業 |
衛生事業 |
計 |
||||
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売上高 |
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(1)外部顧客に対する売上高 |
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(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
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△ |
△ |
△ |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△54,590千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
新規事業として令和2年6月より開始していた「温泉事業」を「その他」に含めておりましたが、当第3四半期会計期間より量的な重要性が増したことから、また、令和2年10月より開始した「衛生事業」に重要性があることから、それぞれ報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年12月31日) |
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) |
△10円42銭 |
10円41銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) |
△40,361 |
49,156 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益又は普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) |
△40,361 |
49,156 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
3,873,000 |
4,721,000 |
(注) 前第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当社は、令和3年2月5日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員及び執行役員に対し第2回新株予約権を、また当社従業員に対し第3回新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ ワイエスフード株式会社 第2回新株予約権
イ 銘柄 ワイエスフード株式会社 第2回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
4,256個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式425,600株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、200円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
113,635,200円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である令和3年2月4日の東京証券取引所における終値である金265円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、令和3年3月5日から令和13年3月4日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の割当日
令和3年3月5日
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社役員及び執行役員 14名 4,256個(425,600株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
Ⅱ ワイエスフード株式会社 第3回新株予約権
イ 銘柄 ワイエスフード株式会社 第3回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
1,817個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式181,700株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、1,100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
50,149,200円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である令和3年2月4日の東京証券取引所における終値である金265円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、令和4年7月1日から令和13年3月4日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、令和4年3月期から令和8年3月期における当社の有価証券報告書に記載された外食事業の売上高の額に応じ、以下のアないしウに定める新株予約権を行使することができる。
なお、外食事業の売上高の判定においては、当社の有価証券報告書におけるセグメント情報に記載された外食事業の売上高の額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
ア 令和4年3月期から令和8年3月期における当社の有価証券報告書に記載された外食事業の売上高の額が一度でも1,600百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の数の30%まで
イ 令和4年3月期から令和8年3月期における当社の有価証券報告書に記載された外食事業の売上高の額が一度でも1,800百万円を超過した場合、上記アに基づき行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の75%まで
ウ 令和4年3月期から令和8年3月期における当社の有価証券報告書に記載された外食事業の売上高の額が一度でも2,000百万円を超過した場合、上記アおよびイに基づき行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の100%まで
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の割当日
令和3年3月5日
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 43名 1,817個(181,700株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
該当事項はありません。