1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(令和5年7月1日から令和5年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、HLB Meisei 有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (令和5年3月31日) |
当第2四半期会計期間 (令和5年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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土地 |
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その他 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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長期貸付金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付引当金 |
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役員退職慰労引当金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
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評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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保険差益 |
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助成金収入 |
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補助金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
△ |
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違約金 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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役員退職慰労引当金戻入額 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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保険解約損 |
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特別損失合計 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期純利益 |
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減価償却費 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
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退職給付引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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未払金の増減額(△は減少) |
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保険解約損益(△は益) |
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預り金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
△ |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
△ |
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前払費用の増減額(△は増加) |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
|
△ |
|
その他 |
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△ |
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
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△ |
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有形固定資産の売却による収入 |
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貸付金の回収による収入 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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保険積立金の解約による収入 |
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保険積立金の積立による支出 |
△ |
△ |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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資産除去債務の履行による支出 |
△ |
△ |
|
その他 |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の返済による支出 |
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△ |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) |
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販売手数料 |
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荷造運搬費 |
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役員報酬 |
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給与諸手当 |
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退職給付費用 |
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水道光熱費 |
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減価償却費 |
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賃借料 |
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貸倒引当金繰入額 |
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△ |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) |
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現金及び預金勘定 |
721,376千円 |
150,867千円 |
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預入期間が3か月を超える定期預金 |
- |
- |
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現金及び現金同等物 |
721,376 |
150,867 |
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自令和4年4月1日 至令和4年9月30日)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自令和5年4月1日 至令和5年9月30日)
該当事項はありません。
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前事業年度 (令和5年3月31日) |
当第2四半期会計期間 (令和5年9月30日) |
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関連会社に対する投資の金額 |
0千円 |
0千円 |
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持分法を適用した場合の投資の金額 |
8,380 |
11,253 |
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前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) |
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持分法を適用した場合の投資損失の金額 |
△187千円 |
△332千円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自令和4年4月1日 至令和4年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期 損益計算書計上額 (注)3 |
|||||
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外食事業 |
不動産 賃貸事業 |
外販事業 |
温泉事業 |
衛生事業 |
計 |
||||
|
売上高 |
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(1)外部顧客に対する売上高 |
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(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
△ |
△ |
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△ |
△ |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△34,066千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自令和5年4月1日 至令和5年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期 損益計算書計上額 (注)3 |
||||
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外食事業 |
不動産 賃貸事業 |
外販事業 |
温泉事業 |
計 |
||||
|
売上高 |
|
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|
(1)外部顧客に対する売上高 |
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(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
△ |
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|
△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△32,922千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
第1四半期累計期間より、「衛生事業」のセグメント区分を廃止しております。これは、前第4四半期会計期間において、衛生事業から撤退したことによるものであります。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第2四半期累計期間(自令和4年4月1日 至令和4年9月30日)
(単位:千円)
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報告セグメント |
その他(注1) |
合計 |
|||||
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外食事業 |
不動産 賃貸事業 |
外販事業 |
温泉事業 |
衛生事業 |
計 |
|||
|
直営店舗売上高 |
118,816 |
- |
- |
- |
- |
118,816 |
- |
118,816 |
|
国内食材等売上 |
345,963 |
- |
- |
- |
- |
345,963 |
- |
345,963 |
|
FC事業収入 |
39,616 |
- |
- |
- |
- |
39,616 |
- |
39,616 |
|
海外食材等売上 |
4,873 |
- |
- |
- |
- |
4,873 |
- |
4,873 |
|
海外事業収入 |
2,109 |
- |
- |
- |
- |
2,109 |
- |
2,109 |
|
機器売上高 |
- |
- |
- |
- |
2,074 |
2,074 |
2,661 |
4,736 |
|
温泉事業売上高 |
- |
- |
- |
38,114 |
- |
38,114 |
- |
38,114 |
|
外販事業売上高 |
- |
- |
12,226 |
- |
- |
12,226 |
- |
12,226 |
|
その他の収入 |
450 |
- |
582 |
2,641 |
266 |
3,941 |
- |
3,941 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
596,752 |
19,423 |
12,808 |
40,756 |
2,341 |
672,081 |
2,661 |
674,743 |
|
その他の収益 (注2) |
84,922 |
19,423 |
|
|
|
104,345 |
- |
104,345 |
|
外部顧客への売上高 |
596,752 |
19,423 |
12,808 |
40,756 |
2,341 |
672,081 |
2,661 |
674,743 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を含んでおります。
2.「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等が含まれております。
当第2四半期累計期間(自令和5年4月1日 至令和5年9月30日)
(単位:千円)
|
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報告セグメント |
その他 (注1) |
合計 |
||||
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外食事業 |
不動産 賃貸事業 |
外販事業 |
温泉事業 |
計 |
|||
|
直営店舗売上高 |
118,554 |
- |
- |
- |
118,554 |
- |
118,554 |
|
国内食材等売上 |
387,787 |
- |
- |
- |
387,787 |
- |
387,787 |
|
FC事業収入 |
38,176 |
- |
- |
- |
38,176 |
- |
38,176 |
|
海外食材等売上 |
806 |
- |
- |
- |
806 |
- |
806 |
|
海外事業収入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
機器売上高 |
- |
- |
- |
- |
- |
2,448 |
2,448 |
|
温泉事業売上高 |
- |
- |
- |
42,828 |
42,828 |
- |
42,828 |
|
外販事業売上高 |
- |
- |
12,505 |
- |
12,505 |
- |
12,505 |
|
その他の収入 |
976 |
- |
448 |
2,755 |
4,180 |
- |
4,180 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
546,302 |
- |
12,954 |
45,583 |
604,840 |
2,448 |
607,288 |
|
その他の収益 (注2) |
73,268 |
16,530 |
- |
- |
89,798 |
- |
89,798 |
|
外部顧客への売上高 |
619,570 |
16,530 |
12,954 |
45,583 |
694,639 |
2,448 |
697,087 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を含んでおります。
2.「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等が含まれております。
3.第1四半期累計期間より、「衛生事業」のセグメント区分を廃止しております。これは、前第4四半期会計期間において、衛生事業から撤退したことによるものであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
10円15銭 |
6円68銭 |
|
(算定上の基礎) |
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四半期純利益(千円) |
61,696 |
40,862 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
|
普通株式に係る四半期純利益(千円) |
61,696 |
40,862 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
6,072,939 |
6,109,485 |
|
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
10円15銭 |
6円47銭 |
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(算定上の基礎) |
|
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四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
170 |
199,516 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった 潜在株式で、前事業年度末から重要な変動が あったものの概要 |
- |
- |
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、令和5年10月17日開催の取締役会において、当社役員に対し、ストックオプションとして第4回新株予約権を発行することを決議しました。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
新たな経営体制の下、当社の業績向上に対する貢献意欲及び士気を一層高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社役員に対し、本新株予約権を有償で発行するものです。
2.第4回新株予約権の発行要項
(1)本新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社役員 2名 800個
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(3)新株予約権の数
800個(本新株予約権1個当たり当社普通株式100株)
なお、上記総数は割当予定数であり、引受の申込がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した場合には、実際に割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の振込価額または算定方法
本新株予約権と引換えに払い込む金銭の額は、本新株予約権1個当たり186円とする。
なお、当該金額は、当社及び割当予定先から独立した第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社(東京都千代田区永田町1-11-28 代表取締役 能勢元)が、当社の株価情報等を考慮し、将来の業績の確率分布を基に標準正規乱数を繰り返し発生させることにより、株価による行使条件の達成確率が評価額に与える影響を加味した上で、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した評価額(株価387円、権利行使価格387円、ボラティリティ49.71%、権利行使期間(2023年11月1日~2026年10月31日)、リスクフリーレート0.096%、配当率0%、株価による権利行使条件等)を参考に、当該評価額と同額に決定したものである。
なお、当社の監査等委員会から、本新株予約権の払込金額は、上記第三者機関による算定結果に照らし、割当予定先に特に有利な発行価額には該当しないことについて、異論は唱えられなかった。
(5)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額(行使価格)
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、次により決定される本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、上記(2)に定める付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は金387円とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数を切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年11月1日から2026年10月31日までとする。
但し、2026年10月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする。
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は行使期間において、以下いずれかの条件を達成した場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(a)当社グループの連結営業利益が1億円を超過した場合に50%、2億円を超過した場合に、50%行使可能とする。
(b)当社グループの連結EBITDA(のれん償却費のぞく)が2億円を超過した場合に50%、4億円を超過した場合に、50%行使可能とする。
(c)当社の時価総額が100億円を超過した場合に100%行使可能とする。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が、上記(7)の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(12)交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(13)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(14)申込期日
2023 年10月30日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2023年10月31日
(16)新株予約権の割当日
2023年11月1日
該当事項はありません。