(注) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 452円
発行価額 423.74円
資本組入額 211.87円
払込金総額 423,740千円
2019年4月30日現在
(注) 自己株式624,795株は、「個人その他」に6,247単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
2019年4月30日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式624千株があります。
2.前事業年度において主要株主でなかった㈱MONYは、当事業年度中に主要株主となりました。
2019年4月30日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社グループは継続的且つ安定的な業績向上の実現を目指し、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題としております。当社の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の基準日を定款で定めておりますが、当社の利益は事業の特徴から下期に偏重するために、現在は年1回の期末配当を基本としております。将来的には、年2回の配当実施に向け業績の向上に努めてまいります。
当事業年度の期末配当金につきましては、2019年6月28日開催の取締役会決議により、1株当たり15円(普通配当15円)とし、配当金の支払開始日(効力発生日)は2019年7月16日とさせていただきます。
内部留保金につきましては、LPガス営業権の獲得、LPガス供給設備、ピュアウォーター製造設備拡充などへの投資に備え、今後の事業拡大につなげていく方針であります。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本来、企業とは社会的責任と公共的使命に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステークホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化、更なる企業価値の向上につながるものと考えております。
また、経営陣の迅速な意思決定とそれに基づく業務の確実な執行を徹底する組織体制の確立を目的に執行役員制度を導入しております。
イ.取締役会は、3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法制上の課題を含む重要な経営方針の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
また、取締役会は重要な業務執行の決定を経営会議に委任することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図っております。
取締役会の構成員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の稲永修、中田みち、横田孝治、後藤真、澤山英夫、室越義和、渋谷成寿、関本兼助、八尋敏行、監査等委員である取締役の稲永昌也、谷口五月、齊藤和子の12名であり、議長は代表取締役社長である横田孝治が務めております。
なお、谷口五月及び齊藤和子は社外取締役であります。
ロ.監査等委員会は、内部監査室を監査等委員会直轄の組織として設置、指揮命令・報告体制を整備し、内部統制システムを活用した組織的な監査・監督を行っております。3ヶ月に1回定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、業務の執行状況、監査状況の確認を行うとともに、会計監査人と連携して経営の適正な監督を行っております。また、取締役会に全ての監査等委員が出席する他、常勤の監査等委員は重要な会議に出席し、経営全般にわたる状況把握に努め、取締役の業務執行を監査・監督しております。
監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である取締役の稲永昌也、監査等委員である取締役の谷口五月、齊藤和子の3名であり、委員長は常勤監査等委員である取締役の稲永昌也が務めております。
ハ.経営会議は、原則として毎週1回開催し、経営の全般的な業務執行方針、経営に関する重要事項のうち取締役会に付議する事項を決定する場であると同時に、取締役会から委任を受けた業務執行について協議・決定を行っております。
経営会議の構成員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の稲永修、中田みち、横田孝治、後藤真、澤山英夫、室越義和、渋谷成寿、関本兼助、八尋敏行の9名であり、議長は代表取締役社長である横田孝治が務めております。オブザーバーとして常勤監査等委員である取締役の稲永昌也が出席するほか、必要に応じ本部内責任者も参画しております。
ニ.執行役員会は、毎月1回開催し、全般的業務執行方針・計画並びに重要な業務の実施に関し協議するとともに経営幹部の問題意識共有化と意思決定のコンセンサスを図っております。
執行役員会の構成員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の横田孝治、後藤真、澤山英夫、室越義和、渋谷成寿、関本兼助、八尋敏行、上席執行役員である敷地晃、笹山和則、服部頼和、執行役員である山田健博、内藤剛司、岡林徹の13名であり、議長は代表取締役社長である横田孝治が務めております。オブザーバーとして取締役(監査等委員である取締役を除く。)の稲永修、中田みち、常勤監査等委員である取締役の稲永昌也が出席しております。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。(2019年7月30日現在)

イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2019年7月30日開催の取締役会において会社法に基づき決議した以下「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、体制の整備を進めております。金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制」の体制構築については推進機関として内部統制委員会を設置しております。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、「経営理念」の浸透と法令遵守の徹底を経営の最重要課題と位置づけ、コンプライアンス体制に係る規程を整備するとともに、当社にコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスの取り組みを横断的に統括・管理の上、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)を関連資料とともに「文書規程」「情報リスク管理規程」に則り、各業務担当部署又は管理本部において適正に保存及び管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社にリスク管理委員会を設置し、当社グループの経営にかかわるリスクを体系的に把握しそのリスクの評価を行う。
・「リスク管理規程」を定め、当社グループにおいて重大な事態が発生した場合の損害を最小限にとどめるための対策・手順を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、「取締役会規程」に基づく重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
・「経営会議規程」に基づき、取締役会から委任を受けた重要な事項については、すべての監査等委員でない取締役及び常勤の監査等委員である取締役(オブザーバー)が出席する経営会議において迅速・果断な意思決定を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行を効率的に行うため、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」において各々の職務及びその職務執行手段を定める。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・グループ全社員の行動規範として定めた「トーエル倫理指針」を周知徹底し、コンプライアンス教育・啓発を実施する。
・内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施し、監査等委員会に対しその結果を報告する。また、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善状況についても追跡監査を行う。
・公益通報制度を踏まえたグループ内相談窓口の責任者を取締役の中から任命し、コンプライアンス逸脱行為防止に向けた体制を整備する。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・企業集団として「トーエル経営理念」並びに行動規範としての「トーエル倫理指針」を共有し、コンプライアンスやリスク管理などの理念の統一を保つ。
・当社が一括して連結子会社の経理業務と人事業務における事務作業を代行処理し、日常的に不正・誤謬の発生を防ぐ。
・「関係会社管理規程」に基づき、グループ企業との連携を図る所管部署を設置するとともに、グループ企業に対し重要事項の事前承認及び定期的な経営情報の報告を義務付ける。
g.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人、及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を円滑に遂行するため、その職務を補助する直轄の組織として内部監査室を設置し、専任の使用人を配置する。当該使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとする。また、当該使用人の人事異動・人事評価等については、監査等委員会の意見を斟酌するものとする。
h.当社及び子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社及び子会社の取締役、使用人等は、会社に著しい損失を及ぼす恐れのある事実が発生したとき、又は当該取締役、使用人等による法令及び定款に違反する重大な事実を発見したときは監査等委員会に直ちに報告する。
・当社及び子会社の取締役、使用人等は、監査等委員会から報告を求められた場合には速やかに必要な報告及び情報提供を行う。
・「内部通報および通報者保護管理規程」に基づき、監査等委員会へ報告をした者に対し当該報告をしたことを理由としていかなる不利益扱いも行わず、当該報告者に対し不利益扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則に従って懲戒処分を科すことができる。
i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
・取締役及び取締役会は監査等委員会による情報収集、監査等委員会監査に協力し、積極的な意思疎通を図る。
・取締役会は監査等委員会が必要な場合には、専門家(弁護士、税理士、公認会計士等)と意思疎通を図るなど、監査等委員会の円滑な監査活動のための体制を整える。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、「倫理規程」及び「反社会的勢力排除規程」に基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、その係わりを一切持たないものとする。
・反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
(ⅰ)反社会的勢力への対応については、最高責任者を管理本部長、不当要求防止統括責任者を総務部長とし、不当要求防止統括責任者はすべての不当要求対応窓口としてその対応を行う。
(ⅱ)総務部に反社会的勢力排除に精通した経験者を社員として受け入れ、情報収集・管理に努めるとともに、外部の専門機関(警察、弁護士等)との連携強化を図る。
グループ会社全体のあらゆるリスクに対する有効なヘッジ策を講じるため当社に内部統制委員会を設置、その傘下に分科会としてリスク管理委員会、コンプライアンス委員会及びクオリティ委員会を設置し、リスクの管理、コンプライアンスに係る社員の意識強化、人材育成、商品の品質管理向上を図る体制を整備しております。
内部統制委員会は、内部統制システム基本方針に基づき、当社グループ全体の内部統制の課題把握、課題解決へ向け、対策の策定とその実行方法について審議・決定しております。
リスク管理委員会は、損失の危険の管理を目的に設置しております。当社グループ全体の事業における様々なリスクを評価しその対策を策定、リスク発生時の損害を最小限に止める体制を整備しております。
コンプライアンス委員会は、当社及びグループ企業の取締役・従業員による法令遵守の徹底を図る目的で設置しております。当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括・管理すると共に、コンプライアンスの遵守状況を定期的且つ必要な都度、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
また、コンプライアンスに係る社員教育を継続的に実施しており、特に保安業務に関する教育は、毎月実施する他、必要に応じて臨時の保安教育を行うなど、保安の強化・維持に努めております。「倫理規程」「倫理指針」「懲戒基準」をはじめとする各種規程を従業員に周知徹底し、社会的規範にもとることなく誠実かつ公正な企業活動の実践を図っております。法律上の判断が必要な場合は、顧問弁護士に適時アドバイスを受けております。
クオリティ委員会は企業の継続的発展を支えるために不可欠な人材の育成・確保と競争力ある商品開発のための品質管理・品質向上を目的に設置しております。人材育成については、従業員の生産性向上のための社員教育について協議し、スキルある有能な人材の確保を推進しております。商品の品質管理・品質向上については、当社で扱う全ての商品(主にLPガス、ウォーター)について必要なプロセスや改善点などの協議・指導を行い、一貫した品質管理のもと高品質な商品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。
当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役の責任を限定した損害賠償責任限定契約の締結ができる旨の規定を制定しております。これに基づき、当社は、社外取締役との間で、当該責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任については、その職務の遂行につき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うことになっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は12名以内とし、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
2.取締役のうち谷口五月及び齊藤和子は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 齊藤和子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
4.2019年7月30日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年7月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の7名の他、以下の6名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2018年7月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をしていただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏は当社株式を1,300株保有しております。
社外取締役齊藤和子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見が当社取締役会の監督機能の強化に繋がるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏は当社株式を300株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び非常勤社外監査等委員2名の3名の体制であります。取締役会には全監査等委員が出席するほか、常勤の監査等委員はその他の重要な会議にも出席、また重要な決裁書類等を閲覧することなどにより、経営全般にわたる状況把握に努め取締役の業務執行について監査を行っております。なお、監査等委員である取締役齊藤和子氏は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査人、監査等委員会及び内部監査室の連携については、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果報告に加え、必要の都度情報交換、意見交換を行うなど連携することにより監査の充実を図っております。
監査等委員会の直轄組織として内部監査室を設置し、各部署及び子会社の所管業務が法令・定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運用されているか否かを監査しております。監査結果は、監査等委員会に報告するほか適宜情報交換を行うなど緊密な連携を図っております。
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 片岡 久依
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 澤田 修一
公認会計士 3名
その他 5名
有限責任監査法人トーマツを会計監査人とし選定した理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性および専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
また、会計監査人が会社法第340条1項各号に定める項目等に該当したと判断した場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。その内容は、評価基準を策定し、年間の活動を通じた会計監査人の監査の方法と結果の相当性判断の過程で得られた情報を元に実施し、当事業年度においては、監査の体制は独立性と専門性を備え、会計監査人としての職務を適切に遂行できているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
当社における監査公認会計士等と同一のネットワークに対する非監査業務の内容は、税務にかかわる支援業務であります。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査日数等を勘案したうえで決定しております。
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
ロ. 固定報酬及び業績連動報酬の内容
常勤の取締役の固定報酬は、役位ごとの役割の大きさ及び責任範囲並びに従来の慣行等を勘案して支給することとしております。業績連動報酬については、当期の会社業績等を勘案して支給することとしております。
ハ. 譲渡制限付株式株式報酬
取締役が株主と利益及び価値意識の共有を図ることを目的として譲渡制限付株式を付与しております。
原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。
ニ. 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年7月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を800百万円(定款で定める監査等委員を除く取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年7月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を50百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
また、譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年7月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)50百万円以内、監査等委員である取締役5百万円以内とするものです。
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を純投資株式、営業取引の維持・強化又は金融取引を中心とした事業上の協力関係維持などの必要性を勘案し保有する株式及び非上場株式などについては、純投資目的以外の投資株式としております。
当社は、毎年、取締役会において各株式発行会社の業績や財政状況等を把握するとともに保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案したうえで、保有の適否を検証するものとし、保有に適さないと判断した株式については順次縮減に努めるものとします。
特定投資株式
(注)1.当社グループ事業の円滑な取引関係維持のため保有しております。
2.定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、当社グループ事業の円滑な取引
関係維持や業務連携関係の強化を通じた中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。