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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,362,000 |
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A種優先株式 |
100,000 |
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計 |
3,462,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2020年6月20日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
① 優先期末配当金
当社は、毎年3月31日現在のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に2.0%を乗じて算出した額の金銭(以下「優先期末配当金」という。)を支払う。但し、同事業年度中に定められた基準日に剰余金の配当を行ったときは、その額を控除した額とする。
② 累積事項
ある事業年度において、A種優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当額が優先期末配当金の額に達しないときは、当該不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、当該事業年度以降に係る普通株主に先立ち、A種優先株主に対して配当を支払う。
③ 非参加条項
当社は、A種優先株主に対し、優先期末配当金の額を超えて配当財産を交付しない。
(2) 金銭を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引き換えに、当該金銭対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)を乗じて得られる額の金銭を交付する。
② 取得請求期間
2019年4月1日以降、毎年、6月、9月、12月又は3月の最終の営業日を取得請求日とする。
③ 取得価額
10,000千円単位を目安とする。
(3) 金銭を対価とする取得条項
当社は、A種優先株式の発行後、当社取締役会の決議で別に定める日が到来したときは、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社はA種優先株式を取得するのと引き換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)の金銭を支払う。但し、一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、比例按分の方法により、当社の取締役会が決定する。
(4) 議決権条項
① 議決権の有無
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において一切の議決権を有しない。
② 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
A種優先株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③ 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
(5) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
(6) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
当社は、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、A種優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行わない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2019年11月29日 |
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新株予約権の数(個)※ |
400,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 275,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 931 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年12月24日 至 2020年12月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
本新株予約権は、1個未満に分割して行使はできない |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による当社の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は400,000株、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(次項(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、次項(4)に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
本新株予約権の行使価額は、2019年12月24日に初回の修正がなされ、以後5取引日(以下に定義する。)毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5取引日目の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、「価格算定期間」という。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(本項(4)に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。
② 修正の頻度
行使価額は、5取引日毎に修正される。
(3) 行使価額の下限及び本新株予約権割当株式数の上限
① 行使価額の下限 506円
② 本新株予約権割当株式数の上限 400,000株(普通株式の発行済株式総数の24.49%)
(4) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
(本項(3)①記載の行使価額の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)
203,696,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(5) 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
(6) 権利の行使に関する事項について割当先との間で締結している取決めの内容
① 行使コミット条項
a. コミット条項
割当先であるEVO FUNDは、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、2020年12月23日(当日を含む。)(以下「全部コミット期限」という。)までの期間に、EVO FUNDが保有する本新株予約権の全てを行使することをコミットする。
また、EVO FUNDは、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、2020年6月23日(当日を含む。)(以下「前半コミット期限」という。)までの期間(以下「前半コミット期間」という。)に、160,000株相当分以上の本新株予約権を行使することをコミットする。
b. コミットの消滅
また、前半コミット期間中において、①行使コミットの対象となる期間に属するいずれかの取引日において、取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)のいずれかの事由(以下、「コミット消滅事由」という。)が10回を超えて発生した場合(但し、同一の取引日において、複数のコミット消滅事由に該当する場合であっても、コミット消滅事由は1回発生したものとする。以下同様。)、前半コミットに係るEVO FUNDのコミットは消滅する。同様に、全部コミット期間中において、コミット消滅事由が20回を超えて発生した場合、全部コミットに係る割当予定先のコミットは消滅する。
なお、これらのコミットの消滅後も、EVO FUNDは、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができる。
② 行使制限措置
a. 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせない。
b. EVO FUNDは、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
c. EVO FUNDは、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させる。
(7) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(8) 当社の株券の貸借に関する事項についての割当先と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
当社の業務資本提携先であり、大株主である株式会社JFLAホールディングスは、その保有する当社普通株式について、EVO FUNDへの貸株を行い、EVO FUNDは、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分をしないものとする旨、貸主との貸株契約書にて定めております。
(9) その他投資者の保護を図るため必要な事項
本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する。但し、EVO FUNDが、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
2.本新株予約権の行使の払込金額の内容は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初931円とする。
(3) 行使価額は、2019年12月24日に初回の修正がされ、以後5取引日毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5取引日目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、「価格算定期間」という。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。
(4) 行使価額の調整
① 本新株予約権の割当日後、次号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額= |
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既発行 |
+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
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調整前 |
× |
時価 |
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|||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
|
|||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a. 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引き換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b. 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
c. 取得請求権付株式であって、その取得と引き換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
d. 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引き換えに時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e. 本号a.乃至c.の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号a.乃至c.の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により当該期間内に |
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||||
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調整後行使価額 |
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|||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
a. 1円未満の端数を四捨五入する。
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値の無い日数を除く)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c. 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合にはその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
第3回新株予約権
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第4四半期会計期間 (2020年1月1日から 2020年3月31日まで) |
第42期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
125,000 |
125,000 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
125,000 |
125,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
675.80 |
675.80 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
84,475 |
84,475 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
125,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
125,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
675.80 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
84,475 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金 (千円) |
資本金 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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2015年12月25日 (注)1 |
普通株式 90,200 |
普通株式 1,072,400 |
19,347 |
430,015 |
19,347 |
89,564 |
|
A種優先株式 - |
A種優先株式 - |
|
|
|
|
|
|
2016年3月28日 (注)2 |
普通株式 374,000 |
普通株式 1,446,400 |
74,987 |
505,002 |
74,987 |
164,551 |
|
A種優先株式 - |
A種優先株式 - |
|
|
|
|
|
|
2017年3月15日 (注)3 |
普通株式 - |
普通株式 1,446,400 |
50,000 |
555,002 |
50,000 |
214,551 |
|
A種優先株式 100,000 |
A種優先株式 100,000 |
|
|
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|
|
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)4 |
普通株式 187,100 |
普通株式 1,633,500 |
61,795 |
616,797 |
61,795 |
276,346 |
|
A種優先株式 - |
A種優先株式 100,000 |
|
|
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2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)4 |
普通株式 125,000 |
普通株式 1,758,500 |
42,440 |
659,237 |
42,440 |
318,786 |
|
A種優先株式 - |
A種優先株式 100,000 |
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(注)1.有償第三者割当 90,200株
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発行価格 |
429円 |
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資本組入額 |
214円50銭 |
主な割当先 ㈱ベビーフェイス、他1名
2.有償第三者割当 374,000株
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発行価格 |
401円 |
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資本組入額 |
200円50銭 |
割当先 ㈱アスラポート・ダイニング(現 ㈱JFLAホールディングス)
3.有償第三者割当 100,000株
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発行価格 |
1,000円 |
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資本組入額 |
500円00銭 |
割当先 ㈱ダスキン
4.新株予約権の行使による増加であります。
① 普通株式
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式79株は、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。
② A種優先株式
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA GB (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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計 |
- |
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は以下のとおりであります。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA GB (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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計 |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
A種優先株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 ( - ) |
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保有自己株式数 |
79 |
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79 |
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当社の事業であります飲食業及び小売業は、店舗展開は長期的な見通しを踏まえた事業展開が必要であり、そのためには安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であると考えております。当社の収益体質の強化・充実と今後の事業展開に備えるため内部留保に努めるとともに、株主の皆様への利益還元として業績に応じた配当を実施することを基本方針としております。
また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
誠に遺憾ながら、当事業年度の配当につきましては、業績及び財務体質の強化等を総合的に勘案し、無配とさせていただきます。今後、収益体質の強化・充実を図って株主各位への利益還元に努める所存でございます。
当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値を向上させていくためには、コンプライアンスとともに経営環境の変化に対応するための組織を形成し、迅速かつ的確な経営意思決定を行うことで、経営の健全性と透明性を維持することを基本と考えております。
なお、当社は、コーポレートガバナンスを強化・充実させるために監査役会を設置し、取締役の業務執行状況の監査、内部監査部門との連携を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、提出日現在において常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。取締役会は取締役5名で構成されております。取締役会は毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会には監査役も出席し、必要に応じて意見を述べております。毎月1回、取締役・執行役員を構成員とする業績検討会議及び週次会議を行い、各部門の業績報告のほか、業務の執行状況の確認・共有や諸問題への対応策の協議を行っております。
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社としております。また、社外取締役2名、社外監査役2名を選任することで、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督機能を担保しております。
さらに、内部監査室と監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に努めており、ガバナンスが十分に機能すると判断し、当該体制を採用しております。
企業統治の体制を図表で示すと次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社の取締役及び使用人は、社訓・経営理念・社是に基づき、法令、定款及び各種規程並びに社会規範を遵守し、職務を執行する。
2.代表取締役社長直属部門として内部監査室を設置し、被監査部門からの独立性を確保し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況や体制が適切であるかを定期的に監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
3.監査役は内部監査室との連携を図りつつ、独自の立場で遵守状況や体制が適切であるかを監視し、問題があれば取締役会に報告する。
4.コンプライアンス上疑義のある行為について、使用人等からの通報を受け付ける内部通報制度を設ける。
(2) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書取扱規程等に基づいて適切に保管及び管理する。
2.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.取締役会は、コンプライアンス、個人情報、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、総務部の協力のもと社内規程を整備し、定期的に見直す。
2.取締役は月1回開催される業績検討会議に出席し、月次業績のレビューと改善策に関する経営のリスクマネジメントについて協議を行い、各部門長へ周知する。
3.リスク情報等については、各部門長より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、担当部署にて情報共有、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。
4.損失の危険が現実化した場合、又は、新たに生じたリスクについては、迅速かつ適切な対応をする。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社は、原則として全ての取締役及び監査役が出席する定例の取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
2.取締役会は、法令に定められた事項のほか、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定、経営上の重要事実等の情報共有、業務執行報告を行うとともに、効率かつ適正に職務執行が行われるための体制の維持・向上を図る。
3.各部門においては、職務権限規程及び職務分掌規程に基づいて権限の移譲を行い、責任を明確にすることで、迅速性及び効率性を確保する。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の監督については、関係会社管理規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行について定期的に報告する体制を整備するとともに、当社と常に緊密な連携を保ちつつ、効率的に業務が執行できる体制を整備する。
2.関係会社管理規程に基づき、子会社の経営リスクを把握し、当社と連携して管理体制を構築・運用する。
3.子会社の取締役及び使用人についても当社と同様の規程を適用し、それらが実効性のあるものとして運用されている状態を定着させる。
4.子会社の内部監査は当社が行い、適正な業務の運営状態を確保する。
(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて合理的な範囲で配置する。監査役が指定する補助すべき事項及び期間中は、当該使用人の人事異動・評価・処分等については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保する。
2.監査役は内部監査室の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた内部監査室の使用人はその指示に関して監査役に報告する。
(7) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況、不正行為や重要な法令違反並びに定款違反行為、その他重要な事項等を監査役に報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるように協力する。
2.監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
3.監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう、「内部通報者保護規程」に基づき、当該報告者を適切に保護する。
(8) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1.監査役の監査費用は予め予算を計上しておき、職務の執行について生じる費用の前払、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に請求することができる。
2.監査費用の支出にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留意する。
(9) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は監査役監査規程、監査役監査基準を定め、独立性・中立性を維持し、監査役監査の実効性を確保する。
2.監査役(又は監査役会)が取締役、執行役員、内部監査室との間で、定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室が行う内部監査等に同席する。
3.監査役は法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については会計監査人に意見を求める等、必要な連携を図る。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、内部監査室を中心に財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書及び各種規程を定め、財務報告に係る内部統制システムを整備し、運用状況を評価するための内部統制監査を定期的、継続的に実施する。
(11)反社会的勢力の排除に向けた基本方針
1.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、反社会的勢力又は反社会的勢力と関わりがあると思われる個人又は企業からの不当な要求に対しては、法令及び社内規程に則り、毅然とした姿勢で組織的に対応し、断固として排除する。
2.当社の取引先が反社会的勢力と関わりがある個人、企業等であることが判明した場合には取引を解消する。
3.反社会的勢力による不当要求が発生した場合は、適宜警察及び顧問弁護士等との外部機関と連携し、有事の際の体制を維持・整備する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め)
当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施するとともに、単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としました。なお、A種優先株式については単元株式数を定めておりません。
(議決権の有無又はその内容の差異)
当社は、種類株式発行会社であり、普通株式及びA種優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません。これは、A種優先株式が配当金の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
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1964年4月 日本レイヨン(現ユニチカ株式会社)入社 1969年4月 フジタ産業株式会社専務取締役
1978年3月 有限会社ファミリーフーズ設立 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長
1990年2月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ(現当社)に組織変更
1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長 2002年10月 フジタ産業株式会社取締役
2018年6月 北海道IR株式会社代表取締役社長 2019年3月 当社取締役会長(現任) |
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普通
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1998年4月 大阪ヒルトン株式会社入社
2001年9月 株式会社プライム・リンク
2016年2月 株式会社アスラポート・ダイニング 2016年4月 株式会社プライムリンク(現株式会社アスラポート)取締役(現任) 2016年6月 当社取締役 2017年5月 スティルフーズ取締役(現任) 2018年6月 TBジャパン取締役(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長(現任) 2019年6月 BENOIT JAPON代表取締役社長(現任) |
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普通
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専務取締役 経理・総務部門管掌 |
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1988年4月 株式会社藍屋(現株式会社すかいらーくホールディングス)入社 1995年12月 当社入社 管理部次長 2001年1月 当社執行役員 管理部長 2001年9月 当社取締役 経理部長 2005年6月 当社常務取締役
2008年8月 当社専務取締役 経理・総務部門管掌 |
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普通
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
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2002年1月 国際キャピタル株式会社入社 2008年5月 阪神酒販株式会社入社 2009年1月 レゾナンスダイニング株式会社 (現株式会社アスラポート)代表取締役社長 2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)管理本部長 2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ)取締役 茨城乳業株式会社監査役(現任) 2015年7月 T&S Enterprises(London) Limited監査役(現任) S.K.Y. Enterprise UK Limited監査役(現任) 2016年3月 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート)代表取締役会長 株式会社小僧寿し監査役(現任) 2016年6月 株式会社弘乳舎取締役 九州乳業株式会社取締役(現任) 株式会社フルッタフルッタ取締役 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)取締役(現任) 2017年3月 Atariya S.K.Y. GmbH監査役(現任) Sushi Bar Atari-Ya Limited監査役(現任) Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役(現任) 2017年4月 Atariya Foods Limited監査役(現任) 株式会社スティルフーズ監査役(現任) 2017年6月 株式会社弘乳舎代表取締役社長(現任) 2017年8月 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント(現株式会社アルテゴ)取締役(現任) 2017年9月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役(現任) 2018年5月 株式会社十徳取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBジャパン取締役(現任) 2018年8月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社監査役(現任) 2018年12月 株式会社TOMONIゆめ牧舎代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) |
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普通
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1977年4月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年2月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) |
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普通
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1982年4月 株式会社千歳第一開建入社 1985年4月 当社入社 1997年2月 当社ミスタードーナツ事業部課長 2014年7月 当社外食第1事業部北海道営業部長 2017年4月 当社営業推進部長 2017年6月 当社監査役(現任) |
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普通
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
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1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社
2004年12月 株式会社プライム・リンク
2009年4月 株式会社アスラポート・ダイニング
2011年4月 株式会社アスラポート・ダイニング
2018年6月 株式会社アスラポート・ダイニング 2019年6月 当社監査役(現任) |
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普通
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1985年4月 キリン・シーグラム株式会社 1996年9月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年5月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社監査役(現任) |
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普通
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計 |
普通
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8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
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菊池廣之 |
1942年3月6日生 |
1964年4月 野村證券株式会社入社 1972年7月 極東証券株式会社入社 1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 2012年4月 極東証券株式会社 代表取締役会長(現任) 2013年6月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 (現任) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役、社外監査役は各2名であります。
社外取締役齊藤隆光と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの取締役及び連結子会社の代表取締役社長、取締役であります。
社外取締役松原淳二と当社との間には、原材料の販売等の取引があります。
社外監査役木下雄次と当社との間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの業務執行者であります。
社外取締役松原淳二を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、社外取締役には、当社が属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えております。また、社外監査役には、当社経営陣からの独立した立場で経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月1回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で、毎月1回以上監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に関する監査を客観的立場より行っております。第三者的立場から不正や誤謬の防止を図り、経営陣による法令遵守の監視を行うとともに、取引の妥当性等の監査しております。
なお、常勤監査役栗林法正と監査役廣内克規は、長年にわたり飲食業に従事し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、監査役丹治敏男は、長年の経営者としての豊富な経験と見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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栗林 法正 |
16回 |
16回 |
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廣内 克規 |
12回 |
10回 |
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丹治 敏男 |
16回 |
15回 |
監査役会における主な検討事項として、当社は、店舗の出店や退店の判断及び投資が当社業績に与える影響が大きいことから、これらの経営判断が適切に行われているか否か、取締役及び執行役員の職務執行の状況、経営計画の進捗状況が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、取締役及び執行役員へのヒアリング、内部監査部門の業務執行状況の確認やヒアリングを適宜行い、日常的な業務の執行状況の監督業務を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査員2名で代表取締役社長の直属部門として被監査部門からの独立性を確保しております。効率的な監査を実行するために、「年間監査計画」を策定し、業務全般の内部監査を行っております。また、財務報告に係る内部統制の各業務プロセス等を社内の担当部門と協議・連携のうえ適宜見直したうえ、評価しております。
監査役会に対しては、内部監査及び内部統制評価の結果を定期的に監査役会に報告し、監査役監査の結果の報告を受けるなど、情報を共有しております。また、会計監査人とは内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について必要の都度、相互の情報・意見交換を行って連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 今村 敬
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名であります。
e.監査法人選定方針と理由
当社が監査法人を選任するにあたって、監査役会は会計監査人の独立性、専門性、会計監査人による監査活動の適切性を考慮して監査法人を選任することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、監査活動の適切性・妥当性を評価し、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合に、会計監査人を解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定します。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案を元に、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積、当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額については、2002年6月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額12,000千円以内(使用人分の給与を含まない)と決議し、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定いたします。また、個別の報酬等の額については、役割と責務に応じた、かつ、常勤、非常勤の別、企業業績等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等についても、取締役の報酬等と同様に2002年6月25日開催の第24期定時株主総会において、監査役の報酬限度額を月額1,200千円以内と決議し、限度額の範囲内において常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社の事業との関連性の有無で区分し、関連性がないものを純投資目的、関連性があるものを純投資目的以外の目的での保有と位置づけております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有方針及び保有の合理性を検証する方法については定めていないものの、取引先との関係の維持・強化に資すると合理的判断される場合は、株式を政策的に保有いたします。事業環境の変化等により、保有の意義が薄れた株式については、縮減することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的) 取引銀行との関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注) (株式数の増加) 株式累積投資による取得 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注) (株式数の増加) 取引先持株会を通じた取得 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注) (株式数の増加) 取引先持株会を通じた取得 |
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(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性の検証方法について記載いたします。当社は、取引先との現在の状況と将来の見通しを含めて検証し、現在保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
③ 保有目的が純投資目的である株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。