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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月26日 |
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株式会社フジタコーポレーション |
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取締役会 御中 |
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北海道札幌市 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジタコーポレーションの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フジタコーポレーション及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社及び連結子会社は、当連結会計年度において連結損益計算書に記載されているとおり、営業利益93,913千円、経常利益127,809千円、親会社に帰属する当期純利益52,583千円を計上し、業績回復の途上にあるものの、依然として2024年3月31日現在における会社及び連結子会社の有利子負債は、2,197,683千円と連結財務諸表の負債・純資産合計の77.1%を占め、手元流動性に比して高水準であるため、取引金融機関から返済条件の緩和を継続して受けている状況にある。こうした状況から会社及び連結子会社として、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。 経営者は、このような状況を解消すべく、事業面及び資金面において以下の対応策を講じている。 事業面においては、効率的な販売促進活動とコスト削減を両立し、積極的な加盟開発を進めてフランチャイザー事業を収益の柱となる事業へと成長させるとともに、飲食・小売事業、製造・卸売事業を組み合わせた販売コストの削減と新規事業展開を進めることとしている。また、食品製造及び酪農業に参入し、「食」に関する事業展開及びサステナビリティを意識しつつ、収益拡大に向けた販路の拡大及びコスト削減の実現により、収益の改善に努めていく対応策を講じている。 資金面においては、取引金融機関に対して借入金返済条件緩和の継続を要請しており、同意を得ている。 これらの具体的な対応策を講じることにより、経営者は継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しているが、これらの仮定は不確実性を伴う。 以上より、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、特に重要であることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 事業計画の基礎となる会社及び連結子会社の事業戦略 及び市場の動向を理解するため、経営者へのインタビュ ーを実施した。 ・ 会社及び連結子会社の業態別損益の趨勢分析、翌事業 年度の業態別損益予測、全社損益予測などの定量的な情 報と店舗の撤退等計画、業態別のリニューアルや人事政 策、販促活動等の施策、近隣の競合先の動向などの定性 的な情報を精査し、過去の事例に照らして事業計画全体 の合理性を検証した。 ・ 過年度における予算と実績の比較分析を実施して将来 計画の見積りの精度を評価し、経営者が講じている対応 策の効果及び実行可能性について検証した。 ・ 会社の借入金の返済猶予に関する書類を閲覧するとと もに、メインバンクにインタビューを実施し、金融支援 に係る取引金融機関の判断及び動向と今後の方針等に関 して理解した。 ・ 以上の手続により検証した会社の事業計画及び返済計 画と翌事業年度の予算並びに資金計画の整合性を検証し た。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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また、当連結会計年度において530千円の減損損失を計上している。 会社及び連結子会社は、事業所ごとに資産のグルーピングを行っており、各資産グループの損益の悪化や時価の下落等による減損の兆候の有無を把握し、減損の兆候が識別された資産グループについて、当該資産等から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較して減損損失の認識の判定を行っている。減損損失を認識すべきであると判定した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。回収可能価額は使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額により算定している。 将来キャッシュ・フローは取締役会で承認された事業計画を基礎とし、主として過去の趨勢を軸に慎重な評価を実施して見積もっている。見積りに用いる営業損益又は将来キャッシュ・フローの仮定は、市場環境の変化等による影響を受け変動することが予想されるため、不確実性を伴うものである。 固定資産の減損の検討における各資産グループの回収可能価額の見積りに使用される仮定は、不確実性を伴うものであり、経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 経営者による固定資産の減損の兆候の有無の把握の妥 当性を検証するため、資産グループごとの損益の推移表 を入手し趨勢分析を実施するとともに、主要な資産の市 場価格等を適切に考慮しているかどうか検討した。 ・ 事業計画の基礎となる会社及び連結子会社の事業戦略 及び市場の動向を理解するため、経営者へのインタビュ ーを実施した。 ・ 将来計画上、経営者が見込んでいる売上高の水準、原 価率、人員計画等については、経営者と議論を行い、過 去実績からの趨勢分析を実施した。また、計画している 施策等が実行可能で合理的なものであるかどうか検討 し、整合性を検証するとともに、類似する資産グループ の過去実績との比較検討を実施した。 ・ 将来キャッシュ・フローについて、取締役会で承認さ れた次年度予算及び中期経営計画との整合性を検証し た。 ・ 将来キャッシュ・フローの予測期間について、使用す る資産の残存耐用年数との比較を実施し整合性を検討し た。 ・ 経営者による将来計画の見積りの精度を評価するた め、過年度における予算と実績の比較分析を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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のれんは、同社の既存の収益獲得能力を考慮した事業計画を基礎として取得原価を決定し、取得原価の配分を行い、識別可能な資産及び負債を時価で認識した結果、算定されている。 のれんは、経営環境の著しい悪化等、減損の兆候が発生した場合には減損の判定を行い、減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する。 減損の判定に必要な将来キャッシュ・フローの見積りは、同社の中期事業計画を基礎として算定され、中期事業計画の策定における重要な仮定は、売上高及び営業利益である。これらは、販売単価である乳価や主要な原価要素である飼料費等の水準を基礎として策定されるが、外部環境の変化による影響を受けるため不確実性を伴うものである。また、これらの重要な仮定には、関連業種に係る将来の趨勢に関する経営者による評価が反映される。 このように、事業計画における重要な仮定は不確実性を伴い、また、のれんの評価は経営者の主観による判断を必要とすることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、のれんの評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 同社の事業内容及び事業計画の概要、市場環境等につ いて、同社の経営者に質問を実施した。 ・ 会社が取得した識別可能な資産及び負債の内容につい て、経営者への質問、関連証憑との突合及び残高確認等 の手続を実施した。 ・ 当連結会計年度末において、同社の既存の収益獲得能 力に毀損が生じてないかどうか、経営者と協議した。 ・ 同社の事業計画における主要な仮定について、以下の 監査手続を実施することにより、その合理性を検討し た。 イ 同社の事業計画について、会社の取締役会によって 承認された連結予算との整合性を検証した。さらに、 過年度における予算とその実績を比較することによ り、将来計画の見積りの合理性を評価した。 ロ 販売単価である乳価の水準について、外部データと 比較検討し、将来の売上高の実現可能性について経営 者と協議を行った。 ハ 経営者が見込んでいる営業利益については、主要な 原価要素である飼料費の動向と飼料費率の水準につい て、外部データと比較し整合性を検証した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フジタコーポレーションの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社フジタコーポレーションが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |