1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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差入保証金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取地代家賃 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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増資関連費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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店舗閉鎖損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税等 |
△ |
△ |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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その他の包括利益 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、これによる当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
※ 当社グループの売上高は、通常の営業形態として、冬場におけるとらふぐ料理の需要が大きいため、第3、第4四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著しい相違があり、業績の季節的変動があります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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減価償却費 |
28,364千円 |
27,215千円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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1株当たり四半期純損失金額 |
13円22銭 |
17円30銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) |
130,925 |
171,419 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) |
130,925 |
171,419 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
9,906,900 |
9,906,833 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
平成28年6月22日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び有償ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年7月13日に払込が完了しております。
Ⅰ 新株の発行
1.募集等の方法及び割当株式数
第三者割当の方法により、以下のとおり募集株式を割り当てる。
尾家産業株式会社 370,000株
M&Aグローバル・パートナーズ株式会社 370,000株
荒井 博氏 740,000株
荒井 旺子氏 370,000株
2.発行する株式の種類及び数 当社普通株式1,850,000株
3.発行価額 1株につき270円
4.発行総額 499,500,000円
5.発行価額のうち資本へ組入れる額 1株につき135円
6.発行のスケジュール 払込期日 平成28年7月13日
7.資金の使途 運転資金、インバウンド戦略資金、新商品開発資金、
アウトバウンド戦略資金
Ⅱ 新株予約権の発行
1.新株予約権の名称及び総数
株式会社関門海新株予約権 5,430個
上記新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の総数は、割当予定数であり、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とします。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの払込金額は、100円とします。なお、当該払込金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した公正価格を参考に、決定したものであります。
3.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
①新株予約権の目的となる株式
当社普通株式 543,000株
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整します。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、下記4.に定める本新株予約権の割当日(以下「割当日」といいます。)後、本新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができます。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
②新株予約権1個あたりの目的となる株式の数
本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とします。但し、上記①に定める本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式の数の調整を行うことができるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下「行使価額」といいます。)に、上記(1)②に定める本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数を乗じた金額とします。
当初の行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である平成28年6月21日の東京証券取引所における普通取引の終値292円とします。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたりの払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株あたりの時価 |
||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」といいます。)は、平成28年7月14日から平成36年7月13日までの期間とします。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。なお、かかる内容に加え、被割当者との間で締結する割当契約書において被割当者がその有する本新株予約権を譲渡、担保提供その他処分することができない旨定めることを予定しております。
(6) 新株予約権の行使条件
①割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近5取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記(2)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の50%(但し、上記(2)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額(但し、上記(2)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとします。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではありません。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b)当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c)当社が上場廃止または倒産、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
③各本新株予約権の一部行使はできません。
④本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできません。
4.新株予約権の割当日
平成28年7月13日
5.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、会社法第273条の規定に従い、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編対象会社」と総称します。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整します。調整後の1個未満の端数は切り捨てます。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の同種の株式。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整します。調整後の1株未満の端数は切り上げます。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整します。調整後の1円未満の端数は切り上げます。
(5) 新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編対象会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
組織再編行為に際して決定します。
(6) 新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要します。
(7)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成28年7月13日
9.申込期日
平成28年7月13日
10.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 3名 2,000個
当社従業員 72名 3,430個
合 計 75名 5,430個
該当事項はありません。