1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (平成30年3月31日) |
当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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土地 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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長期未払金 |
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退職給付引当金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取手数料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産に区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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減価償却費 |
10,322千円 |
7,531千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
63,455 |
35 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月26日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年6月22日 定時株主総会 |
普通株式 |
54,390 |
30 |
平成30年3月31日 |
平成30年6月25日 |
利益剰余金 |
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
当社の事業セグメントは、パソコンを中心とした小売業及びその他の事業でありますが、その他の事業の割合が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第1四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
当社の事業セグメントは、パソコンを中心とした小売業及びその他の事業でありますが、その他の事業の割合が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
10円51銭 |
16円11銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益金額(千円) |
19,047 |
29,198 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益金額(千円) |
19,047 |
29,198 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
1,813,000 |
1,813,000 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成30年6月25日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、平成30年7月17日付で譲渡制限付株式報酬の割当て及び自己株式の処分を行いました。
1.処分の概要
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処分期日 |
平成30年7月17日 |
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処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 114,000株 |
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処分価額 |
1株につき 877円 |
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処分価額の総額 |
99,978,000円 |
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処分方法 |
特定譲渡制限付株式を割当てる方法 |
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処分先 |
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2名 114,000株 |
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その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、平成30年5月9日の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入について、平成30年6月22日の当社第36回定時株主総会に付議することを決議いたしました。そして、当社は、当該定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額を年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に変更し、その報酬等の額(年額2億円以内)の範囲内で、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等としての金銭報酬債権を支給すること、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の総数は150,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を15年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
自己株式の取得
当社は、平成30年8月6日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の総数 380,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合19.7%)
(3)株式の取得価額の総額 322,240,000円(上限)
(4)取得日 平成30年8月7日
(5)取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
3.取得の結果
平成30年8月7日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けを行い、当社普通株式を360,000株(取得価額305,280,000円)取得し、上記の決議に基づく自己株式の取得を終了しております。
該当事項はありません。