第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,500,000,000

4,500,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成29年8月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年10月13日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

886,441,983

886,441,983

東京証券取引所市場第一部

単元株式数
100株

886,441,983

886,441,983

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年10月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 第19回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

 決議年月日

平成29年7月6日

新株予約権の数(個)

161

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)  (注)1

16,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

新株予約権の行使期間

自 平成30年2月28日

至 平成49年8月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    3,698

資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は100株とする。

対象株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行う。

2 資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。

(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および当社子会社の取締役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、当該承認日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、新株予約権者が当社の子会社の取締役または執行役員であった場合で、当該会社が当社の子会社ではなくなった場合(組織再編行為や株式譲渡による場合を含むがこれに限らない。)は、当該会社が当社の子会社ではなくなった日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(4)新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。

(5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(6)の契約に定めるところによる。

(6)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第19回新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。

(8)再編対象会社による新株予約権の取得事由および条件

新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。

なお、新株予約権の取得事由および条件は下記のとおりです。

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

③ 新株予約権者が「第19回新株予約権割当契約」の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(9)新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 第20回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

 決議年月日

平成29年5月25日および平成29年7月6日

新株予約権の数(個)

1,107

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)  (注)1

110,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

新株予約権の行使期間

自 平成30年2月28日

至 平成59年8月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    3,808

資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は100株とする。

対象株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行う。

2 資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。

(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および当社子会社の取締役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、当該承認日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、新株予約権者が当社の子会社の取締役または執行役員であった場合で、当該会社が当社の子会社ではなくなった場合(組織再編行為や株式譲渡による場合を含むがこれに限らない。)は、当該会社が当社の子会社ではなくなった日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(4)新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。

(5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(6)の契約に定めるところによる。

(6)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第20回新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。

(8)再編対象会社による新株予約権の取得事由および条件

新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。

なお、新株予約権の取得事由および条件は下記のとおりです。

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

③ 新株予約権者が「第20回新株予約権割当契約」の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(9)新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年6月1日

~平成29年8月31日

886,441

50,000

875,496

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成29年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

伊藤興業株式会社

東京都千代田区五番町12番地3

68,901

7.77

日本マスタートラスト  

信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

45,502

5.13

日本トラスティ・サービス   信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

37,581

4.23

日本生命保険相互会社

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

(東京都港区浜松町2丁目11番3号)

17,672

1.99

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

17,499

1.97

伊藤雅俊

東京都港区

16,799

1.89

三井物産株式会社

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1丁目1番3号

(東京都中央区晴海1丁目8番12号)

16,222

1.83

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

15,264

1.72

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

12,315

1.38

JP MORGAN CHASE BANK 385632

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2丁目15番1号)

11,941

1.34

259,699

29.29

(注)1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち41,550千株は信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式であります。

2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち31,978千株は信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式であります。

3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数の全ての株式数は信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式であります。

4 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)の所有株式数のうち9,708千株は信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式であります。

5 平成29年9月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行およびその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が平成29年8月28日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

2,000

0.23

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

25,006

2.82

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目12番1号

5,795

0.65

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

17,524

1.98

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年8月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式  1,874,900

(相互保有株式)

普通株式   50,500

完全議決権株式(その他)

普通株式 883,894,000

8,838,940

単元未満株式

普通株式   622,583

発行済株式総数

886,441,983

総株主の議決権

8,838,940

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

②【自己株式等】

平成29年8月31日現在

 

所有者の氏名
または名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有
株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

東京都千代田区
二番町8番地8

1,874,900

0

1,874,900

0.21

(相互保有株式)

プライムデリカ株式会社

神奈川県相模原市南区麻溝台1丁目7番1号

45,400

0

45,400

0.01

(相互保有株式)

アイング株式会社

東京都千代田区麹町二丁目14番地

5,100

0

5,100

0.00

1,925,400

0

1,925,400

0.22

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。