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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2022年5月27日 |
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株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セブン&アイ・ホールディングスの2021年3月1日から2022年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セブン&アイ・ホールディングス及び連結子会社の2022年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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企業結合により取得した企業又は事業の取得原価は、受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なものの企業結合日時点の公正価値を基礎として企業結合日以後1年以内に配分し、取得原価と受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額との差額はのれんとして会計処理される。 また、連結財務諸表において、のれんはその効果の発現する期間で、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却される。 Speedway LLC株式等の取得に係る取得原価の配分には、識別可能資産及び負債の把握並びにそれらの公正価値算定のために経営者の主観的な判断を必要とする。識別可能資産のうち無形資産(商標権)については、経営者が策定した事業計画、ロイヤルティレート等の重要な仮定を用いたインカムアプローチ法により算定している。評価モデルの選定及び割引率の算定にあたっては外部の専門家を利用している。そのため、その評価には経営者の主観的な判断を伴うことに加えて、高度な専門知識が必要となる。 また、のれんの償却期間は、事業計画及び市場環境の見通しを基にSpeedway LLC株式等の取得によるシナジー効果が発現すると予想される期間に基づいて決定されており、経営者による重要な見積りが含まれている。さらに、Speedway LLC株式等の取得により計上されるのれんの金額的な重要性が高いため、償却期間の見積りは会社の連結財務諸表における期間損益に重要な影響を与える。 以上から、当監査法人は、Speedway LLC株式等の取得に係る無形資産(商標権)の評価及びのれんの償却期間の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、Speedway LLC株式等の取得に係る無形資産(商標権)の評価及びのれんの償却期間の妥当性を検証するため、SEIの監査人に監査の実施を指示した。その上で、当監査法人は、以下を含む監査手続の実施結果について報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。 ・SEIの取得原価の配分に関連する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に専門家の業務の結果に対する評価に関連する内部統制に焦点を当てた。 ・取締役会議事録、契約書等の関連資料の閲覧及びSpeedway LLC株式等の取得に関係する責任者への質問により、取引概要及び目的について理解するとともに、会計処理との整合性を確認した。 ・取得対価の支払額を関連する証憑と突合した。 ・取得日における識別可能資産及び負債の明細表を入手するとともに、デューデリジェンス報告書、契約書等を閲覧し、識別可能資産及び負債の網羅性を検証した。 ・識別可能資産の公正価値の算定に使用される方針及び仮定について理解するとともに、識別可能資産及び負債の計上額につき関連証憑と突合した。 ・過去の実績及び外部の第三者機関データとの比較分析を行い、無形資産(商標権)の公正価値測定に用いられた事業計画及びロイヤルティレートの合理性を検証した。 ・SEIの監査人が属するネットワークファームの公正価値評価専門家を利用し、無形資産(商標権)の測定に採用された評価モデル及び割引率の合理性を評価した。 また、当監査法人は、Speedway LLC株式等の取得に係るのれんの償却期間の妥当性を検証するため、以下の手続を実施した。 ・のれんの償却期間の決定に関連する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特にシナジー効果が発現すると予想される期間の合理性を検討するための統制に焦点を当てた。 ・のれんの償却期間(20年)の算定の基礎となるSpeedway LLC株式等の取得によるシナジー効果の発現する期間に関する分析資料について、経営者に質問するとともに、外部の第三者機関データとの比較分析を行った。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「会社」という。)の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産が3,232,347百万円、無形固定資産が2,140,002百万円計上されている。 イトーヨーカ堂及びそごう・西武において、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位は、主として店舗である。各社の店舗固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、店舗固定資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否判定をする必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額は減損損失として計上される。 イトーヨーカ堂はスーパーストア事業、そごう・西武は百貨店事業を営んでおり、事業の性質上、1店舗あたりの固定資産簿価が比較的多額となる傾向にある。各社は、当連結会計年度において、主として以下の店舗に減損の兆候があるものとし、減損損失の認識の要否判定を行っている。 ・継続的に営業損益がマイナスとなっている店舗 ・固定資産の時価が著しく低下している店舗 ・閉店の意思決定をした店舗 イトーヨーカ堂及びそごう・西武は、従来より事業構造改革を推進してきており、集客施策、粗利改善策等により継続的に業績改善に取り組んでいるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑止を目的とした営業時間の短縮及び休業が大きく影響し、当連結会計年度において複数の店舗で減損の兆候が認められている。そごう・西武においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた顧客の価値観及び行動の変化により店舗経営を取り巻く環境が厳しさを増したことを受け、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっており、共用資産を含む、より大きな単位において、減損の兆候があると認められている。このため、当連結会計年度末において、店舗固定資産の減損判定に加え、共用資産を含む、より大きな単位において、減損損失の認識の要否の判定を行っているが、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が共用資産を含む固定資産の帳簿価額総額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断されている。 減損損失の認識の要否判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、過去の実績、外部環境の変化、事業戦略等を考慮の上、策定されている。割引前将来キャッシュ・フローには売上高成長率、粗利率、費用の削減見込み等の重要な仮定が含まれている。その将来予測には不確実性を伴い、これらの経営者による判断が割引前将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 また、正味売却価額については、一部の店舗は不動産鑑定士が算定した不動産鑑定評価額を利用しており、当該評価には専門的な判断が含まれている。 以上から、当監査法人は、イトーヨーカ堂及びそごう・西武に関する固定資産の減損損失の認識要否判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、イトーヨーカ堂及びそごう・西武の固定資産に関する減損損失の認識要否判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 固定資産の減損損失の認識要否判定に関連する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価した。特に将来計画に含まれる売上高成長率、粗利率、費用の削減見込み等の重要な仮定について過去実績と整合しない不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てた。 (2) 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる主要な仮定が適切かどうかを評価するため、その根拠について経営者に質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ・過年度に策定された事業計画と実績数値を比較分析し、経営者による見積りの精度を評価した。 ・新型コロナウイルス感染症の収束時期及び収束後の業績回復見込みを含む売上高成長率について、経営者等との協議、外部の第三者機関データとの整合性、集客施策等の内容及び過去の類似施策による効果に基づき見積りの合理性を検討した。 ・粗利率について、想定されているセールスミックスの変化との整合性分析を行った。また、粗利改善策による効果について、過去の類似施策による実績に基づき、見積りの合理性を検討した。 ・費用削減策による効果について、過去の類似施策による実績に基づき、見積りの合理性を検討した。 さらに、そごう・西武については、専門家を関与させ、以下の手続を行った。 ・当監査法人内の評価の専門家を関与させ、会社が外部の専門家から入手した不動産鑑定評価の前提条件、採用した評価手法及び評価額決定に至る判断過程の合理性を検討した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの2022年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社セブン&アイ・ホールディングスが2022年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |