|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
152,000,000 |
|
計 |
152,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年5月15日現在) |
提出日現在発行数(株) (平成28年8月10日現在) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
48,690,268 |
48,754,468 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
|
計 |
48,690,268 |
48,754,468 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成20年8月12日定時株主総会決議(2008年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
136 |
132 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,200 |
26,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年9月26日 至 平成40年9月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,417 資本組入額 709 |
発行価格 1,417 資本組入額 709 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成39年9月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成39年9月26日から平成40年9月25日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.平成26年4月2日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を2株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま
す。
②平成21年9月2日取締役会決議(2009年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
156 |
152 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,200 |
30,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年9月26日 至 平成41年9月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,595 資本組入額 798 |
発行価格 1,595 資本組入額 798 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成40年9月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成40年9月26日から平成41年9月25日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.平成26年4月2日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を2株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま
す。
③平成22年9月2日取締役会決議(2010年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
173 |
169 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
34,600 |
33,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年9月28日 至 平成42年9月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,427 資本組入額 714 |
発行価格 1,427 資本組入額 714 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成41年9月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成41年9月28日から平成42年9月27日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.平成26年4月2日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を2株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま
す。
④平成23年9月5日取締役会決議(2011年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
182 |
178 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
36,400 |
35,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年9月28日 至 平成43年9月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,717 資本組入額 859 |
発行価格 1,717 資本組入額 859 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成42年9月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成42年9月28日から平成43年9月27日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.平成26年4月2日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を2株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま
す。
⑤平成24年9月4日取締役会決議(2012年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
164 |
152 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
32,800 |
30,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年9月28日 至 平成44年9月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,490 資本組入額 1,245 |
発行価格 2,490 資本組入額 1,245 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成43年9月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成43年9月28日から平成44年9月27日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.平成26年4月2日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を2株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま
す。
⑥平成24年8月9日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
957 |
957 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 191,400 |
(注)1 191,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,950 |
2,950 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年8月13日 至 平成28年8月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,428 資本組入額 1,714 |
発行価格 3,428 資本組入額 1,714 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1. 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
2.(1) ㈱ツルハホールディングス、その子会社およびその関連会社(連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則に定める子会社および関連会社をいう。)の役員(監査役を含む。)および使用人のいずれの地位をも喪失した場合、いずれの地位をも喪失した時点で本新株予約権は行使することができなくなり、当該時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
(2) 1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
3.平成26年4月2日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を2株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま
す。
⑦平成25年9月3日取締役会決議(2013年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
83 |
80 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16,600 |
16,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年9月28日 至 平成45年9月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,707 資本組入額 1,854 |
発行価格 3,707 資本組入額 1,854 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議 による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成44年9月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成44年9月28日から平成45年9月27日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.平成26年4月2日開催の取締役会決議により、平成26年5月16日付で1株を2株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されておりま
す。
⑧平成26年8月7日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
4,296 |
4,296 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 429,600 |
(注)1 429,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,206 |
6,206 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月13日 至 平成30年8月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 7,014 資本組入額 3,507 |
発行価格 7,014 資本組入額 3,507 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1. 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
2.(1) ㈱ツルハホールディングス、その子会社およびその関連会社(連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則に定める子会社および関連会社をいう。)の役員(監査役を含む。)および使用人のいずれの地位をも喪失した場合、いずれの地位をも喪失した時点で本新株予約権は行使することができなくなり、当該時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
(2) 1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
⑨平成26年9月2日取締役会決議(2014年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
69 |
67 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,800 |
13,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年9月28日 至 平成46年9月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,295 資本組入額 2,648 |
発行価格 5,295 資本組入額 2,648 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議 による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成45年9月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年9月28日から平成46年9月27日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
⑩平成27年9月2日取締役会決議(2015年新株予約権)
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月15日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
37 |
37 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,400 |
7,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年9月29日 至 平成47年9月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 9,277 資本組入額 4,639 |
発行価格 9,277 資本組入額 4,639 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議 による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.(1) 新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)又はイ)に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成46年9月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成46年9月29日から平成47年9月28日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成23年5月16日 ~平成24年5月15日 (注)1 |
33,400 |
23,740,134 |
62 |
6,691 |
62 |
39,975 |
|
平成24年5月16日 ~平成25年5月15日 (注)1 |
256,800 |
23,996,934 |
568 |
7,260 |
568 |
40,543 |
|
平成25年5月16日 ~平成26年5月15日 (注)1 |
61,000 |
24,057,934 |
131 |
7,392 |
131 |
40,675 |
|
平成26年5月16日 (注)2 |
24,057,934 |
48,115,868 |
- |
7,392 |
- |
40,675 |
|
平成26年5月16日 ~平成27年5月15日 (注)1 |
421,000 |
48,536,868 |
672 |
8,064 |
672 |
41,348 |
|
平成27年5月16日 ~平成28年5月15日 (注)1 |
153,400 |
48,690,268 |
256 |
8,321 |
256 |
41,605 |
(注)1.新株予約権行使による増加であります。
2.株式分割による増加(普通株式1株につき2株の割合)であります。
3.平成28年5月16日から平成28年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が64,200株、資本金および資本準備金がそれぞれ106百万円増加しております。
|
平成28年5月15日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
51 |
23 |
143 |
330 |
5 |
8,656 |
9,208 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
85,399 |
3,943 |
69,894 |
212,508 |
6 |
115,069 |
486,819 |
8,368 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
17.5 |
0.8 |
14.4 |
43.7 |
0.0 |
23.6 |
100 |
- |
(注)自己株式886,038株は「個人その他」に8,860単元および「単元未満株式の状況」に38株含めて記載しておりま
す。
|
|
|
平成28年5月15日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)および日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係るものです。
2.平成27年7月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー
(FMR LLC)が平成27年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245
保有株券等の数 株式 4,167,787株
株券等保有割合 8.59%
|
平成28年5月15日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 886,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 47,795,900 |
477,959 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 8,368 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
48,690,268 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
477,959 |
- |
|
平成28年5月15日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) ㈱ツルハホールディングス |
札幌市東区北24条東20丁目1-21 |
886,000 |
- |
886,000 |
1.82 |
|
計 |
- |
886,000 |
- |
886,000 |
1.82 |
(平成20年8月12日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(2008年新株予約権))
当社の取締役、監査役、執行役員、および当社子会社の取締役、執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年8月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成20年8月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名、当社監査役4名、子会社取締役10名、当社執行役員5名、子会社執行役員1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成21年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2009年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成21年9月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名、当社監査役4名、子会社取締役15名、子会社監査役1名、子会社執行役員2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成22年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2010年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成22年9月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名、当社監査役3名、子会社取締役15名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成23年9月5日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2011年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年9月5日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成23年9月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名、当社監査役3名、子会社取締役15名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成24年9月4日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2012年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年9月4日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成24年9月4日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名、当社監査役3名、子会社取締役15名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成24年8月9日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(第6回新株予約権))
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年8月9日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成24年9月4日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員および当社従業員44名、子会社執行役員および子会社従業員1,486名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時 価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(平成25年9月3日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2013年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年9月3日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年9月3日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名、当社監査役5名、子会社取締役14名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成26年8月7日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(第7回新株予約権))
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年8月7日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年9月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員および当社従業員45名、子会社執行役員および子会社従業員1,889名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時 価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(平成26年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2014年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年9月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名、当社監査役4名、子会社取締役15名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成27年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2015年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年9月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名、当社監査役5名、子会社取締役11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
当社は、当社グループ従業員の企業意思形成への参画意欲を高めることによるコーポレート・ガバナンスの充実および強化、ならびに、当社グループの従業員に対するインセンティブの付与による勤労意欲の高揚を図ることを通じて、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株会連携型ESOP」を導入しておりましたが、当連結会計年度におきまして当該ESOP信託は終了しております。
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【株式の種類等】 |
普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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そ の 他 (ESOP信託による当社従業員持株会への処分) |
259,500 |
534,725,700 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
886,038 |
- |
886,038 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成28年7月16日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、経営基盤の強化および将来の事業展開を勘案しながら、株主利益重視の見地から安定した配当を行うことを基本方針とし、さらに配当性向を考慮した利益配分を実施してまいりたいと考えております。
この方針に基づき、配当は第2四半期末および事業年度末の年2回としております。
当期における第2四半期末の利益配当につきましては、計画通り1株につき44円の配当を実施いたしました。期末におきましては、当期業績をふまえて当初計画の1株につき44円から20円増配の、1株につき64円の配当を行うことを決定いたしました。これにより通期では108円の配当となります。次期(平成29年5月期)の年間配当は、1株につき108円を予定しております。
また、次期におきましても第2四半期末日および期末日を基準日として年2回の配当を実施することとしております。
内部留保資金につきましては、店舗の新設および増床・改装に伴う設備投資やM&Aも含めた成長など、将来の企業価値を高めるための投資に向けて、備えてゆく方針であります。当社は、経営基盤の強化および将来の事業展開を勘案しながら、株主利益重視の見地から安定した配当を行うことを基本方針とし、さらに配当性向を考慮した利益配分を実施してまいりたいと考えております。
この方針に基づき、配当は第2四半期末および事業年度末の年2回としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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平成27年12月15日 |
2,100 |
44.00 |
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平成28年6月14日 |
3,059 |
64.00 |
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回次 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
第53期 |
第54期 |
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決算年月 |
平成24年5月 |
平成25年5月 |
平成26年5月 |
平成27年5月 |
平成28年5月 |
|
最高(円) |
4,995 |
9,840 |
10,620 □5,220 |
10,050 |
11,890 |
|
最低(円) |
3,550 |
4,425 |
7,370 □5,030 |
4,965 |
8,410 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.平成26年5月16日を効力発生日として、平成26年5月15日最終の株主名簿に記載または記録された株主の
所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割しております。
3.□印は、株式分割(平成26年5月16日、1株を2株とする)による権利落ち後の最高・最低株価を示して
おります。
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月別 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
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最高(円) |
11,340 |
10,780 |
10,860 |
10,770 |
11,750 |
11,320 |
|
最低(円) |
10,240 |
9,750 |
8,410 |
9,070 |
10,590 |
10,270 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
鶴羽 樹 |
昭和17年2月11日生 |
|
(注)5 |
1,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
堀川 政司 |
昭和33年9月9日生 |
|
(注)5 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鶴羽 順 (注)1 |
昭和49年5月21日生 |
|
(注)5 |
217 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
後藤 輝明 |
昭和30年9月19日生 |
|
(注)5 |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日
|
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
阿部 光伸 |
昭和29年5月19日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木嶋 敬介 |
昭和30年1月10日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役顧問 |
|
大船 正博 |
昭和27年10月10日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 桂生 (注)2 |
昭和17年2月13日生 |
|
(注)5 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三橋 信也 |
昭和36年6月8日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 恵司 (注)2 |
昭和31年1月20日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
岡田 元也 (注)2 |
昭和26年6月17日生 |
|
(注)5 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西 功 |
昭和25年3月25日生 |
|
(注)6 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土井 勝久 (注)3 |
昭和20年12月10日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井元 哲夫 |
昭和25年3月16日生 |
|
(注)8 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
|
酒井 純 (注)3 |
昭和29年10月1日生 |
|
(注)6 |
8 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 文世 (注)3 |
昭和29年8月20日生 |
|
(注)8 |
- |
|
計 |
1,836 |
|||||
(注)1.取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
2.取締役青木桂生、山田恵司および岡田元也は社外取締役であります。
3.監査役土井勝久、酒井 純および藤井文世は、社外監査役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループ店舗運営部門担当 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
常務執行役員 グループ海外事業部門担当・㈱くすりの福太郎代表取締役会長 阿部 光伸
Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.社長
執行役員 グループプライベートブランド商品開発担当・ 木嶋 敬介
㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役会長
執行役員 ㈱レデイ薬局担当・㈱レデイ薬局代表取締役社長 三橋 信也
常務執行役員 グループ商品部門担当・㈱ツルハグループマーチャン 江口 典幸
ダイジング代表取締役社長
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 情報システム部門担当・情報システム本部長 髙島 光洋
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当・ 村上 正一
㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役社長
5.平成28年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.平成26年8月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.平成25年8月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.平成27年8月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。
取締役会は、取締役11名(うち社外取締役3名)で構成されており、法令、定款および社内規程に定める取締役会決議事項の決定および職務執行状況の監督等をしております。定例取締役会を月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、企業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能および責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化しております。なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については1年としております。
監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、月1回適宜開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
当社の業務執行および経営の監督等の仕組みを図で示すと次のとおりです。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、機動的な経営を実現するため、経営と業務執行を分離する体制を採用しております。この体制により迅速な意思決定と業務執行を実現しております。取締役会における意思決定および各取締役の業務執行の監督のため社外取締役を2名、社外監査役を3名選任し、モニタリングを強化しております。当該役員が連携を図り、様々な視点からの意見を取締役会へ入れ、各取締役にアドバイスすることにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、その有効性をより高める体制としております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりです。
1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。
2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a)当社は、当社の業務執行に係るリスクについて、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
b)リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に本部長クラスの月2回の定例ミーティングまたは経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
b)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めることとする。
4) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a)コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
社長直轄のコンプライアンス統括グループを設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、当社グループのコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとする。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
b)内部監査部門として執行部門から独立した監査室を置く。
c)取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
d)法令および定款違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス統括グループを直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行うこととする。
e)監査役は当社の法令遵守体制および内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
5) 会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a)当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、コンプライアンス統括グループが当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。またコンプライアンス統括グループは、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
取締役は、グループ会社において、法令および定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
b)子会社が当社からの経営管理、経営指導を受けるに際して、その内容について法令および定款に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査室またはコンプライアンス統括グループは直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。
6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a)監査役の職務の補助者として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。監査役補助者の評価は監査役が行い、取締役からの独立を確保するものとする。
b)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととする。
7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監
査が実効的に行われることを確保するための体制
a)取締役および使用人は当社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができることとする。
b)社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
8) 財務報告の適正性を確保するための体制の整備
当社は、当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制委員会」を設置し、金融商品取引法およびその他関係法令等が求める財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。
9) 反社会的勢力の排除に向けた体制の整備
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関わりを持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記「2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりです。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、社外監査役および会計監査人の損害賠償責任に関して、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額を上限としております。
② 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人による当社の会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。
③ 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役岡田元也は、当社の大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役社長 グループCEOであり、当社株式を4千株保有しております。当社グループは同社が運営するショッピングセンターへ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、当社営業経費の1.7%であり僅少であります。また、当社グループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.3%であり僅少であります。青木桂生は㈱クスリのアオキの取締役会長であり、当社株式を14千株保有しております。当社グループは同社との営業取引がなく、同氏は独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。社外監査役酒井純は当社株式を8千株保有しております。井元哲夫は上記イオン㈱顧問であります。なお、当社グループとイオン㈱の間には上記の営業取引があります。土井勝久は札幌弁護士会所属の弁護士であり、当社グループとの営業取引がなく、同氏は独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
当社の社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
社外監査役酒井純は公認会計士として豊富な経験を有し、井元哲夫は流通業界において豊富な経験を有するなど、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、その専門的な見地より適格な経営の監視を実施しております。また、土井勝久は大学教授として長く会社法に携わり、弁護士としての経験からも高い専門性と見識を有しており、当社の監査体制の強化および充実に大きく寄与することが期待されます。藤井文世は㈱北洋銀行常務取締役であります。同氏が役員となっている㈱北洋銀行と当社および子会社に対する借入金は一切ありませんので同行による当社の意思決定に与える影響はなく、独立性は維持されており、一般株主と利益相反のおそれは全くないと判断し、独立役員に指定するものであります。
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社は社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営の監督と監視を確実に実行できる体制を構築するため、内部監査部門である監査室やコンプライアンス統括グループとの連携の下、必要に応じて資料の提供や事情説明する体制をとっております。この体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と連絡を密にし、社内の情報収集を行っており、これらの活動を通して社外取締役および社外監査役の独立した活動の支援を行っております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
263 |
112 |
22 |
128 |
5 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
31 |
15 |
3 |
11 |
2 |
|
社外役員 |
27 |
14 |
9 |
4 |
5 |
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
報酬等の総額 (百万円) |
||
|
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
||||
|
鶴羽 樹 |
取締役 |
提出会社 |
54 |
5 |
53 |
114 |
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容および決定方法
取締役の報酬限度額は、平成17年8月11日開催の第43回定時株主総会において年額5億円以内、また平成20年8月12日開催の第46回定時株主総会においてストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額として年額30百万円以内(うち社外取締役分は10百万円以内)とすることでご承認いただいております。
監査役の報酬限度額は、平成17年8月11日開催の第43回定時株主総会において年額6千万円以内、また平成20年8月12日開催の第46回定時株主総会においてストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額として年額20百万円以内とすることでご承認いただいております。
また、その決定方法については、役員各人の役位、業績および貢献度などを総合的に勘案し、取締役報酬等は取締役会で、監査報酬等は監査役会で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である㈱ツルハについては以下のとおりです。なお、当社については該当ありません。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
6銘柄 22,861百万円 ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
イオン㈱ |
270,000 |
405 |
取引関係維持・強化のため |
|
ウエルシアホールディングス㈱ |
838,148 |
4,525 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱クスリのアオキ |
810,000 |
6,885 |
取引関係維持・強化のため |
|
スギホールディングス㈱ |
1,272,000 |
7,364 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱北洋銀行 |
112,000 |
54 |
取引関係維持・強化のため |
|
大正製薬ホールディングス㈱ |
330 |
2 |
取引関係維持・強化のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
イオン㈱ |
270,000 |
445 |
取引関係維持・強化のため |
|
ウエルシアホールディングス㈱ |
838,148 |
5,054 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱クスリのアオキ |
1,620,000 |
10,319 |
取引関係維持・強化のため |
|
スギホールディングス㈱ |
1,272,000 |
7,008 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱北洋銀行 |
112,000 |
30 |
取引関係維持・強化のため |
|
大正製薬ホールディングス㈱ |
330 |
3 |
取引関係維持・強化のため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
|
(業務を執行した公認会計士の氏名) |
(所属する監査法人名) |
(継続監査年数) |
|
指定有限責任社員 業務執行社員:関谷 靖夫 |
新日本有限責任監査法人 |
-年 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員:齊藤 揮誉浩 |
新日本有限責任監査法人 |
-年 |
継続監査年数については、全員7年を超えていないため、記載を省略しております。
その他監査業務に係る補助者32名(公認会計士21名、その他11名)がおります。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、会社の機動性を確保するため、市場取引等による自己株式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨定款に定めております。
ロ.取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨、定款に定めております。
ハ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月15日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
36 |
1 |
38 |
- |
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連結子会社 |
11 |
- |
11 |
- |
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計 |
47 |
1 |
49 |
- |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、財務デューデリジェンスに係る業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。