【表紙】

 

【提出書類】

意見表明報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年12月4日

【報告者の名称】

株式会社ツルハホールディングス

【報告者の所在地】

札幌市東区北24条東20丁目1番21号

【最寄りの連絡場所】

札幌市東区北24条東20丁目1番21号

【電話番号】

011-783-2755

【事務連絡者氏名】

執行役員財務経理本部長 三宅 隆太郎

【縦覧に供する場所】

株式会社ツルハホールディングス

(札幌市東区北24条東20丁目1番21号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

(注1) 本書中の「当社」とは、株式会社ツルハホールディングスをいいます。

(注2) 本書中の「公開買付者」とは、イオン株式会社をいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と

       必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省

       令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は

       日時を指すものとします。

(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第

       1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。

(注11) 本公開買付けは、日本で設立された会社である当社株式を対象としています。本公開買付けは、日本法で定め

       られた手続及び情報開示基準を順守して実施されるものであり、これらの手続及び基準は米国における手続及

       び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of

       1934)(その後の改正を含みます。以下同じです。)第13条(e)は第14条(d)及びこれらの条項に基づく規則は本

       公開買付けには適用されず、本公開買付けは、これらの手続及び基準に必ずしも沿ったものではありません。

       本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情報は、日本の会計基準又は国際財務報告基準(IFRS)に基づい

       た情報であり、当各該会計基準は、米国その他の国における一般会計原則と大きく異なる可能性があります。

       また、公開買付者及び当社は米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部が米国居住者ではない

       ため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使、請求又は執行することが困難となる可能性があ

       ります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所

       において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の関係

       者(affiliate)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。また、株主が米国外の法人及び当該法人

       の関係者(affiliate)に米国の裁判所の管轄に従わせることができる保証はありません。

(注12) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本

       公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成され得ますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に

       齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

(注13) 本書及び本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。

       )第27A条及び米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義された「将来に関

       する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知又は未知のリスク、不確実性その他の要因

       によって、実際の結果がこれらの将来に関する記述に明示的又は黙示的に示された結果と大きく異なる可能性

       があります。公開買付者及び当社又はその関係者(affiliate)は、これらの将来に関する記述に明示的又は黙

       示的に示された結果が達成されることを保証するものではありません。本書及び本書の参照書類の中の「将来

       に関する記述」は、本日の時点で公開買付者及び当社又はその関係者(affiliate)が有する情報を基に作成さ

       れたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者及び当社又はその関係者(affiliate)は

       、将来の事象や状況を反映するためにその記述を変更又は修正する義務を負うものではありません。

 

(注14) 公開買付者、当社、及びそれらの各ファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(これらの関係者を

       含みます。)は、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券

       取引所法(Securities Exchange Act of 1934)規則14e-5(b)の要件に従い、当社株式及び新株予約権を、自

       己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は公開買付期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに

       向けた行為を行う可能性があります。そのような買付け等は市場取引を通じた市場価格、又は市場外での交渉

       で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合

       には、当該買付け等を行った者の英語ウェブサイト(又はその他の開示方法)においても英文で開示が行われ

       ます。

(注15) 会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って株主による単元未満株式の買取請求権が行

       使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

E03464 33910 株式会社ツルハホールディングス TSURUHA HOLDINGS INC. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第四号様式 1 false false false E03464-000 2025-12-04 xbrli:pure