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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
115,200,000 |
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計 |
115,200,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2018年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2018年6月28日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
43,448,845 |
43,454,745 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
43,448,845 |
43,454,745 |
- |
- |
(注)提出日現在の発行数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
≪当社従業員に対するもの≫
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決議年月日 |
2009年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 211名 |
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新株予約権の数 ※ |
320個 [312個] (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 64,000株 [62,400株] (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,025円とする。 (注)2、5 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2012年6月26日~2019年6月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,556.61円 (注)3、5 資本組入額 778.305円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割り当てを受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社連結子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会決議をもって特に認める場合はその限りではない。 新株予約権の割り当てを受けた者が、会社に対してなんらかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。 新株予約権の割り当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めることによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式200株とする。
なお、新株予約権割当後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で普通株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
2) 当社は、新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.2011年10月1日付で1株につき200株の割合で株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
≪当社取締役、監査役及び従業員に対するもの≫
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決議年月日 |
2012年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 482名 |
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新株予約権の数 ※ |
1,452個 [1,406個] (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 145,200株 [140,600株] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,402円とする。 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2015年6月28日~2022年6月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,948円 (注)3、4 資本組入額 974円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1個の新株予約権の一部行使は認めない。 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社連結子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。 新株予約権者が、当社又は当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株(以下「付与株式数」という。)とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、当社が割当日後、時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額」の発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び取得の条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
≪当社取締役及び従業員に対するもの≫
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決議年月日 |
2015年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 2名 当社取締役(監査等委員) 3名 当社従業員 666名 |
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新株予約権の数 ※ |
3,921個 [3,908個] (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 392,100株 [390,800個] (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,952円とする。 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年6月26日~2025年6月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,554円 (注)3、4 資本組入額 1,277円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1個の新株予約権の一部行使は認めない。 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社連結子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。 新株予約権者が、当社又は当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株(以下「付与株式数」という。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、当社が割当日後、時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 増加する資本準備金の額は、上記(1) 記載の資本金等増加限度額から上記(1) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額」の発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び取得の条件
1)当社が消滅会社となる合併契約もしくは新設合併計画が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
2)新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
≪取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、特に断りがない限り本事項において同じ。)、執行役員及び従業員並びに当社指定の子会社の取締役および従業員≫
会社法に基づき、2018年6月28日開催の定時株主総会において特別決議したものであります。
内容は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2018年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、特に断りがない限り本事項において同じ。)、執行役員及び従業員並びに当社指定の子会社の取締役及び従業員 人数については、提出日以降に開催される取締役会において決定する。 |
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新株予約権の数 |
上限6,000個 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 上限600,000株 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2021年6月28日~2028年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株(以下、「付与株式数」という。)とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
また、2018年6月28日開催の当社定時株主総会における決議後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲でこれを調整する。
以上の調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、当社が割当日後、時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 増加する資本準備金の額は、上記(1) 記載の資本金等増加限度額から上記(1) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)1個の新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社又は当社連結子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役若しくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が、当社又は当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。
(4)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び取得の条件
1)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
2)新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2013年4月1日~ 2014年3月31日(注)1 |
11,400 |
39,296,600 |
9 |
1,357 |
9 |
1,415 |
|
2014年4月1日~ 2014年11月27日(注)1 |
18,200 |
39,314,800 |
14 |
1,372 |
14 |
1,429 |
|
2014年11月27日(注)2 |
3,200,000 |
42,514,800 |
2,017 |
3,389 |
2,017 |
3,446 |
|
2014年11月28日~ 2014年12月25日(注)1 |
19,400 |
42,534,200 |
15 |
3,404 |
15 |
3,462 |
|
2014年12月25日(注)3 |
600,000 |
43,134,200 |
378 |
3,782 |
378 |
3,840 |
|
2014年12月26日~ 2015年3月31日(注)1 |
36,600 |
43,170,800 |
28 |
3,811 |
28 |
3,868 |
|
2015年4月1日~ 2016年3月31日(注)1 |
135,700 |
43,306,500 |
117 |
3,927 |
117 |
3,985 |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日(注)1 |
73,700 |
43,380,200 |
68 |
3,995 |
68 |
4,053 |
|
2017年4月1日~ 2017年7月14日(注)1 |
11,800 |
43,392,000 |
10 |
4,005 |
10 |
4,062 |
|
2017年7月14日(注)4 |
5,145 |
43,397,145 |
7 |
4,012 |
7 |
4,070 |
|
2017年7月15日~ 2018年3月31日(注)1 |
51,700 |
43,448,845 |
45 |
4,057 |
45 |
4,115 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,315円
発行価額 1,260.76円
資本組入額 630.38円
払込金総額 4,034百万円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価額 1,260.76円
資本組入額 630.38円
割当先 大和証券㈱
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
発行価額 2,820円
資本組入額 1,410円
割当先 当社の取締役(監査等委員を除く)4名、当社の執行役員3名
5.2018年4月1日から2018年5月31日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が5,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4百万円増加しております。
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
33 |
30 |
127 |
171 |
21 |
27,151 |
27,533 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
80,598 |
3,660 |
59,666 |
86,425 |
44 |
204,032 |
434,425 |
6,345 |
|
所有株式数 の割合(%) |
- |
18.55 |
0.84 |
13.73 |
19.90 |
0.01 |
46.97 |
100.00 |
- |
(注)自己株式9株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
|
|
|
2018年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED-PENSION FUNDS (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
STANDARD LIFE HOUSE 30 LOTHIAN ROAD EDINBURGH GB EH1 2DH (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
1,998,500 |
株 |
|
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 |
1,868,000 |
株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
1,465,400 |
株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) |
554,900 |
株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) |
463,600 |
株 |
2.特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行の所有株式数の内、1,268,000株は粟田利美氏から、300,000株は粟田貴也氏から、300,000株は有限会社ティーアンドティーから委託された信託財産であり、議決権行使に関する指図者は、それぞれ粟田利美氏、粟田貴也氏及び有限会社ティーアンドティーであります。
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 43,442,500 |
434,425 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 6,345 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
43,448,845 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
434,425 |
- |
|
2018年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)当事業年度末現在の自己株式数は、9株であります。
【株式の種類等】普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
9 |
- |
9 |
- |
当社は株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつに位置付け、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当をしていくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり26.50円の配当を実施いたしました。
内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装費のほか、今後の事業展開のための人材の育成など、将来の利益に貢献する有効な投資資金として活用しつつ、より一層の財務体質強化にも努める所存であります。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
2018年5月15日 取締役会決議 |
1,151 |
26.50 |
|
回次 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
第28期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
1,471 |
1,844 |
2,590 |
3,300 |
4,295 |
|
最低(円) |
780 |
855 |
1,376 |
1,890 |
2,323 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
2017年10月 |
11月 |
12月 |
2018年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,690 |
3,755 |
4,295 |
4,290 |
3,920 |
4,020 |
|
最低(円) |
3,370 |
3,320 |
3,585 |
3,830 |
2,990 |
3,560 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
粟 田 貴 也 |
1961年10月28日生 |
1985年8月 |
トリドール三番館創業 |
(注)3 |
13,783,242 |
|
1990年6月 |
有限会社トリドールコーポレーション 代表取締役社長就任 |
||||||
|
1995年10月 |
株式会社トリドール(現株式会社トリドールホールディングス)へ組織変更、 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
|
田 中 公 博 |
1970年7月10日生 |
1995年4月 |
東拓工業株式会社入社 |
(注)3 |
2,010 |
|
2005年1月 |
山田ビジネスコンサルティング株式会社入社 |
||||||
|
2008年4月 |
株式会社サンマルクホールディングス入社 |
||||||
|
2008年9月 |
株式会社サンマルクカフェ出向 |
||||||
|
2009年4月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
2010年6月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
2011年4月 |
当社入社 |
||||||
|
2011年7月 |
当社営業本部長 |
||||||
|
2012年6月 |
当社取締役営業本部長就任 |
||||||
|
2013年11月 |
当社営業本部長及び情報システム部担当 |
||||||
|
2016年4月 |
当社常務取締役就任(現任) |
||||||
|
2016年4月 |
当社第2営業本部長並びに第1営業本部、営業サポート部及びインフォメーションテクノロジー部担当 |
||||||
|
2016年10月 |
当社営業サポート部、インフォメーションテクノロジー部及び海外事業推進プログラム担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
経営企画 本部長 |
小 林 寛 之 |
1978年6月19日生 |
2005年3月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 |
(注)3 |
710 |
|
2007年10月 |
パレス・キャピタル株式会社入社 |
||||||
|
2013年9月 |
当社入社 |
||||||
|
2013年9月 |
当社経営企画室長 |
||||||
|
2016年2月 |
当社執行役員経営企画室長就任 |
||||||
|
2017年6月 |
当社取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
2018年6月 |
当社常務取締役経営企画本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
神 原 政 敏 |
1959年1月30日生 |
1981年4月 |
株式会社ウエンコジャパン(ダイエーグループ)入社 |
(注)3 |
832 |
|
2003年6月 |
フードビジネスコンサルティング設立 |
||||||
|
2013年7月 |
当社品質管理室長 |
||||||
|
2013年9月 |
当社購買部長 |
||||||
|
2015年1月 |
当社購買部長兼商品部長 |
||||||
|
2016年2月 |
当社執行役員購買部長兼商品部長 |
||||||
|
2016年4月 |
当社執行役員商品本部長 |
||||||
|
2018年6月 |
当社取締役商品本部長(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
梅 木 利 泰 |
1961年8月11日生 |
1992年10月 |
監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 |
(注)4 |
2,200 |
|
1997年4月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2003年10月 |
日野総合会計事務所所長(現任) |
||||||
|
2008年9月 |
株式会社日野ビジネスコンサルティング(現SFCブレインコンサルティング株式会社)代表取締役(現任) |
||||||
|
2011年6月 |
当社監査役就任 |
||||||
|
2015年6月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
|
(重要な兼職の状況) 監査法人アイ・ピー・オー社員 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
梅 田 浩 章 |
1966年12月13日生 |
1994年10月 |
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 |
(注)4 |
- |
|
1998年4月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2004年8月 |
梅田浩章公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
2004年9月 |
税理士登録 |
||||||
|
2011年3月 |
不二精機株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
2013年4月 |
株式会社イーサーブ代表取締役(現任) |
||||||
|
2017年6月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
|
(重要な兼職の状況) 監査法人アイ・ピー・オー社員 |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
片 岡 牧 |
1971年2月24日生 |
2009年12月 |
弁護士登録 |
(注)4 |
- |
|
2009年12月 |
堂島法律事務所入所 |
||||||
|
2014年6月 |
株式会社地域経済活性化支援機構へ出向 |
||||||
|
2016年9月 |
堂島法律事務所へ復帰(現任) |
||||||
|
2017年6月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
13,788,994 |
||||||
(注)1.取締役梅木利泰、取締役梅田浩章及び取締役片岡牧は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 梅木利泰、委員 梅田浩章、委員 片岡牧
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
|
豊 田 孝 二 |
1968年2月3日生 |
1991年4月 |
明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 |
- |
|
1996年10月 |
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 |
|||
|
2004年10月 |
弁護士登録 |
|||
|
2004年10月 |
弁護士法人三宅法律事務所入所 |
|||
|
2004年11月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2012年4月 |
アクシア法律会計事務所所長(現任) |
|||
|
|
(重要な兼職の状況) |
|||
|
|
アクシア法律会計事務所所長 |
|||
|
|
株式会社ダイサン社外取締役(監査等委員) |
|||
|
|
太洋マシナリー株式会社社外監査役 |
|||
|
|
学校法人大阪経済大学監事 |
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6.当社は、優秀な人材を執行役員に登用し、権限と責任の明確化のもと中長期計画を迅速かつ機動的に実行するため、2016年2月1日付で執行役員制度を導入いたしました。本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
小宮 孝一 |
店舗開発本部長 |
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執行役員 |
恩田 和樹 |
営業企画部長 株式会社トリドールジャパン代表取締役社長 |
① 企業統治の体制の概要等
イ 企業統治の体制の概要等
当社は、有価証券報告書提出日現在、取締役7名(うち社外取締役3名)の少人数の経営体制を当面維持することによって、意思決定を迅速化し、機動力を発揮するとともに、公開性のある経営を目指し、タイムリーな情報開示に努め、ステークホルダーに対する企業価値の最大化を図っております。
また、当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
ロ 業務執行、監視の仕組み
ハ その他の企業統治に関する事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制の整備及び運用の基本方針として、2015年6月26日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を次のとおり決定しております。
1) 当社および当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社の取締役会は、原則として月1回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款および取締役会規程その他の社内規程に従い重要な業務執行を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
b 当社の監査等委員会は、独立した立場で業務執行取締役の職務の執行を監査する。
c 当社は、代表取締役社長に直属する部門として、内部監査室を設置する。内部監査室は、当社グループの内部統制の適切性および有効性を経営方針に照らして、独立した立場で検証および評価し、その結果に基づく改善提案を通じて、経営の健全性および効率性の向上に資する。
d 当社グループの取締役および使用人は、『企業倫理憲章』および『トリドール行動基準』を基に行動し、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。
e 当社は、法令および定款等に違反する行為を当社グループの取締役および使用人が発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
f 当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、不当な要求には決して応じず、警察当局との連携をとり、断固としてこれを拒絶する。
2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a 当社の取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役の職務の執行に係る重要な情報・文書(電子化情報を含む。以下同じ。)は、文書管理規程その他社内規程の定めるところに従い、適切に保存および管理(廃棄を含む。)する。
b 当社の監査等委員会が求めたときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、いつでも当該文書を閲覧に供する。
c 当社の取締役は、法令および金融商品取引所の諸規則等に従い、開示すべき情報を適時かつ適正に開示する。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 当社は、当社グループの平常時における業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切なリスク対応を行うためにリスクマネジメント規程を定め、グループ全体のリスク管理体制を整備する。
b 当社は、当社グループのリスク管理の実効性を確保するため代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のリスクを評価検討し、リスク管理推進に関わる課題や対応策を協議し承認する。
c 当社は、有事の際の迅速かつ適切な対応に備え、危機管理規程を定め、損失の最小化、損害の復旧および再発防止のためのグループ全体の危機管理体制を整備する。
d 当社は、各部門、各店舗および各子会社において、経営の内外の環境変化や、法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険が発見された場合には、発見された危険の内容およびそれがもたらす損失の程度等について直ちに当社の担当部門に報告される体制を構築するとともに、その重大性に応じて担当部門を管掌する取締役が速やかに取締役会に報告する。
e 当社は、食品を扱う企業として食品の衛生管理は何よりも優先される事項と認識し、全社横断的な委員会である食品衛生管理委員会を設置し、平時の食品衛生管理を徹底するとともに、万が一問題が発生したときは直ちに適切な対応を行う。
4) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社は、当社グループの中長期経営計画を策定し、グループ全体の経営の目標を設定する。また、中長期経営計画は、経営を取り巻く内外の環境の変化に柔軟に対応すべく毎年度見直しを行う。
b 当社グループの各年度の予算は、中長期経営計画とリンクして策定され、当社の事業部門別および各子会社別の予算管理と月例の業績報告により適切な対策を講じる。
c 当社の取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程において定め、付議にあたっては、経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制を整備する。
d 当社は、日常の業務遂行に際しては、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲を行い、また当社子会社の取締役会等で定期的に業務方針を共有することで、当社グループの各レベルの責任者が意思決定ルールに則り関連部門と連携して適切かつ効率的に業務を遂行するとともに、重要な情報が適時かつ適切に関係者に伝達される仕組みを整備する。
5) 当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社は、子会社管理の主管部門を当社の経営企画室と定め、当社グループの中長期経営計画のもと、各子会社の自主的かつ機動的な運営を尊重しつつグループ全体で緊密な連携を保持することにより、企業集団としての事業発展および経営効率の向上を図る。
b 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の重要事項につき事前協議および承認を義務付けるとともに、子会社の取締役から子会社の営業成績、財務状況その他の重要な事項につき定期的に報告を受ける。
c 当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要に応じて子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、当社の総務部の使用人がこれを補助する。
7) 前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 監査等委員会の職務を補助する総務部の使用人の任命、異動および評価については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
b 同使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該職務以外の業務を指示された場合にあっても監査等委員会の指示事項を優先して処理する。
8) 当社および当社子会社の取締役および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
a 監査等委員会は、取締役会その他の重要な会議を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人から重要事項の報告を受ける。そのほか、当社グループの取締役および使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告および情報提供を行う。
b 当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい影響を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがあることを発見したときは、監査等委員会に速やかに報告する。
9) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
10)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対し費用の前払い等の請求をした際には、当該請求に係る費用または債務が当該職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
b 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもって意見交換を行うほか、必要に応じて他の取締役、当社子会社の監査役(またはこれらに相当する者)、内部監査室長または会計監査人とも情報交換を行い充分なコミュニケーションを図る。
c 監査等委員会を原則として月1回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款および監査等委員会規程その他の社内規程に従い重要事項について協議する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行に係るリスクを総合的に認識、評価し、適切な対応を行うため、リスクマネジメント規程を定め、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しております。
委員長は、経営を取巻く内外環境の変化や、法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険が発見された場合、委員を招集して事実関係を把握し、対策を指示するとともに、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部門から報告させる体制をとっております。
また、内部監査室は、本社各部門及び店舗を定期的に監査する事によって、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である社長に報告できる体制を整えております。
ニ 社外取締役又は会計監査人との間で会社法第427条第1項に規定する契約の締結
当社と社外取締役及び会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
② 各監査と内部統制部門との連携等
イ 内部監査及び監査等委員会監査
内部監査
内部監査室長及び内部監査担当者(計7名)は、内部監査規程に基づき、社内の諸規程、制度秩序の遵守及び運用と管理状況を監査し、健全性確保に努めております。
監査等委員会監査
監査等委員会は取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である各取締役は、監査の独立性を確保した立場から経営に対する適正な監査を行っております。
なお、社外取締役である梅木利泰及び梅田浩章は公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員である取締役及び有限責任 あずさ監査法人は、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
③ 社外役員について
イ 社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役梅木利泰は当社株式2,200株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は日野総合会計事務所の所長、SFCブレインコンサルティング株式会社の代表取締役及び監査法人アイ・ピー・オーの社員でありますが、当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点においては、同監査法人を退職しておりました。当社と同監査法人との間には、独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書において、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない旨報告されております。
社外取締役梅田浩章は当社株式を有しておりません。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は梅田浩章公認会計士事務所の所長、株式会社イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び不二精機株式会社の監査役でありますが、当該他の会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点においては、同監査法人を退職しておりました。当社と同監査法人との間には、独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書において、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない旨報告されております。
社外取締役片岡牧は当社株式を有しておりません。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は堂島法律事務所の弁護士でありますが、当該他の会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に役員若しくは使用人であった他の会社等との間にも、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たし、当社の企業統治の有効性に寄与しております。
梅木利泰は、公認会計士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事に加えて、以前、当社の顧問であったことから社内業務に精通している事で、適任と判断し、社外取締役に選任しております。
梅田浩章は、公認会計士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事から、適任と判断し、社外取締役に選任しております。
片岡牧は、弁護士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事から、適任と判断し、社外取締役に選任しております。
ハ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室が連携、協力して内部監査規程に基づき各部門の関連法規、諸規程、制度秩序の遵守及び公正、適正な運用と管理状況を監査し、健全性の確保に努めております。
また、当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、正しい経営情報を提供するなど独立して公正な立場から監査が実施される環境を整えています。また、当社の監査等委員会及び内部監査室は有限責任 あずさ監査法人と年に複数回の報告会を開催し、連携、協力をとりながら監査を実施しております。
ニ 社外取締役の独立性に関する考え方
東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
なお、当社は社外取締役梅木利泰、梅田浩章及び片岡牧を独立役員に指定しております。
(a) 業務執行者
1) 当社又は当社の連結子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役又は使用人(以下「業務執行者」という。)でなく、かつ、その就任前10年間においても業務執行者でなかったこと。
2) その就任の前10年間において当社グループの取締役又は監査役であった者(業務執行者であったものを除く。)については、当該取締役又は監査役の就任前10年間において業務執行者でなかったこと。
(b) 大株主
1) 当社の大株主(直接又は間接に10%以上の議決権を保有するものをいう。以下同じ。)若しくはその業務執行者又は当社の大株主の連結子会社の業務執行者でないこと。
2) 当社が大株主である法人、組合等の団体の業務執行者でないこと。
(c) 借入先
当社の主要な借入先(当社の連結総資産の2%を超える金額の借入先をいう。)の業務執行者ではないこと。
(d) 取引先
1) 当社の主要な取引先(年間取引額が当社の連結売上高の2%を超えるものをいう。)又はその業務執行者でないこと。
2) 当社を主要な取引先とするもの(年間取引額が当該取引先の連結売上高の2%を超えるものをいう。)又はその業務執行者でないこと。
(e) 会計監査人
当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。
(f) 弁護士、コンサルタント等
当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている弁護士、公認会計士、司法書士、弁理士その他の専門家又はコンサルタント等(法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する者)でないこと。
(g) 経歴
就任前3年間において、(b)から(f)までのいずれかに該当していないこと。
(h) 親族
(a)から(g)までのいずれかに掲げる者(役員、部長、パートナー、アソシエイト等の重要な者に限る。)の配偶者及び二親等以内の親族でないこと。
(i) 寄付
当社より年間1,000万円を超える寄付金を受領しているもの又はその業務執行者でないこと。
(j) 相互就任関係
当社との間で取締役、執行役又は監査役を相互に派遣している関係でないこと。
(k) 利益相反
(a)から(j)に定めるほか、当社グループと利益相反の生ずるおそれがないこと。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
141 |
134 |
5 |
- |
2 |
4 |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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社外役員 |
12 |
12 |
0 |
- |
- |
5 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2017年5月31日付で役員等報酬規程を制定し、中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役(監査等委員を除く)に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進する報酬制度を導入しました。
(a) 役員報酬制度の基本的な考え方
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)及び長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成します。
取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬及び長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)で構成します。
(b) 報酬決定手続
当社は、取締役会で取締役(監査等委員を除く)の報酬を決定するにあたり、外部専門機関により役員報酬調査データに基づく助言を得ることで、取締役(監査等委員を除く)の報酬水準の客観性を確保しております。
また、監査等委員会では、取締役(監査等委員を除く)の報酬等につき、その内容が業績や職務の遂行状況に照らして相当かどうかを審議しております。審議にあたり当社は、監査等委員会の意見陳述権(会社法第361条第6項)を担保するため、報酬の具体額や業績連動の仕組み等の必要な情報を監査等委員会に提供しております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員の協議により決定されます。
(c) 短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)の概要
業績連動賞与の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、当社グループの当該事業年度の連結売上収益及び親会社の所有者に帰属する連結当期利益を基準に、取締役会があらかじめ設定した予算目標額の達成度に応じて決定されます。
また、各取締役(監査等委員を除く)には、上記の業績連動賞与総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
⑤ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるTDインベストメント株式会社については以下のとおりです。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
保有銘柄数 4銘柄
貸借対照表計上額 256百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
なお、提出会社の株式の保有状況については以下のとおりです。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
保有銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額 9百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 業務を執行した公認会計士について
当社は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した社員は黒木賢一郎及び三井孝晃の2名であります。
なお、継続関与年数は全員7年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務に係る補助者は公認会計士14名、その他11名で構成されております。
⑦ 定款における取締役の定数や資格制限等
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を7名以内、監査等委員である取締役の定数を4名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議に当たっては、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ その他
イ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ロ 取締役の責任免除
(a) 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。
これは取締役が期待される役割を十分発揮することを目的とするものであります。
(b) 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。
これは社外取締役が期待される役割を十分発揮することを目的とするものであります。
ハ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
48 |
51 |
60 |
31 |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
48 |
51 |
60 |
31 |
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
一部の連結子会社については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等であります。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等であります。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して決定しております。