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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
115,200,000 |
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計 |
115,200,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
(注)提出日現在の発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
≪当社従業員に対するもの≫
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決議年月日 |
2009年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 211名 |
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新株予約権の数 ※ |
261個 [255個] (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 52,200株 [51,000株] (注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,025円とする。 (注)2、5 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2012年6月26日~2019年6月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,556.61円 (注)3、5 資本組入額 778.305円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割り当てを受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社連結子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会決議をもって特に認める場合はその限りではない。 新株予約権の割り当てを受けた者が、会社に対してなんらかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。 新株予約権の割り当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めることによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式200株とする。
なお、新株予約権割当後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で普通株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
2) 当社は、新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.2011年10月1日付で1株につき200株の割合で株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
≪当社取締役、監査役及び従業員に対するもの≫
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決議年月日 |
2012年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 482名 |
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新株予約権の数 ※ |
1,305個 [1,289個] (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 130,500株 [128,900株] (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,402円とする。 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2015年6月28日~2022年6月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,948円 (注)3、4 資本組入額 974円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1個の新株予約権の一部行使は認めない。 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社連結子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。 新株予約権者が、当社又は当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株(以下「付与株式数」という。)とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、当社が割当日後、時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額」の発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び取得の条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
≪当社取締役及び従業員に対するもの≫
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決議年月日 |
2015年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 2名 当社取締役(監査等委員) 3名 当社従業員 666名 |
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新株予約権の数 ※ |
3,393個 [3,359個] (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 339,300株 [335,900株] (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,952円とする。 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年6月26日~2025年6月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,554円 (注)3、4 資本組入額 1,277円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1個の新株予約権の一部行使は認めない。 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社連結子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。 新株予約権者が、当社又は当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株(以下「付与株式数」という。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、当社が割当日後、時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 増加する資本準備金の額は、上記(1) 記載の資本金等増加限度額から上記(1) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額」の発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び取得の条件
1)当社が消滅会社となる合併契約もしくは新設合併計画が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
2)新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
≪取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、特に断りがない限り本事項において同じ。)、執行役員及び従業員並びに当社指定の子会社の取締役および従業員≫
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決議年月日 |
2018年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 3名 当社取締役(監査等委員) 3名 当社執行役員 2名 当社従業員 151名 当社指定の子会社取締役 1名 当社指定の子会社従業員 497名 |
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新株予約権の数 ※ |
5,127個 [5,100個] (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 512,700株 [510,000株] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり2,565円とする。 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2021年6月28日~2028年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 3,203円 (注)3、4 資本組入額 1,601.5円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株(以下、「付与株式数」という。)とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、当社が割当日後、時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 増加する資本準備金の額は、上記(1) 記載の資本金等増加限度額から上記(1) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
5.新株予約権の行使の条件
(1)1個の新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社連結子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役若しくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が、当社又は当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。
(4)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び取得の条件
1)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
2)新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2014年4月1日~ 2014年11月27日(注)1 |
18,200 |
39,314,800 |
14 |
1,372 |
14 |
1,429 |
|
2014年11月27日(注)2 |
3,200,000 |
42,514,800 |
2,017 |
3,389 |
2,017 |
3,446 |
|
2014年11月28日~ 2014年12月25日(注)1 |
19,400 |
42,534,200 |
15 |
3,404 |
15 |
3,462 |
|
2014年12月25日(注)3 |
600,000 |
43,134,200 |
378 |
3,782 |
378 |
3,840 |
|
2014年12月26日~ 2015年3月31日(注)1 |
36,600 |
43,170,800 |
28 |
3,811 |
28 |
3,868 |
|
2015年4月1日~ 2016年3月31日(注)1 |
135,700 |
43,306,500 |
117 |
3,927 |
117 |
3,985 |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日(注)1 |
73,700 |
43,380,200 |
68 |
3,995 |
68 |
4,053 |
|
2017年4月1日~ 2017年7月14日(注)1 |
11,800 |
43,392,000 |
10 |
4,005 |
10 |
4,062 |
|
2017年7月14日(注)4 |
5,145 |
43,397,145 |
7 |
4,012 |
7 |
4,070 |
|
2017年7月15日~ 2018年3月31日(注)1 |
51,700 |
43,448,845 |
45 |
4,057 |
45 |
4,115 |
|
2018年4月1日~ 2018年7月26日(注)1 |
14,300 |
43,463,145 |
16 |
4,073 |
16 |
4,131 |
|
2018年7月27日(注)5 |
531 |
43,463,676 |
0 |
4,073 |
0 |
4,131 |
|
2018年7月28日~ 2019年3月31日(注)1 |
25,900 |
43,489,576 |
27 |
4,100 |
27 |
4,158 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,315円
発行価額 1,260.76円
資本組入額 630.38円
払込金総額 4,034百万円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価額 1,260.76円
資本組入額 630.38円
割当先 大和証券㈱
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
発行価額 2,820円
資本組入額 1,410円
割当先 当社の取締役(監査等委員を除く)4名、当社の執行役員3名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び自己株式の処分
発行価額 2,399円
資本組入額 247円
払込総額 13,508,769円
割当先 当社の取締役(監査等委員除く)4名、当社の執行役員2名
なお、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行531株と同時に自己株式の処分5,100株を行っており、合計5,631株に発行価額2,399円を乗じた金額が払込総額となっております。資本組入額は、処分した自己株式の帳簿価額13百万円と払込総額との差額より計算しております。
6.2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が3,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3百万円増加しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
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|
- |
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所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
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|
所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式910,009株は、「個人その他」に9,100単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
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|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
|
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 |
1,868,000 |
株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
1,093,900 |
株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
708,600 |
株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) |
475,600 |
株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) |
321,900 |
株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) |
296,200 |
株 |
2.特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行の所有株式数の内、1,268,000株は粟田利美氏から、300,000株は粟田貴也氏から、300,000株は有限会社ティーアンドティーから委託された信託財産であり、議決権行使に関する指図者は、それぞれ粟田利美氏、粟田貴也氏及び有限会社ティーアンドティーであります。
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式9株が含まれています。
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|
|
|
2019年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
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【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第459条第1項の規定に基づく当社定款の定めによる取締役会決議による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年6月27日)での決議状況 (取得期間 2018年7月2日~2018年7月13日) |
6,750 |
13,500,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,100 |
13,246,600 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,650 |
253,400 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
24.4 |
1.9 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
24.4 |
1.9 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年8月13日)での決議状況 (取得期間 2018年8月14日~2018年9月20日) |
910,000 |
3,903,900,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
910,000 |
2,132,206,200 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
1,771,693,800 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
45.4 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
45.4 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
5,100 |
13,246,600 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
910,009 |
- |
910,009 |
- |
当社は株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつに位置付け、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当をしていくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり1.5円の配当を実施いたしました。
内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装費のほか、今後の事業展開のための人材の育成など、将来の利益に貢献する有効な投資資金として活用しつつ、より一層の財務体質強化にも努める所存であります。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、意思決定の迅速化により機動力を発揮し、経営拡大の迅速化と健全性及び透明性を維持することを方針としており、その実現のため、経営組織体制や仕組みを整備しております。
当社は、経営の監査・監督機関として監査等委員会を設置し、各委員は取締役会への出席を行い、経営意思決定時には、経営の健全性に注視した立場での発言及び必要なアドバイスならびに議決権行使を行うとともに、同時に開催される監査等委員会にて情報の共有化を図っております。
また、ステークホルダーに対しては、公開性のある経営を目指し、迅速な情報開示に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、有価証券報告書提出日現在、取締役7名(うち社外取締役3名)の少人数の経営体制を当面維持することによって、意思決定を迅速化し、機動力を発揮するとともに、公開性のある経営を目指し、タイムリーな情報開示に努め、ステークホルダーに対する企業価値の最大化を図っております。
また、当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
(b) 設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名
a 株主総会
1) 目的及び権限
会社の所有者である株主で構成された会議体で、会社の最高意思決定機関として基本的事項について意思決定を行う。
2) 構成員
議決権を有する株主62,529名
○株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
○剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に遂行するためであります。
b 取締役会
1) 目的及び権限
株主から会社経営を受託した取締役により構成された会議体で、会社の重要事項について意思決定を行う。
2) 構成員
代表取締役粟田貴也、取締役田中公博、同小林寛之、同神原政敏、社外取締役(監査等委員)梅木利泰、同梅田浩章及び同片岡牧の7氏
○取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は7名以内、取締役(監査等委員)は4名以内とする旨定款に定めております。
○取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
○取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)であった者の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
c 監査等委員会
1) 目的及び権限
株主から会社経営の監査・監督を受託した監査等委員により構成された会議体で、取締役の職務の執行を監査・監督する。
2) 構成員
監査等委員長(社外取締役)梅木利泰、監査等委員(社外取締役)梅田浩章及び同片岡牧の3氏
d 会計監査人
1) 目的及び権限
株主から会社の会計監査を受託し、会社の計算書類等を監査する。
2) 構成員
有限責任あずさ監査法人
○責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び会計監査人有限責任あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております
(c) 当該体制を採用する理由
当社は、少人数の経営体制により意思決定を迅速化して機動力を発揮するため、また、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るために、2015年6月26日開催の第25期定時株主総会で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
ロ 業務執行、監視の仕組み
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制の整備及び運用の基本方針として、2015年6月26日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を次のとおり決定しております。
1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社の取締役会は、原則として月1回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款及び取締役会規程その他の社内規程に従い重要な業務執行を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
b 当社の監査等委員会は、独立した立場で業務執行取締役の職務の執行を監査する。
c 当社は、代表取締役社長に直属する部門として、内部監査室を設置する。内部監査室は、当社グループの内部統制の適切性及び有効性を経営方針に照らして、独立した立場で検証及び評価し、その結果に基づく改善提案を通じて、経営の健全性及び効率性の向上に資する。
d 当社グループの取締役及び使用人は、『企業倫理憲章』及び『トリドール行動基準』を基に行動し、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。
e 当社は、法令及び定款等に違反する行為を当社グループの取締役及び使用人が発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
f 当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、不当な要求には決して応じず、警察当局との連携をとり、断固としてこれを拒絶する。
2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 当社の取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役の職務の執行に係る重要な情報・文書(電子化情報を含む。以下同じ。)は、文書管理規程その他社内規程の定めるところに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む。)する。
b 当社の監査等委員会が求めたときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、いつでも当該文書を閲覧に供する。
c 当社の取締役は、法令及び金融商品取引所の諸規則等に従い、開示すべき情報を適時かつ適正に開示する。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 当社は、当社グループの平常時における業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切なリスク対応を行うためにリスクマネジメント規程を定め、グループ全体のリスク管理体制を整備する。
b 当社は、当社グループのリスク管理の実効性を確保するため代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のリスクを評価検討し、リスク管理推進に関わる課題や対応策を協議し承認する。
c 当社は、有事の際の迅速かつ適切な対応に備え、危機管理規程を定め、損失の最小化、損害の復旧及び再発防止のためのグループ全体の危機管理体制を整備する。
d 当社は、各部門、各店舗及び各子会社において、経営の内外の環境変化や、法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに当社の担当部門に報告される体制を構築するとともに、その重大性に応じて担当部門を管掌する取締役が速やかに取締役会に報告する。
e 当社は、食品を扱う企業として食品の衛生管理は何よりも優先される事項と認識し、全社横断的な委員会である食品衛生管理委員会を設置し、平時の食品衛生管理を徹底するとともに、万が一問題が発生したときは直ちに適切な対応を行う。
4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社は、当社グループの中長期経営計画を策定し、グループ全体の経営の目標を設定する。また、中長期経営計画は、経営を取り巻く内外の環境の変化に柔軟に対応すべく毎年度見直しを行う。
b 当社グループの各年度の予算は、中長期経営計画とリンクして策定され、当社の事業部門別及び各子会社別の予算管理と月例の業績報告により適切な対策を講じる。
c 当社の取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程において定め、付議にあたっては、経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制を整備する。
d 当社は、日常の業務遂行に際しては、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲を行い、また当社子会社の取締役会等で定期的に業務方針を共有することで、当社グループの各レベルの責任者が意思決定ルールに則り関連部門と連携して適切かつ効率的に業務を遂行するとともに、重要な情報が適時かつ適切に関係者に伝達される仕組みを整備する。
5) 当社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社は、子会社管理の主管部門を当社の経営企画室と定め、当社グループの中長期経営計画のもと、各子会社の自主的かつ機動的な運営を尊重しつつグループ全体で緊密な連携を保持することにより、企業集団としての事業発展及び経営効率の向上を図る。
b 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の重要事項につき事前協議及び承認を義務付けるとともに、子会社の取締役から子会社の営業成績、財務状況その他の重要な事項につき定期的に報告を受ける。
c 当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要に応じて子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、当社の総務部の使用人がこれを補助する。
7) 前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 監査等委員会の職務を補助する総務部の使用人の任命、異動及び評価については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
b 同使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該職務以外の業務を指示された場合にあっても監査等委員会の指示事項を優先して処理する。
8) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
a 監査等委員会は、取締役会その他の重要な会議を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から重要事項の報告を受ける。そのほか、当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
b 当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい影響を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがあることを発見したときは、監査等委員会に速やかに報告する。
9) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
10)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対し費用の前払い等の請求をした際には、当該請求に係る費用または債務が当該職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
b 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもって意見交換を行うほか、必要に応じて他の取締役、当社子会社の監査役(またはこれらに相当する者)、内部監査室長または会計監査人とも情報交換を行い充分なコミュニケーションを図る。
c 監査等委員会を原則として月1回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款及び監査等委員会規程その他の社内規程に従い重要事項について協議する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行に係るリスクを総合的に認識、評価し、適切な対応を行うため、リスクマネジメント規程を定め、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しております。
委員長は、経営を取巻く内外環境の変化や、法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険が発見された場合、委員を招集して事実関係を把握し、対策を指示するとともに、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部門から報告させる体制をとっております。
また、内部監査室は、本社各部門及び店舗を定期的に監査する事によって、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である社長に報告できる体制を整えております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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常務取締役 海外事業 本部長 |
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常務取締役 管理本部長 兼経営企画室長 |
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取締役 SCM本部長 |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 梅木利泰、委員 梅田浩章、委員 片岡牧
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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豊 田 孝 二 |
1968年2月3日生 |
1991年4月 |
明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 |
- |
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1996年10月 |
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 |
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2004年10月 |
弁護士登録 |
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2004年10月 |
弁護士法人三宅法律事務所入所 |
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2004年11月 |
公認会計士登録 |
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2012年4月 |
アクシア法律会計事務所所長(現任) |
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(重要な兼職の状況) |
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アクシア法律会計事務所所長 |
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株式会社ダイサン社外取締役(監査等委員) |
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太洋マシナリー株式会社社外監査役 |
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学校法人大阪経済大学監事 |
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6.当社は、優秀な人材を執行役員に登用し、権限と責任の明確化のもと中長期計画を迅速かつ機動的に実行するため、2016年2月1日付で執行役員制度を導入いたしました。本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
小宮 孝一 |
店舗開発本部長 |
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執行役員 |
恩田 和樹 |
国内事業本部長 株式会社トリドールジャパン代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役梅木利泰は当社株式2,300株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は日野総合会計事務所の所長、SFCブレインコンサルティング株式会社の代表取締役及び監査法人アイ・ピー・オーの社員でありますが、当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点においては、同監査法人を退職しておりました。当社と同監査法人との間には、独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書において、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない旨報告されております。
社外取締役梅田浩章は当社株式100株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は梅田浩章公認会計士事務所の所長、株式会社イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び不二精機株式会社の社外監査役でありますが、当該他の会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点においては、同監査法人を退職しておりました。当社と同監査法人との間には、独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書において、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない旨報告されております。
社外取締役片岡牧は当社株式を有しておりません。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は堂島法律事務所の弁護士でありますが、当該他の会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に役員若しくは使用人であった他の会社等との間にも、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たし、当社の企業統治の有効性に寄与しております。
梅木利泰は、公認会計士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事に加えて、以前、当社の顧問であったことから社内業務に精通している事で、適任と判断し、社外取締役に選任しております。
梅田浩章は、公認会計士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事から、適任と判断し、社外取締役に選任しております。
片岡牧は、弁護士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事から、適任と判断し、社外取締役に選任しております。
ハ 社外取締役の独立性に関する考え方
東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
なお、当社は社外取締役梅木利泰、梅田浩章及び片岡牧を独立役員に指定しております。
(a) 業務執行者
1) 当社又は当社の連結子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役又は使用人(以下「業務執行者」という。)でなく、かつ、その就任前10年間においても業務執行者でなかったこと。
2) その就任の前10年間において当社グループの取締役又は監査役であった者(業務執行者であったものを除く。)については、当該取締役又は監査役の就任前10年間において業務執行者でなかったこと。
(b) 大株主
1) 当社の大株主(直接又は間接に10%以上の議決権を保有するものをいう。以下同じ。)若しくはその業務執行者又は当社の大株主の連結子会社の業務執行者でないこと。
2) 当社が大株主である法人、組合等の団体の業務執行者でないこと。
(c) 借入先
当社の主要な借入先(当社の連結総資産の2%を超える金額の借入先をいう。)の業務執行者ではないこと。
(d) 取引先
1) 当社の主要な取引先(年間取引額が当社の連結売上収益の2%を超えるものをいう。)又はその業務執行者でないこと。
2) 当社を主要な取引先とするもの(年間取引額が当該取引先の連結売上収益の2%を超えるものをいう。)又はその業務執行者でないこと。
(e) 会計監査人
当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。
(f) 弁護士、コンサルタント等
当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている弁護士、公認会計士、司法書士、弁理士その他の専門家又はコンサルタント等(法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する者)でないこと。
(g) 経歴
就任前3年間において、(b)から(f)までのいずれかに該当していないこと。
(h) 親族
(a)から(g)までのいずれかに掲げる者(役員、部長、パートナー、アソシエイト等の重要な者に限る。)の配偶者及び二親等以内の親族でないこと。
(i) 寄付
当社より年間1,000万円を超える寄付金を受領しているもの又はその業務執行者でないこと。
(j) 相互就任関係
当社との間で取締役、執行役又は監査役を相互に派遣している関係でないこと。
(k) 利益相反
(a)から(j)に定めるほか、当社グループと利益相反の生ずるおそれがないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室が連携、協力して内部監査規程に基づき各部門の関連法規、諸規程、制度秩序の遵守及び公正、適正な運用と管理状況を監査し、健全性の確保に努めております。
また、当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、正しい経営情報を提供するなど独立して公正な立場から監査が実施される環境を整えています。また、当社の監査等委員会及び内部監査室は有限責任 あずさ監査法人と年に複数回の報告会を開催し、連携、協力をとりながら監査を実施しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である各取締役は、監査の独立性を確保した立場から経営に対する適正な監査を行っております。
なお、社外取締役である梅木利泰及び梅田浩章は公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査室長及び内部監査担当者(計7名)は、内部監査規程に基づき、社内の諸規程、制度秩序の遵守及び運用と管理状況を監査し、健全性確保に努めております。
内部監査室、監査等委員である取締役及び有限責任 あずさ監査法人は、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
黒木 賢一郎
岡野 隆樹
三井 孝晃
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他16名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の2015年11月10日付(2017年10月13日改正)「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した基準により、外部会計監査人の選定・評価を行うこととしております。
当連結会計年度の会計監査人選定にあたり、当社の監査等委員会では、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制その他監査の実施体制及び監査報酬見積額を考慮し、適正な監査の確保の見地から、前連結会計年度に引き続き有限責任あずさ監査法人に会計監査を委任することが妥当であると判断し、同監査法人を会計監査人に再任いたしました。
なお、当社の監査等委員会は、2019年5月27日開催の委員会で会計監査人再任の適否を審議し、次期連結会計年度についても有限責任あずさ監査法人を再任することが適当であると判断しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
前記d.のとおり、当社の監査等委員会では、日本監査役協会の2015年11月10日付(2017年10月13日改正)「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した基準により、外部会計監査人の選定・評価を行うこととしております。
当連結会計年度において、当社の監査等委員会は、2019年2月12日に有限責任あずさ監査法人に対して同基準に基づきヒアリングを実施し、その回答をもとに審議した結果、同監査法人が独立性、専門性その他適正な監査を行うために必要な体制を確保しており、かつ、同法人による監査が有効性と効率性に配慮して適切に実施されている、と評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからiiiの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
一部の連結子会社については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
一部の連結子会社については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等であります。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務、IFRS第16号に関するアドバイザリー業務、PMI支援業務等であります。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ 役員報酬制度の基本的な考え方
当社は、2017年5月31日付で役員等報酬規程を制定し、中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役(監査等委員を除く)に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進する報酬制度を導入しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成します。
取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬及び長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)で構成します。
ロ 報酬決定手続
当社は、取締役会で取締役(監査等委員を除く)の報酬を決定するにあたり、外部専門機関により役員報酬調査データ(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合を含む)に基づく助言を得ることで、取締役(監査等委員を除く)の報酬水準の客観性を確保しております。
また、監査等委員会では、取締役(監査等委員を除く)の報酬等につき、その内容が業績や職務の遂行状況に照らして相当かどうかを審議しております。審議にあたり当社は、監査等委員会の意見陳述権(会社法第361条第6項)を担保するため、報酬の具体額や業績連動の仕組み等の必要な情報を監査等委員会に提供しております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員の協議により決定されます。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社では、2015年6月26日開催の第25期定時株主総会で、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額500,000,000円以内、取締役(監査等委員)の報酬額を年額100,000,000円以内とする決議を得ております。
なお、2017年6月29日開催の第27期定時株主総会で、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のため、前記年額500,000,000円の報酬枠の範囲内で年額36,000,000円以内の金銭報酬債権を支給する決議を得ております。
また、2018年6月28日開催の第28期定時株主総会で、ストック・オプションとして、取締役(監査等委員を含む)に対し、前記取締役(監査等委員でを除く)の報酬枠(年額500,000,000円)及び取締役(監査等委員)の報酬枠(年額100,000,000円)の範囲内で新株予約権を付与する決議を得ております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
前記イのとおり、当社では2017年5月31日開催の取締役会で役員等報酬規程を制定し、同規程で役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を決定しております。
(a) 基本報酬
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、株主総会で選任された後に開催される取締役会で決定します。また取締役(監査等委員)の基本報酬は、株主総会で選任された後に開催される監査等委員会において監査等委員の協議で決定します。
なお、取締役(監査等委員を除く)の個別の基本報酬の決定は、取締役会の決議によって代表取締役社長に一任することができます。
(b) 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)
後記ヘのとおりです。
(c) 長期インセンティブ報酬
取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、譲渡制限付株式に係る個別の金銭報酬債権の額は、株主総会で選任された後に開催される取締役会で決定します。なお、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、ストック・オプションの付与は、株主総会で決定します。なお、個別の新株予約権の個数は、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
取締役(監査等委員)の長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)は、株主総会で決定します。なお、個別の新株予約権の個数は監査等委員の協議で決定します。
当社は、役員の報酬等の事項を審議する任意の諮問委員会等を設置しておりません。しかし、前記ロのとおり、毎年5月に取締役の報酬に係る監査等委員会を開催し、代表取締役社長が報酬の内容を直接説明し監査等委員から助言を得る機会を設けております。
ホ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当連結会計年度においては、第28期定時株主総会の後に開催された2018年6月28日の取締役会で、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬額の決定を代表取締役社長に一任する旨決議されております。また、同日には後記へのとおり、取締役(監査等委員を除く)の短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)についても決議されております。
また、同年7月9日開催の取締役会で、取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、譲渡制限付株式に係る個別の金銭報酬債権の額の決定を代表取締役社長に一任する旨決議されております。
なお、これらの決議に先立ち、2018年5月15日に取締役の報酬に係る監査等委員会を開催し、代表取締役社長が当連結会計年度に係る役員報酬の具体的内容(一任後の決定予定金額を含む)を監査等委員に説明しております。
ヘ 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該報酬の額の決定方法ならびに当連結会計年度における指標の目標及び実績
(a) 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該報酬の額の決定方法
取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、当社グループの当該事業年度の連結売上収益及び親会社の所有者に帰属する当期利益を基準に、取締役会があらかじめ設定した予算目標額の達成度に応じて決定されます。当社では、公表される数値であり、また企業規模及び収益性を示す基準として明快であることから、連結売上収益及び親会社の所有者に帰属する当期利益を短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)の指標として採用しております。
また、各取締役(監査等委員を除く)には、上記の業績連動報酬総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
(b) 当連結会計年度における指標の目標及び実績
当連結会計年度においては、2018年6月28日開催の取締役会で、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る支給総額、予算目標額の達成度及び役職別係数を決定しました。このうち指標の目標は、予算上の連結売上収益の額の100%以上かつ予算上の連結当期利益の額の110%以上を達成した場合に支給総額の100%、予算上の連結売上収益の額の100%以上かつ予算上の連結当期利益の額の100%以上110%未満を達成した場合に支給総額の50%、を支給することとし、これらの目標のいずれも達成できなかった場合は支給ゼロとしました。
結果的にこれらの指標の目標をいずれも達成することができなかったため、当連結会計年度に係る取締役(監査等委員を除く)の短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)は支給されないこととなりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック・ オプション |
業績連動報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、価格の変動又は配当によって利益を得ることを目的とするものとそれ以外の目的によるものとに区分しております。
② TDインベストメント株式会社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるTDインベストメント株式会社については以下の通りです。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式への投資は、業務提携、取引関係の維持・強化を目的に、当社の企業価値向上に繋がる銘柄について実施いたします。保有の合理性の検証は、親会社である当社に準じます。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当銘柄はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当銘柄はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当銘柄はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当銘柄はありません。
➂ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については以下の通りであります。
a.保有目的が純投資以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式への投資は、業務提携、取引関係の維持・強化を目的に、当社の企業価値向上に繋がる銘柄について実施いたします。また、保有目的の合理性を精査・保有の継続について検討し、取締役会に報告いたします。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当銘柄はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当銘柄はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当銘柄はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当銘柄はありません。