【注記事項】
(重要な会計方針)

1  有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

2  たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

3  固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物

3年~50年

構築物

10年~20年

工具、器具及び備品

2年~15年

 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

但し、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4  引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

5 重要なヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金の金利

(3) ヘッジ方針

金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理を採用しているため有効性の評価を省略しております。

6  重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨換算し、換算差額は損益として処理しております。

7  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

 

 

(会計方針の変更)

 (企業結合に関する会計基準等の適用)

 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
 なお、本会計方針の変更等による損益に与える影響はありません。

 

 (減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
 なお、本会計方針の変更による損益に与える影響は軽微であります。

 

 

(貸借対照表関係)

1  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 

前事業年度

(平成27年8月31日)

当事業年度

(平成28年8月31日)

短期金銭債権(売掛金)

33百万円

 266百万円

短期金銭債権(その他)

279

248

長期金銭債権(その他)

44

379

短期金銭債務(その他)

2

84

 

 

2  保証債務

(1) 一部の賃借物件の敷金及び保証金について、当社、貸主及び金融機関との間で代預託契約を締結しております。

当該契約に基づき、金融機関は貸主に対し敷金及び保証金相当額を預託しており、当社は貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。

 

前事業年度

(平成27年8月31日)

当事業年度

(平成28年8月31日)

 

140百万円

 226百万円

 

 

(2) 関係会社について、金融機関からの借入及びリース取引に対して、債務保証を行っております。

 

前事業年度

(平成27年8月31日)

当事業年度

(平成28年8月31日)

株式会社ブランドニューデイ

414百万円

 388百万円

吉姿商貿(瀋陽)有限公司

62

36

睛姿商貿(上海)有限公司

1,612

2,118

睛姿美視商貿(北京)有限公司

99

144

JINS Eyewear US,Inc.

13

台灣睛姿股份有限公司

226

合計

2,188

2,928

 

 

3  当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成27年8月31日)

当事業年度

(平成28年8月31日)

当座貸越極度額

800百万円

800百万円

借入実行残高

差引未実行残高

800

800

 

 

 

4  コミットメント契約

(1) コミット型シンジケートローン契約

当社は、店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成26年7月31日付にて取引銀行3行と3年間のコミット型シンジケートローン契約を締結しております。

前事業年度

(平成27年8月31日)

当事業年度

(平成28年8月31日)

契約の総額

6,000百万円

契約の総額

 6,000百万円

当事業年度末借入可能残高

2,100

当事業年度末借入可能残高

2,100

借入実行残高

借入実行残高

差引未実行残高

2,100

差引未実行残高

2,100

 

 

(2) コミットメントライン契約

当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成27年8月31日付にて取引銀行等4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前事業年度

(平成27年8月31日)

当事業年度

(平成28年8月31日)

契約の総額

2,000百万円

契約の総額

2,000百万円

借入実行残高

借入実行残高

差引未実行残高

2,000

差引未実行残高

2,000

 

 

 

5  財務制限条項

前事業年度(平成27年8月31日)

当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行等とコミットメント契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。

(1) 平成23年8月31日付シンジケートローン契約

当事業年度末残高

303百万円

 

(2) 平成26年7月31日付コミット型シンジケートローン契約

融資枠契約の総額

6,000百万円

借入実行残高(当事業年度末借入金残高)

-百万円

差引未実行残高

6,000百万円

 

以上の契約にかかる財務制限条項

①  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

②  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。

(3) 平成27年8月31日付コミットメントライン契約

融資枠契約の総額

2,000百万円

借入実行残高(当事業年度末借入金残高)

-百万円

差引未実行残高

2,000百万円

 

以上の契約にかかる財務制限条項

①  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

②  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を2期連続して損失としないこと。

(4) 平成24年9月28日付グローバル・コミットメントライン契約

融資枠契約の総額

500百万円

借入実行残高(当事業年度末借入金残高)

-百万円

差引未実行残高

500百万円

 

以上の契約にかかる財務制限条項

①  契約締結日直前の決算以降、各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前々年の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

②  契約締結日直前の決算以降、各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。

 

 

当事業年度(平成28年8月31日)

当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行等とコミットメント契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。

(1) 平成26年7月31日付コミット型シンジケートローン契約

融資枠契約の総額

 6,000百万円

当事業年度末借入可能残高

2,100百万円

借入実行残高(当事業年度末借入金残高)

-百万円

差引未実行残高

2,100百万円

 

以上の契約にかかる財務制限条項

①  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

②  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。

(2) 平成27年8月31日付コミットメントライン契約

融資枠契約の総額

2,000百万円

借入実行残高(当事業年度末借入金残高)

-百万円

差引未実行残高

2,000百万円

 

以上の契約にかかる財務制限条項

①  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

②  契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を2期連続して損失としないこと。

 

 

(損益計算書関係)

1  関係会社との取引

前事業年度

(自  平成26年9月1日

至  平成27年8月31日)

当事業年度

(自  平成27年9月1日

至  平成28年8月31日)

営業取引(売上高)

71百万円

営業取引(売上高)

292百万円

営業取引(売上原価・販売費及び一般管理費)

0

営業取引(売上原価・販売費及び一般管理費)

30

営業取引以外の取引(収入)

67

営業取引以外の取引(収入)

32

 

 

※2  販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度72%、当事業年度79%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度28%、当事業年度21%であります。

主要な費目及び金額は次のとおりです。

前事業年度

(自 平成26年9月1日

至 平成27年8月31日)

当事業年度

(自 平成27年9月1日

至 平成28年8月31日)

給与手当

6,710

百万円

給与手当

7,685

百万円

地代家賃

5,680

 

地代家賃

6,238

 

広告宣伝費

1,995

 

広告宣伝費

2,298

 

減価償却費

1,607

 

減価償却費

1,776

 

支払手数料

2,447

 

支払手数料

2,818

 

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式3,118百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式1,414百万円、関係会社出資金404百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(平成27年8月31日)

 

当事業年度

(平成28年8月31日)

(流動資産)

 

 

 

繰延税金資産

 

 

 

未払事業税否認額

91百万円

 

55百万円

たな卸資産評価損否認額

189

 

63

未払賃借料

36

 

16

資産除去債務に対応する除去費用

6

 

6

その他

31

 

15

繰延税金資産合計

355

 

156

繰延税金資産の純額

355

 

156

(固定資産)

 

 

 

繰延税金資産

 

 

 

減損損失

2

 

10

資産除去債務に対応する除去費用

152

 

165

その他

6

 

12

繰延税金資産合計

161

 

188

繰延税金負債

 

 

 

資産除去債務

45

 

36

繰延税金負債合計

45

 

36

繰延税金資産の純額

116

 

152

 

 

2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

(平成27年8月31日)

 

当事業年度

(平成28年8月31日)

法定実効税率

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

33.06%

(調整)

 

住民税均等割

3.72

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.08

税額控除

△3.07

その他

1.84

税効果会計適用後の法人税等の負担率

35.64

 

 

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年9月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.83%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年9月1日から平成30年8月31日までのものは30.86%、平成30年9月1日以降のものについては30.62%にそれぞれ変更されております。

この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

(重要な後発事象)

(連結子会社への会社分割)

当社は、平成28年7月14日開催の取締役会で、当社のメンズ雑貨事業を、当社の100%連結子会社である株式会社ブランドニューデイ(以下、ブランドニューデイ)に会社分割(吸収分割)することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結のうえ、予定通り平成28年9月1日に承継させました。

また、同日付で株式会社ブランドニューデイは、株式会社フィールグッドへ商号変更いたしました。

 

1.会社分割の目的

当社は、メンズ商品のファッション雑貨を販売する事業(メンズ雑貨事業)として、「ノーティアム」ブランドによる直営店舗での展開を行っております。

また、ブランドニューデイは、レディス商品のファッション雑貨を企画から販売まで一貫して行うSPA型の事業(レディス雑貨事業)として、「ヒッチハイクマーケット」、「クールドゥクルール」ブランドによる直営店舗での展開を行っております。

メンズ雑貨事業は、主に国内仕入を中心に多彩な商品展開や高付加価値商品の販売に強みを持ち、レディス雑貨事業は、輸入仕入を中心に行うSPA体制により、高品質かつ圧倒的な低価格での商品展開に強みを持っております。

本会社分割により、メンズ雑貨事業においては輸入仕入やSPA体制を利用したオリジナル商品の展開による利益率の向上が見込まれるとともに、レディス雑貨事業においては国内仕入の活用による多彩な商品ラインアップで売上高の向上が可能となるなど、雑貨事業を集約することで、変化の激しいファッショントレンドに機敏に対応できる組織体制と事業収益に対する責任の明確化が実現できると判断し、ブランドニューデイ(平成28年9月1日付「株式会社フィールグッド」に商号変更)に当社のメンズ雑貨事業を承継することといたしました。

2.本会社分割の要旨

(1)分割の日程

分割契約承認取締役会        平成28年7月14日
分割契約締結日           平成28年7月14日
分割の効力発生日       平成28年9月1日

(注)本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割、ブランドニューデイにおいては会社法第796条第1項に規定する略式吸収分割に該当するため、両社とも株主総会の承認を得ることなく行います。

(2)分割方式

当社を分割会社とし、ブランドニューデイを承継会社とする吸収分割です。

(3)株式の割当

本会社分割は当社が当社の100%子会社であるブランドニューデイとの間で行うものであることから、無対価分割とし、承継会社から株式の割当、金銭その他の財産の交付を行いません。

(4)当社の新株予約権及び新株予約権付社債の取り扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5)分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

(6)承継会社が承継する権利義務

分割期日(効力発生日)における当社のメンズ雑貨事業に関する資産・負債その他の権利義務を承継いたします。なお、債務の承継は、全て免責的債務引受の方法によります。

(7)債務履行の見込み

本会社分割において当社及びブランドニューデイの負担すべき債務につきましては、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

(8)実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引等として処理を行う予定であります。