第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

73,920,000

73,920,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年2月29日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年4月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

23,980,000

23,980,000

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数 100株

23,980,000

23,980,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は以下のとおりであります。

(1)2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

株式会社ジンズホールディングス2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2020年2月12日

新株予約権の数(個)※

1,000

新株予約権のうち自己株新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式、1,060,220(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

9,432(注)2

新株予約権の行使期間※

2020年3月13日~2023年2月14日

(行使請求受付場所現地時間)(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格

資本組入額

9,432

4,716(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

―(注)7

新株予約権付社債の残高(百万円)※

10,200

 

※ 新株予約権付社債の発行時(2020年2月28日)における内容を記載しております。

 

 

(注) 1 本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

2 転換価額は、当初、9,432円とする。

転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

 

 

 

 

 

発行又は

×

1株当たりの

 

 

 

 

既発行

処分株式数

払込金額

調整後

調整前

×

株式数

時 価

転換価額

転換価額

既発行株式数

発行又は処分株式数

 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

3 2020年3月13日から2023年2月14日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2023年2月14日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

  上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする

5 各本新株予約権の一部行使はできない。

 

6 当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して証明書を交付する場合には、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記2と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換または株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。

⑨ その他承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債および信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受けまたは承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

7 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

 

(2)2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

株式会社ジンズホールディングス2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2020年2月12日

新株予約権の数(個)※

1,000

新株予約権のうち自己株新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる(株)式の種類、内容及び数(株)※

普通株式、978,665(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

10,218(注)2

新株予約権の行使期間※

2020年3月13日~2025年2月14日

(行使請求受付場所現地時間)(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格

資本組入額

10,218

5,109(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

―(注)7

新株予約権付社債の残高(百万円)※

10,050

 

※ 新株予約権付社債の発行時(2020年2月28日)における内容を記載しております。

 

(注) 1 本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

2 転換価額は、当初、10,218円とする。

転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

 

 

 

 

 

発行又は

×

1株当たりの

 

 

 

 

既発行

処分株式数

払込金額

調整後

調整前

×

株式数

時 価

転換価額

転換価額

既発行株式数

発行又は処分株式数

 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

 

3 2020年3月13日から2023年2月14日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2023年2月14日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

  上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする

5 各本新株予約権の一部行使はできない。

6 当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して証明書を交付する場合には、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

 

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記2と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換または株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。

⑨ その他承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債および信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受けまたは承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

7 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

 

 

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年12月1日~
2020年2月29日

23,980,000

3,202

3,157

 

 

(5) 【大株主の状況】

2020年2月29日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

田中 仁

群馬県前橋市

7,868,400

33.71

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-11

1,231,000

5.27

合同会社マーズ

東京都千代田区富士見二丁目10-2

1,200,000

5.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11-3

978,500

4.19

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8-11

862,900

3.69

TAIYO FUND,L.P.
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

5300 CARILLON POINT KIRKLAND,WA 98033,USA

650,200

2.78

株式会社ジュピター

東京都千代田区富士見二丁目10-2

600,000

2.57

株式会社ヴィーナス

東京都千代田区富士見二丁目10-2

600,000

2.57

中村 豊

東京都港区

480,000

2.05

BNYM TREATY DTT 15
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

225 LIBERTY STREET, NEWYORK
,NEWYORK 10286,USA

414,600

1.77

14,885,600

63.77

 

(注)1  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数2,093,900株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数978,500株は信託業務に係るものであります。

2 2019年1月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社が2019年1月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

フィデリティ投信株式会社

東京都港区六本木七丁目7番7号

1,353,700

5.65

 

1,353,700

5.65

 

 

 

3 2020年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー及びその共同保有者であるタイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー及びタイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー及びタイヨウ・ヒナタ・ジーピー・エルエルシーが2020年3月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー

アメリカ合衆国、ワシントン州98033、カークランド、キャリロンポイント5300

583,300

2.43

タイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー

ケイマン諸島、KY1-1108、グランドケイマン、フォート・ストリート75、クリフトン・ハウス、アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付

355,100

1.48

タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー

アメリカ合衆国ワシントン州98033、カークランド、キャリロンポイント5300

309,500

1.29

タイヨウ・ヒナタ・ジーピー・エルエルシー

アメリカ合衆国、デラウェア州19808、ウィルミントン、センタービル・ロード2711、スイート400

24,900

0.10

 

1,272,800

5.31

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2020年2月29日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

639,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

233,361

単元株式数 100株

23,336,100

単元未満株式

普通株式

4,200

発行済株式総数

23,980,000

総株主の議決権

233,361

 

 

② 【自己株式等】

 

 

2020年2月29日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社ジンズホールディングス

群馬県前橋市川原町
二丁目26番地4

639,700

639,700

2.66

639,700

639,700

2.66

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。