1 四半期連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (令和2年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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たな卸資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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土地 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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敷金及び保証金 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (令和2年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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長期未払金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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受取賃貸料 |
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協賛金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
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△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
受取手形裏書譲渡高
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前連結会計年度 (令和2年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) |
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受取手形裏書譲渡高 |
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当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) |
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減価償却費 |
45百万円 |
43百万円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)
配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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令和元年6月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
89 |
35 |
平成31年3月31日 |
令和元年6月27日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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令和2年6月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
127 |
50 |
令和2年3月31日 |
令和2年6月29日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
合計 (注)2 |
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パソコン・ゲーム事業 |
化粧品・雑貨事業 |
出版・広告 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は セグメント損失(△) |
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△ |
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(注)1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去20百万円であります。
2. セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
合計 (注)2 |
|||
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パソコン・ゲーム事業 |
化粧品・雑貨事業 |
出版・広告 事業 |
計 |
||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は セグメント損失(△) |
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△ |
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(注)1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去9百万円であります。
2. セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) |
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1株当たり四半期純利益 |
54円55銭 |
182円56銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
138 |
464 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
138 |
464 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
2,545,425 |
2,545,413 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(第三者割当による第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行)
当社は令和2年7月9日付の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第1回行使価額修正条項付新株予約権(以下「本新株予約権」)の発行につきまして決議し、令和2年7月27日に発行いたしました。
募集の概要
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(1) |
割当日 |
令和2年7月27日 |
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(2) |
新株予約権数 |
1,578個 |
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(3) |
発行価額 |
本新株予約権1個当たり2,110円 (本新株予約権の払込総額3,329,580円) |
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(4) |
当該発行による 潜在株式数 |
潜在株式数:157,800株(本新株予約権1個当たり100株) 下限行使価額(下記(6)を参照。)においても、潜在株式数は157,800株であります。 |
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(5) |
資金調達の額 (差引手取概算額) |
695,516,580円(注) |
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(6) |
行使価額及び行使価額の修 正条件 |
当初行使価額 4,415円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は2,649円(別紙発行要項第13項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正されます。ただし、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。 |
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(7) |
募集又は割当方法 (割当予定先) |
第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当予定先」という。)に全ての本新株予約権を割り当てます。 |
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(8) |
譲渡制限及び行使数量制限の内容 |
本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)において、下記の内容について合意します。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせません。 また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。 ②新株予約権の譲渡制限 割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。 |
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(9) |
本新株予約権の行使期間
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令和2年7月28日から令和4年7月29日(ただし、別紙発行要項第16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 |
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(10) |
その他 |
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定です。詳細については、別記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株予約権の商品性」をご参照ください。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
該当事項はありません。