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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
8,800,000 |
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計 |
8,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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名古屋証券取引所 (セントレックス) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
a.当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役、社外協力者に対する業績連動型有償ストック・オプションとして発行する新株予約権
(第5回新株予約権)
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決議年月日 |
2019年1月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役6(うち社外取締役2) 当社使用人6 子会社の取締役1 社外協力者1 |
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新株予約権の数(個)※ |
992(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 99,200 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
155(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2021年7月1日~2023年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 155 資本組入額(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金339円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における名古屋証券取引所における当社株式普通取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
―――――――――――― |
||||
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
自己株式を充当するため、増加する資本金及び資本準備金はない。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2020年3月期及び2021年3月期の各連結会計年度における、監査済みの当社有価証券報告書の連結損益計算書に記載される連結経常利益の合計額が320百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、上記の連結経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正連結経常利益をもって判定するものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人又は社外協力者であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
b.当社及び当社子会社の従業員に対して特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権
(2019年6月25日 定時株主総会決議)
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決議年月日 |
2019年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 |
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新株予約権の数(個)※ |
500(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
(注)1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2022年7月1日~2027年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の決議による承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 2019年6月25日現在の内容を記載しております。
(注)1.本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等
①新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式50,000株を上限とします。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
②新株予約権の総数
500個を上限とします。新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。ただし、上記①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
③新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しないものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
ただし、新株予約権の割当日後、その金額が新株予約権を割り当てる日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
――――――――― |
||||
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の従業員であることを要します。ただし、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
②新株予約権の相続はこれを認めないものとします。
③その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところに依るものとします。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2016年1月8日(注)1 |
30,000 |
1,341,300 |
4,800 |
506,120 |
4,800 |
183,172 |
|
2016年9月1日(注)2 |
1,341,300 |
2,682,600 |
- |
506,120 |
- |
183,172 |
|
2017年7月28日(注)3 |
- |
2,682,600 |
- |
506,120 |
△183,172 |
- |
|
2017年9月15日(注)4 |
△141,958 |
2,540,642 |
- |
506,120 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2016年9月1日付けで1株を2株に分割いたしました。これにより発行済株式総数が1,341,300株増加しております。
3.資本準備金の減少は、その他資本剰余金への振替によるものであります。
4.自己株式の消却による減少であります。
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|
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2019年3月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況 (1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式99,200株は、「個人その他」に992単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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計 |
- |
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|
(注)上記のほか自己株式が99,200株あります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
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2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
99,200 |
- |
99,200 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは、株主への利益還元を経営の重要課題と位置付け、利益配当につきましては、事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、業績に応じた配当を中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、今後の事業展開に備えた内部留保を一層充実させるため、無配当とさせていただきます。
当社グループは、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「ゴルフ・ドゥ ブランドを通して、世界の人々に夢と感動と心の満足を提供する」を会社理念とし、ゴルフ・リユース事業の先駆者として事業展開を行っております。その中で、遵法経営と株主価値の向上を目標に経営効率の追求を行い、その結果については透明性の高い情報開示を通じて社会的責任を遂行し、企業価値の向上と経営の長期安定化を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題として認識し、諸施策を実施しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社グループの企業統治の体制は以下のとおりであります。
・企業統治の体制の概要
当社は取締役3名、監査等委員である取締役3名(内社外取締役2名)計6名の小規模組織で事業展開しております。
イ.経営会議は、取締役と各室長、各事業本部長から構成されており、原則毎月2回の頻度で開催されております。
ロ.取締役会は、取締役3名、監査等委員である取締役3名(内社外取締役2名)計6名で構成されており、定例取締役会は毎月1回、臨時取締役会は必要の都度開催されております。
ハ.監査等委員会は、社外取締役2名を含む合計3名で構成されており、当社と全ての監査等委員との間には特別な利害関係はありません。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であります。また、業務執行上の重要な経営課題については最初に経営会議で充分な審議・検討を行ない、その結果を踏まえて取締役会で会社としての意思決定を下しており、それぞれの責任範囲を明確にしたうえで取締役会が一部業務執行に関する決定権限を経営会議に委譲し、迅速な意思決定による効率的な経営を推進しております。これらのことから充分なコーポレート・ガバナンス体制が構築されていると考えております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
2016年5月16日の取締役会決議にて改訂された「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりであります。
イ.当社ならびに当グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社ならびに当グループ各社は取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼されるコンプライアンス体制を維持し確立できるように会社理念、行動規範及び心得を定め、遵守させる。
ⅱ.法令及び定款の遵守体制を確実にするために、グループ各社にリスク管理委員会を置き、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の定着と運用の徹底を図るため、社内研修等必要な活動を推進する。
ⅲ.当社ならびに当グループ各社の使用人は、法令及び就業規則のほか諸規程に基づき、法令遵守・企業倫理に則った行動のもと業務の執行に当たり、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うものとする。
ⅳ.当社は内部監査室を置き、グループ各社のコンプライアンス体制の整備・維持を図るものとする。また、内部監査部門として、「内部監査規程」ならびに「個人情報保護基本規程」に基づき各部門の業務監査・制度ならびに実態の監査を実施し、不正の発見、防止及び改善を図るとともに、その結果を定期的に取締役会に報告する。
ⅴ.当社ならびに当グループ各社は違法行為等によるコンプライアンス・リスクの最小化を図るために、内部通報制度等の整備・構築として「ヘルプラインに関する規程」を設ける。
ⅵ.当社ならびに当グループ各社の取締役会は、「取締役会規程」等の付議事項に関する関係規程を整備し、当該関係規程に基づき、当社の業務執行を決定する。
ⅶ.当社は監査等委員会設置会社である。各監査等委員は監査等委員会が定めた「監査等委員会規程」及び「監査等委員監査基準」等に基づき、法令及び定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講ずることを取締役会に求める。
ロ.当社ならびにグループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.当社ならびに当グループ各社は取締役の職務執行に関する情報を文書または電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理する。
ⅱ.当社内部監査室は、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理について監査を行う。
ハ.当社ならびに当グループ各社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社ならびに当グループ各社の取締役会は事業継続性確保のためリスク管理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。
ⅱ.全社的リスク管理の主管部門である当社経営管理本部は、グループ各社ならびに各部門のリスク管理体制の整備を支援するとともに、全社的なリスクの把握及び取組み状況を点検し、グループ全体のリスク管理に関わる規則・規程・マニュアル等の策定にあたり、リスク管理の状況を点検し、改善を推進する。
ⅲ.事業活動に伴う各種のリスクに対しては、それぞれのリスク管理を主管する部門が対応する。事業に重大な影響を及ぼす故障、情報漏洩、信用失墜、災害等の危機に対しては、緊急時の対策等に関連する規程・マニュアル等に定めるものとし、リスクが発生した場合には、これに基づき対応する。
ⅳ.当社内部監査室は、リスク管理体制について内部監査を行う。
ニ.当社ならびに当グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社ならびに当グループ各社の取締役会は、取締役会規程に従い、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催して、法令または定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
ⅱ.取締役会の決議により、業務執行を担当する担当役員を選任する。担当役員は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の指示の下に、業務を執行する。
ⅲ.業務の執行については、必要な職務の範囲と責任を「組織規程」「業務分掌規程」に定め、決裁の権限を「取締役会規程」及び「決裁権限明細表」に定める。
ホ.財務報告に係る適正性を確保するための体制
当社は財務報告の適正性を確保するための体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備する。
ヘ.当社ならびに当グループ各社における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社はグループ各社の運営面で、全てのステークホルダーに対し、説明責任を負う。
ⅱ.グループ各社における管理部署を定め、グループ各社の管理規程に基づき管理を行う。
ⅲ.グループ各社のリスク管理委員会は、リスク管理体制を構築し、運用する。
ⅳ.当社内部監査室は、グループ内取引の公正性を保持するため、必要に応じて監査を行う。
ト.当社の監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会から要請ある場合は監査等委員会の職務を補助する使用人の任命を取締役に対して求めることができる。
チ.前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
前号の要請ある場合は監査職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事に係る事項の決定には事前に監査等委員会の同意を得ることとする。
リ.当社の監査等委員の当基本方針第ト号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員の指揮命令に従わなければならないこととする。
ヌ.その他の当社の監査等委員への報告に関する体制
ⅰ.当社ならびに当グループ各社の取締役及び会計参与ならびに使用人が当社の監査等委員に報告するための体制
・取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて業務及び内部統制の状況等の報告を行い、当社内部監査室は、実施した監査の結果等を報告する。
ⅱ.当社ならびに当グループ各社の取締役、従業員等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員に報告をするための体制
・取締役、従業員及び使用人は、法令、定款に違反する恐れのある場合、あるいは会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、当該事項に関する事項を速やかに監査等委員(会)に報告する。また、監査等委員に対して直接通報を行うことができる体制としてヘルプラインを設ける。
ル.前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った取締役、従業員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社ならびに当グループ各社の取締役及び従業員に周知徹底する。
ヲ.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ワ.その他当社監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ適宜会合をもち、意見交換を行う。
ⅱ.監査等委員会は、当社内部監査室と十分な連携を図ることで、監査が実効的に行われることを確保する。
ⅲ.監査等委員は、必要に応じて重要な会議へ出席し、必要があると認めるときに適法性等の観点から意見を述べること、及び重要情報を入手できることを保証する。
カ.反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
ⅰ.グループ各社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組む。
ⅱ.グループ各社の従業員ハンドブックの行動規範・指針の中に「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」ことを明記し、社会の秩序や市民の安全に脅威を与えるような勢力との関係は理由の如何を問わずこれを排除する。
ⅲ.日常における取引の中に、反社会的勢力の関係者または関連団体がもぐりこむことのないよう、取引先について信頼すべき調査機関によりこれを十分調査する。
ⅳ.反社会的勢力に関する情報収集を怠らず、警察当局、顧問弁護士等、外部専門機関との緊密な連携を図る。また、こうした勢力と対峙した場合についての教育・啓蒙を継続的に行う。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理につきましては、役職員及びフランチャイズ加盟店に対して関連法令及び社内規則の遵守徹底と社会的責任についての意識高揚を図り、リスクの発生を防いでおります。しかし、それにもかかわらずリスク発生の可能性がある場合には、営業・管理等の部門にかかわらず担当部署からリスク発生の可能性に関する情報を速やかに報告し、必要がある場合には顧問弁護士などの社外専門家と連携し、会社として迅速で適切な対応が取れるよう、リスク管理規程ならびに本部長以上で構成するリスク管理委員会を組織しており、リスクコントロール体制を確立しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役共に、法令の範囲内としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものは除く)は4名以内、監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規程により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的としております。
ロ.取締役の責任免除
取締役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に損害賠償責任を法令の限度において、限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
ハ.中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円満な運営を行うことを目的としております。
⑨ コーポレートガバナンス体制の模式図は次のとおりです。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年9月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年2月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任(現任) 1996年9月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年4月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年4月 取締役会長就任(現任) 2010年5月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任(現任) |
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代表取締役 社長 |
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1995年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 2003年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州 取締役就任 2005年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 代表取締役社長就任(現任) 2010年5月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任(現任) 2010年12月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任(現任) 2013年4月 株式会社CSIサポート代表取締役社長就任(現任) 2015年4月 株式会社Open Up代表取締役就任 2016年10月 株式会社ナインルーツ代表取締役就任 |
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取締役 直営事業本部長 |
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2000年6月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年6月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 2007年2月 直営事業本部長就任(現任) 2013年4月 執行役員就任 2016年6月 取締役就任(現任) 2016年6月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年9月 常勤監査役就任 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1988年9月 株式会社水上三洋商会入社 2000年9月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1990年8月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者(現任) 2005年2月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
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計 |
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3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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遠藤 恵子 |
1965年7月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者(現任) 2007年5月 埼玉司法書士会 理事 2015年5月 埼玉司法書士会 網紀調査委員(現任) |
- |
②社外役員の状況
当社の社外役員は社外取締役の志村孝典氏及び安野憲起氏の2名であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、当社社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、当社への理解も深いことから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社株式を7,800株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
安野憲起氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社株式を10,000株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
①監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は社外取締役2名を含む合計3名で構成されており、各監査等委員は定期的に開催される監査等委員会及び取締役会への出席、個々の取締役に対する聞き取り調査などを通じた取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、監査等委員会において、当社ならびに子会社の事業状況ならびにリスクを検討し、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。
当事業年度中の取締役会及び監査等委員会への監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
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取締役会 |
監査等委員会 |
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開催回数 |
出席回数 |
開催回数 |
出席回数 |
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小澤 幸乃 |
17 |
17 |
5 |
5 |
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志村 孝典 |
17 |
16 |
5 |
5 |
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安野 憲起 |
17 |
16 |
5 |
5 |
②内部監査の状況
当社は内部監査部門として内部監査室(人員1名)を設置しております。内部監査は内部監査室の内部監査人が毎年定期的に全部門に対して監査を実施しており、不正の防止及び発見とその改善を図るとともに、その結果を定期的に代表取締役へ報告しております。なお、内部監査人は監査等委員会に毎回出席しており、監査等委員とは十分な連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
恩田 正博
田中 章公
平井 肇
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
公認会計士 8名、その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
同監査法人の独立性、専門性及び監査の品質等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っておりません。
g.監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ
東陽監査法人
異動の年月日 2017年6月24日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2016年6月26日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2017年6月24日開催の第30期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに東陽監査法人を会計監査人として選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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|
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し検討した上で適切と判断し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、「d.監査報酬の決定方針」に基づいていることを確認できたため同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、定款にて「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。」、取締役会規程にて「取締役の報酬等の配分については、取締役会において決定する。」、監査等委員会規程にて「監査等委員の個別の報酬等は、監査等委員の全員の同意がある場合において、監査等委員の協議により総額の範囲内で決定することができる。」と定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、4名以内とする取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額1億6,000万円以内で、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとし、3名以上とする監査等委員である取締役の報酬額は年額2,000万円以内とするものです。また、2016年6月26日の株主総会にて上記とは別枠で当社取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等として年額5,000万円の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることにつき決議されております。なお、当新株予約権は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものであります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月23日開催の取締役会において、役員の報酬等の配分について協議し決定しております。
また、当社の役員報酬は、業績連動ではありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、投資株式以外を政策保有株式と区分します。
政策保有株式につきましては、基本的に当社グループ各事業の取引先企業の株式を対象とし、取引経緯、取引額、将来的なビジネスの可能性、保有に伴う便宜やリスクと資本コストとの見合い等を勘案したうえで保有意義を検証し、保有の継続について判断します。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有せず、現在保有している場合には残高を削減することを基本方針といたします。
なお、政策保有株式については、基本的に当社グループの各事業の取引先企業を対象としております。
取引状況の変化及び配当金収益や、株価上昇によるリターンも勘案し、適宜保有に関して検討もしており、具体的な対応については、取締役及び監査等委員である取締役による経済合理性の検証を行い、必要に応じて取締役会に諮っております。
また、政策保有株式として保有する上場株式の議決権に行使にあたり、当社及び投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点等を踏まえ、総合的に賛否を判断します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額 (千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。