1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
構築物 3~45年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
5.その他財務諸表等作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は繰延処理し、法人税法に規定する期間により償却しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」725百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」896百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「短期借入金」に含めていた「関係会社預り金」(前事業年度3,427百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
(損益計算書)
前事業年度において、費用別に区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」は、当事業年度より損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一括掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。なお、前事業年度及び当事業年度における販売費及び一般管理費の主要な費目並びに金額は、「注記事項(損益計算書関係)」に記載のとおりであります。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「有価証券評価損」(前事業年度3百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
※1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行(前事業年度15行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式33,566百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式26,798百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。