第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

35,400,000

35,400,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成28年6月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年7月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

 普通株式

9,788,000

9,788,000

東京証券取引所

(マザーズ)

単元株式数

100株

9,788,000

9,788,000

 (注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年7月1日以降、この四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成28年6月14日

新株予約権の数(個)

     2,179

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

             217,900

新株予約権の行使時の払込金額(円)

        1株当たり 1,243

新株予約権の行使期間

       自 平成29年4月1日

       至 平成32年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

         発行価格 1,254

         資本組入額 627

新株予約権の行使の条件

             (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

          (注)4(7)

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

    (注)4

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

 

 2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、金1,243円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における<東京証券取引所マザーズ市場>における当社株式普通取引の終値)とする。

 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行

株式数

交付

株式数

×

1株当たり

払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数 + 交付株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、平成28年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高が23,200百万円を超過し、かつ、営業利益が1,031百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することが出来ないものとする。

(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

 4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本新株予約権に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

 本新株予約権に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4.(3)に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 本新株予約権に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

本新株予約権に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金

残高(千円)

 平成28年4月1日~

 平成28年6月30日

(注)

22,400

9,788,000

7,769

1,263,606

7,769

544,119

(注)新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成28年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

一瀬 邦夫

東京都墨田区

1,795,500

18.34

エスフーズ株式会社

兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13

1,233,000

12.59

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

 

東京都中央区晴海1丁目8-11

333,800

3.41

一瀬 健作

東京都墨田区

270,000

2.75

有限会社ケー・アイ

東京都墨田区向島3丁目44番4号

246,000

2.51

株式会社マルゼン

東京都台東区根岸2丁目19-18

156,300

1.59

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー)

143,900

1.47

フジパン本社株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区松園町1丁目50

132,900

1.35

西岡 久美子

東京都墨田区

120,000

1.22

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-C)

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部)

100,867

1.03

4,532,267

46.30

  (注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年6月30日現在

 

 区分

 株式数(株)

 議決権の数(個)

 内容

 無議決権株式

 -

 -

 -

 議決権制限株式(自己株式等)

 -

 -

 -

 議決権制限株式(その他)

 -

 -

 -

 完全議決権株式(自己株式等)

 -

 -

 -

 完全議決権株式(その他)

普通株式 9,786,600

97,866

権利内容に何ら限定の

無い当社における標準

となる株式

 単元未満株式(注2)

普通株式 1,400

 -

同上

 発行済株式総数

     9,788,000

 -

 -

 総株主の議決権

 -

97,866

 -

(注)「単元未満株式」の欄には自己保有株式63株が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年6月30日現在

 

  所有者の氏名又は

  名称

 所有者の住所

  自己名義所有

  株式数(株)

  他人名義所有

  株式数(株)

  所有株式数の

  合計(株)

  発行済株式総数

  に対する所有株

  式数の割合(%)

株式会社ペッパーフードサービス

東京都墨田区吾妻橋3丁目3番2号

0.0

 計

 -

0.0

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。