|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
70,800,000 |
|
計 |
70,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
20,620,200 |
20,644,000 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
20,620,200 |
20,644,000 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日以降、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年10月14日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
200 |
165 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
120,000 |
99,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり465 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年4月1日から 平成30年3月31日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 465 資本組入額 233 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.平成27年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で、平成29年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金2,790円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調 整 前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成26年12月期乃至平成27年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益の累計額が572百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年9月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,210 |
1,196 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
242,000 |
239,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 488 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年4月1日から 平成31年4月30日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 494 資本組入額 248 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.平成29年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数または算出方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金976円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における<東京証券取引所市場マザーズ>における当社株式普通取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調 整 前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成27年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が754百万円以上となった場合にのみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日(終値のない日数を除く。)において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記3.(1) の条件を満たしている場合でも、本新株予約権は消滅するものとする。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成29年3月29日株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
3,797 |
3,757 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
759,400 |
751,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
901 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成31年4月14日から 平成34年4月13日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,147 資本組入額 574 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.平成29年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数または算出方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社は、行使期間到来前に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値のいずれか連続する5取引日における平均株価が行使価額に60%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成25年1月1日~ 平成25年6月30日(注)1 |
138 |
28,507 |
4,265 |
711,265 |
4,265 |
667,821 |
|
平成25年7月1日(注)2 |
2,822,193 |
2,850,700 |
- |
711,265 |
- |
667,821 |
|
平成25年7月1日~ 平成25年12月31日(注)1 |
26,600 |
2,877,300 |
8,221 |
719,486 |
8,221 |
676,043 |
|
平成26年1月1日~ 平成26年3月31日(注)1 |
2,400 |
2,879,700 |
741 |
720,228 |
741 |
676,784 |
|
平成26年3月26日(注)3 |
- |
2,879,700 |
- |
720,228 |
△676,043 |
741 |
|
平成26年4月1日~ 平成26年6月30日(注)1 |
4,700 |
2,884,400 |
1,452 |
721,681 |
1,452 |
2,194 |
|
平成26年7月1日~ 平成26年12月31日(注)4 |
70,000 |
2,954,400 |
112,556 |
834,237 |
112,556 |
114,750 |
|
平成27年1月1日~ 平成27年6月30日(注)1 |
187,000 |
3,141,400 |
250,342 |
1,084,579 |
250,342 |
365,093 |
|
平成27年7月1日(注)5 |
6,282,800 |
9,424,200 |
- |
1,084,579 |
- |
365,093 |
|
平成27年7月8日(注)4 |
300,000 |
9,724,200 |
160,795 |
1,245,374 |
160,795 |
525,888 |
|
平成27年7月1日~ 平成27年12月31日(注)1 |
30,900 |
9,755,100 |
8,965 |
1,254,340 |
8,965 |
534,853 |
|
平成28年1月1日~ 平成28年12月31日(注)1 |
104,500 |
9,859,600 |
27,640 |
1,281,981 |
27,640 |
562,494 |
|
平成29年1月1日~ 平成29年8月31日(注)1 |
329,100 |
10,188,700 |
145,566 |
1,427,548 |
145,566 |
708,061 |
|
平成29年9月1日(注)6 |
10,188,700 |
20,377,400 |
- |
1,427,548 |
- |
708,061 |
|
平成29年9月1日~ 平成29年12月31日(注)1 |
242,800 |
20,620,200 |
57,927 |
1,485,475 |
57,927 |
765,988 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金676,043千円を減少し、その他資本剰余金へ振り替えた後、同日付で会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振替え、欠損補填を行っております。
4.有償・新株予約権行使
割当先及び割当株数
マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 70,000株
5.株式分割(1:3)によるものであります。
6.株式分割(1:2)によるものであります。
7.平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が23,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,583千円増加しております。
|
平成29年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
22 |
49 |
139 |
97 |
19 |
15,880 |
16,206 |
- |
|
所有 株式数 (単元) |
- |
10,346 |
7,773 |
41,688 |
9,487 |
105 |
136,733 |
206,132 |
7,000 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
5.01 |
3.77 |
20.22 |
4.60 |
0.05 |
66.33 |
100 |
- |
(注)1.単元未満株式のみを有する株主数は333人であります。
2.当社が保有している自己名義株式220株は、「個人その他」に2単元及び「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
|
|
|
平成29年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
|
平成29年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 20,613,000 |
206,130 |
権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 7,000 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
20,620,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
206,130 |
- |
(注)「単元未満株式」欄の株式数「普通株式7,000株」には、当社所有の単元未満自己保有株式20株を含みます。
|
平成29年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社ペッパー フードサービス |
東京都墨田区吾妻橋3丁目3番2号 |
200 |
- |
200 |
0.00 |
|
計 |
- |
200 |
- |
200 |
0.00 |
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成26年10月14日の取締役会において決議されたもの。
|
決議年月日 |
平成26年10月14日 取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社監査役 2 当社従業員 91 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(注) |
|
株式の数(株) |
(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
(注) |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注) |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成27年9月28日の取締役会において決議されたもの。
|
決議年月日 |
平成27年9月28日 取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 当社監査役 2 当社従業員 119 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(注) |
|
株式の数(株) |
(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
(注) |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注) |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成29年3月29日の取締役会において決議されたもの。
|
決議年月日 |
平成29年3月29日 取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社監査役 2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(注) |
|
株式の数(株) |
(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
(注) |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注) |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成30年2月27日の取締役会において決議されたもの。
|
決議年月日 |
平成30年2月27日 取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社監査役 1 当社従業員 129 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
241,700株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成31年4月1日~平成34年3月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。 ②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。 ③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 ④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権の一部行使はできない。 ⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,855円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の普通取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日
平成30年3月14日
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権行使の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当連結会計年度における取得自己株式 |
47 |
66,787 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当事業年度の内訳は、単元未満株主の買取請求に基づく買い取り(株式数47株、取得価額の総額66,787円)であります。また、当期間における取得自己株式には、平成30年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株主の買取請求により取得した株式は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(注) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
220 |
- |
220 |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成30年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株主の売渡請求に基づく売り渡しによる株式は含めておりません。
2.当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成30年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株主の買取請求に基づく買い取りによる株式は含めておりません。
当社は、将来の事業展開に備えて内部留保を確保しつつ、財政状態、経営成績その他経営全般を総合的に判断し、安定した配当を継続して実施していくこと並びに中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これら剰余金の配当決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年7月28日 取締役会 |
201,425 |
20.00 |
|
平成30年3月29日 定時株主総会 |
309,299 |
15.00 |
|
回次 |
第29期 |
第30期 |
第31期 |
第32期 |
第33期 |
|
決算年月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
平成28年12月 |
平成29年12月 |
|
最高(円) |
117,800 ※1,075 |
4,250 |
3,309 □1,470 |
1,331 |
8,230 ◇8,230 |
|
最低(円) |
56,700 ※800 |
971 |
2,589 □805 |
719 |
1,166 ◇3,180 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所第一部、第二部及びマザーズにおけるものであります。
2.平成25年7月1日付で1株を100株とする株式分割をしており、※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
3.平成27年7月1日付で1株を3株とする株式分割をしており、□印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
4.平成29年9月1日付で1株を2株とする株式分割をしており、◇印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成29年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
4,285 |
3,875 ◇3,625 |
4,900 |
8,230 |
7,730 |
7,060 |
|
最低(円) |
4,015 |
1,840 ◇3,330 |
3,180 |
4,520 |
6,250 |
4,930 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所第一部、第二部及びマザーズにおけるものであります。
2.平成29年9月1日付で1株を2株とする株式分割をしており、◇印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO |
- |
一瀬 邦夫 |
昭和17年 10月2日生 |
|
(注)4 |
3,591,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長兼 CFO |
一瀬 健作 |
昭和47年 6月26日生 |
|
(注)4 |
540,000 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括本部長兼 ペッパーランチ 事業本部長兼 いきなり!ステーキ 事業本部長兼 レストラン事業本部長兼 海外事業本部長兼 営業サポート事業本部長 |
菅野 和則 |
昭和35年 10月9日生 |
|
(注)4 |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
芦田 秀満 |
昭和30年 8月17日生 |
|
(注)4 |
27,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業企画本部長兼営業企画推進部長 |
川野 秀樹 |
昭和40年 8月6日生 |
|
(注)4 |
13,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
槌山 隆 |
昭和39年 2月4日生 |
|
(注)4 |
14,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務本部長 |
猿山 博人 |
昭和45年 10月20日生 |
|
(注)4 |
5,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
- |
稲田 将人 |
昭和34年 3月1日生 |
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(注)4 |
- |
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取締役 |
- |
山本 孝之 |
昭和39年 11月5日生 |
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(注)4 |
- |
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監査役 (常勤) |
- |
太田 行信 |
昭和33年 7月18日生 |
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(注)5 |
- |
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監査役 (非常勤) |
- |
栗原 守之 |
昭和37年 11月27日生 |
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(注)5 |
- |
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監査役 (非常勤) |
- |
藤居譲太郎 |
昭和23年 11月23日生 |
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(注)6 |
- |
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計 |
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4,201,200 |
(注)1.専務取締役 一瀬健作は代表取締役社長CEO 一瀬邦夫の長男であります。
2.取締役 稲田将人、山本孝之の2名は、社外取締役であります。
3.監査役 太田行信、栗原守之、藤居譲太郎の3名は、社外監査役であります。
4.取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、川野秀樹、槌山隆、猿山博人、稲田将人、山本孝之、9名の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会から2年間であります。
5.監査役 太田行信、栗原守之、2名の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。
6.監査役 藤居譲太郎の任期は平成28年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。
① 企業統治の体制
(イ)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度採用会社であり、取締役に関しては定款で員数を12名以内と定め、当社の取締役は9名としており、うち2名が会社法に基づく社外取締役となっております。監査役に関しては、定款で員数を4名以内と定め、当社の監査役は3名としており、そのすべてが会社法に基づく社外監査役となっております。
当社の取締役会は定時取締役会を毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要事項の審議、決定及び担当取締役からの業務報告等を行っております。
当社の監査役会は定時監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時監査役会を開催し、重要事項の審議、決定及び監査役相互の情報共有と意見交換を図っております。
会社機関と内部統制システムは以下の模式図のとおりです。
(ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役3名が取締役会等重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査しており、経営監視機能を十分に備えた組織体制が整っていると考えております。また、社外取締役2名体制により透明性の高い事業運営を推進していくと共に、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいります。
(ハ)内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、「ペッパーフードサービス倫理憲章」、「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」、「関係会社管理規程」、「反社会的勢力対策規程」などの社内規程の整備・運用に努めるほか、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」を必要に応じて開催することにより、法令遵守やリスク管理のための社内体制の維持・改善に取り組んでおります。
(ニ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、全社的なリスクを統括的に管理することを、重要な経営管理の一つであると位置づけおり、各部署が行っている各種リスクの管理状況の把握と、それらを横断的に管理、改善の審議を行う機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスクの予防に取り組んでおります。
(ホ)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)とは定款第31条、監査役とは定款第42条の規定に基づき、会社法第427条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額としております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査担当部門である総務部(内部監査担当4名)は、会社の業務活動の適正性の確認のため、当社経営方針、社内の諸規定等との整合性を監査するとともに、監査役及び会計監査人と連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、議事録、稟議書等の重要な文書を閲覧することで、取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行の状況を監査するとともに、監査役会で定めた監査方針、監査計画に基づき、業務及び財産の状況を監査しております。
③ 会計監査の状況
会計監査については、新日本有限責任監査法人と監査契約を結び同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次の通りです。
業務を執行した公認会計士の氏名
新日本有限責任監査法人 上林 三子雄
本多 茂幸
監査業務に係る補助者の構成
新日本有限責任監査法人 公認会計士 13名 その他 16名
④ 社外取締役及び社外監査役
(社外取締役及び社外監査役の員数)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
(社外取締役及び社外監査役の関係)
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。
社外取締役である山本孝之氏は、過去に直接経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計の面から職務を適切に遂行しております。
常勤社外監査役である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験と知識を有しており、それらを健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立と運用に活かし、公正不偏の立場より当社取締役の職務執行全般に対する監査を遂行できると判断し、平成30年3月に選任しております。
社外監査役である栗原守之氏は、弁護士としての専門的見地から、当社の法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。
社外監査役である藤居譲太郎氏は、外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方)
前記「社外取締役及び社外監査役の関係」に記載のとおりであります。
(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人及び山本孝之両氏、同じく社外監査役である太田行信、栗原守之及び藤居譲太郎3氏の5名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
⑤ 役員の報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
174,104 |
156,285 |
8,519 |
9,300 |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
9,399 |
8,250 |
648 |
500 |
- |
1 |
|
社外役員 |
22,566 |
18,900 |
1,666 |
2,000 |
- |
4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬の額は取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
当社取締役に対する報酬の内容は平成27年3月25日開催の第30期株主総会で決議された年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)とする取締役報酬総額に基づいており、また、当社の監査役に対する報酬額の内容は平成29年3月29日開催の第32期株主総会で決議された年額30,000千円以内とする監査役報酬総額に基づいております。
なお、当社取締役の報酬額は、平成30年3月29日開催の第33期株主総会で年額400,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と改定されております。
⑥ 株式の保有状況
(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 17,897千円
(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
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イオンモール株式会社 |
7,451 |
12,250 |
業務上の関係等 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
イオンモール株式会社 |
8,120 |
17,897 |
業務上の関係等 |
(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした場合のその事項及びその理由
(イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(ロ)取締役会及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定より、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ハ)剰余金の配当(中間配当金)等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)を、法令の別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりすることができる旨定款に定めております。
これは、剰余金の配当(中間配当金)等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
28,000 |
450 |
33,500 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
28,000 |
450 |
33,500 |
- |
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である計算書類の英文翻訳等のアドバイザリー業務を委託しております。
当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定方針は監査日数、監査業務及び当社の業務の特性等の要素を勘案して決定しております。