第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

70,800,000

70,800,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成30年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年4月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

 普通株式

20,748,200

20,748,200

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

20,748,200

20,748,200

 (注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年4月1日以降、この四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

   当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

     平成30年2月27日

新株予約権の数(個)

                 2,417

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

       普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

      241,700株

新株予約権の行使時の払込金額(円)

            1株当たり 4,855

新株予約権の行使期間

自 平成31年4月1日

至 平成34年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本金繰入額(円)

発行価格   5,048

資本組入額  2,524

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。

②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。

③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥各本新株予約権の一部行使はできない。

⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

 

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

    本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

   2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

    行使価額は、金4,855円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の普通取引の終値)とする。

    なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

    また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株当たり

払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

    さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

   3.新株予約権の割当日

    平成30年3月14日

   4.新株予約権の取得に関する事項

    (1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

    (2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

    (3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

   5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

       新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

    (2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

       再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

       組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

       行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

    (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

       ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

       ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

       譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

    (8)その他新株予約権の行使の条件

       新株予約権行使の条件に準じて決定する。

    (9)新株予約権の取得事由及び条件

       (注)4に準じて決定する。

    (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

 平成30年1月1日~

 平成30年3月31日(注)

128,000

20,748,200

30,040

1,515,515

30,040

796,028

 (注)新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期連結会計期間は第1四半期連結会計期間であるため、記載事項はありません

 

(7)【議決権の状況】

       当第1四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成30年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式  200

完全議決権株式(その他)

普通株式

20,613,000

206,130

権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式

単元未満株式

普通株式 7,000

同上

発行済株式総数

20,620,200

総株主の議決権

206,130

(注)「単元未満株式」欄の株式数「普通株式7,000株」には、当社所有の単元未満自己保有株式20株を含みます。

 

②【自己株式等】

平成30年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ペッパー

フードサービス

東京都墨田区吾妻橋

三丁目3番2号

200

200

0.00

200

200

0.00

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。